建設省都公緑発第六五号
平成四年七月二日

都府県・指定市担当部局長建設省都市局公園緑地課長通達



市街化区域農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の特例適用に関する証明事務等の取扱いについて


租税特別措置法(以下「措置法」という。)第七〇条の四及び第七〇条の六の規定による市街化区域農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度については、平成三年九月一〇日付け建設省都公緑発第七七号都市局長通達「生産緑地法の一部改正について」においてその概要について通達したが、三大都市圏の特定市(都の特別区を含み、市にあっては平成三年一月一日現在のものに限る。以下同じ。)における市街化区域農地等の特例の適用に関し都府県知事又は市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う証明事務等の取扱いについては、左記によることとしたので、その運用に遺憾のないようにされるとともに、適正かつ円滑にその事務処理が行われるよう御配慮願いたい。なお、このことについては、国税庁及び農林水産省と協議済みであるので、念のため申し添える。
また、都府県におかれては、これらについて貴管下の特定市(指定市を除く。)にも周知方よろしくお取り計らい願いたい。

一 証明事務について

措置法第七〇条の四又は第七〇条の六の規定による三大都市圏の特定市の市街化区域農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の制度の適用に関し、市長が証明を行うことを必要とする事項は、次のとおりである。
なお、証明に係る申請に当たっては、農地等の地目、面積及びその所在地番を記載させること。
(一) 農地等についての贈与税の納税猶予に係るもの

ア 措置法第七〇条の四第一項の規定による農地又は採草放牧地(以下(一)において「農地等」という。)が同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下「特定市街化区域農地等」という。)でない旨の証明(租税特別措置法施行規則(以下「措置規則」という。)第二三条の七第三項)。

すなわち、これは、措置法第七〇条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下「都市営農農地等」という。)であること又は市街化調整区域内にあることを証明するものである。この場合、都市営農農地等のうちに、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三九号)附則第四条第二項の規定により生産緑地地区に関する都市計画とみなされる第二種生産緑地地区に関する都市計画により生産緑地地区となっている農地又は採草放牧地がある場合には、その第二種生産緑地地区に関する都市計画の決定又は変更の日及び都市計画の失効の日を記載しなければならない(措置規則第二三条の七第三項第六号括弧書)ので、留意すること。なお、証明を行う場合の様式は、原則として別記様式第一「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」によることとされたい。

イ 措置法第七〇条の四第七項又は第八項の規定による税務署長の承認を受けた場合において、譲渡等の対価の全部又は一部をもって取得した特定市に所在する農地又は採草放牧地が特定市街化区域農地等でない旨の証明(措置規則第二三条の七第一三項又は第一四項)。

証明の内容は、アと同じである。なお、証明を行う場合の様式は、原則として別記様式第一「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」によることとされたい。

ウ 措置法第七〇条の四第四項に規定する告示があった日又は事由が生じた日から一年を経過する日までに措置法第七〇条の四第八項に規定する税務署長の承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地等の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなった旨の証明(措置規則第二三条の七第一五項)。

この場合は、それぞれの農地等について、特定市街化区域農地等に該当することとなった日及び都市営農農地等に該当することとなった日の日付並びに都市計画の決定若しくは変更又は失効の内容について証明するものとする。証明を行う場合の様式は、原則として別記様式第二「特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の都市営農農地等該当証明書」によることとされたい。

(二) 農地等についての相続税の納税猶予に係るもの

ア 措置法第七〇条の六第一項の規定による農地又は採草放牧地(以下(二)において「農地等」という。)が特定市街化区域農地等でない旨の証明(措置規則第二三条の八第三項第七号括弧書)。

証明の内容及び様式については、(一)のアと同じである。

イ 措置法第七〇条の六第一〇項又は一一項の規定による税務署長の承認を受けた場合において、譲渡等の対価の全部又は一部をもって取得した特定市に所在する農地又は採草放牧地が特定市街化区域農地等でない旨の証明(措置規則第二三条の八第九項又は第一〇項)。

証明の内容及び様式については、(一)のイと同じである。

ウ 措置法第七〇条の六第八項に規定する告示があった日又は事由の生じた日から一年を経過する日までに措置法第七〇条の六第一一項に規定する税務署長の承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地等の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなった旨の証明(措置規則第二三条の八第一一項)。

証明の内容及び様式については、(一)のウと同じである。

エ 措置法附則第一九条第六項に規定する税務署長の承認を受けた同条第五項の規定によりなお効力を有するものとされる旧租税特別措置法(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第一六号)による改正前のものをいう。)第七〇条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等が、平成三年一月一日において、特定市街化区域農地等に該当する旨の証明。

この場合、平成三年一月一日において、都市営農農地等に該当しない旨を証明すること。証明を行う場合の様式は、原則として(一)のアの様式によること。

二 通知事務について

措置法第七〇条の四又は第七〇条の六の規定による贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けた三大都市圏の特定市の農地等について、都府県知事又は市長が国税庁長官又は税務署長に対して通知を行うことが必要とされている事項は、次のとおりである。
なお、通知は、納税猶予の特例の適用を受けている者の農地等について、下記の事項が生じた場合のみ、別記様式第三に基づき行うこと。納税猶予の適用を受けている者については、特例の適用があり次第、国税当局から別途通知があるので、別記様式第四及び第五に従った基本簿書を整備し、保管しておくこと。
(一) 農地等についての贈与税の納税猶予に係るもの

措置法第七〇条の四第一項の規定の適用を受ける農地等について、同条第二〇項に規定する買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき、あっせん、届出の受理その他の行為をしたことにより、買取りの申出等があったことを知った場合には、その事実が生じた旨及び措置規則第二三条の七第一七項各号に掲げる事実(措置規則第二三条の七第一七項)。

(二) 農地等についての相続税の納税猶予に係るもの

措置法第七〇条の六第一項の規定の適用を受ける農地等について、同条第二三項において準用する同法第七〇条の四第二〇項に規定する買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき、あっせん、届出の受理その他の行為をしたことにより、買取りの申出等があったことを知った場合には、その事実が生じた旨及び措置規則第二三条の八第一三項において準用する措置規則第二三条の七第一七項各号に掲げる事実(措置規則第二三条の八第一三項)。


別記様式〔略〕


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