建設省都公緑発第六七号
平成四年七月七日

各都道府県知事、各指定都市の長あて

建設省都市局長通達


都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について

緑豊かなうるおいのある居住環境の形成を図り、豊かさを実感できる社会を築いていくためには、都市公園の整備が重要であるが、大都市圏を始めとして地価高騰等により用地の取得が困難となっている現状において、都市公園を緊急かつ計画的に整備し、国民のニーズに応えていくためには、従来の用地取得方式に加え、借地方式による都市公園の整備を積極的に推進する必要がある。このような状況にかんがみ、相続税の課税に際し、今般、地方公共団体と個人との土地貸借契約により都市公園の用地として貸し付けられた土地の評価について、国税庁長官に対し別紙一のとおり照会した結果、別紙二のとおり回答があったので通知する。
今後、この評価の取扱いを十分活用し、より一層都市公園の整備の推進に努められたい。なお、この旨を貴管下市町村に対しても周知方取り計らわれたい。



(別紙一)

都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について

平成四年三月三〇日
建設省都公緑発第三七号
国税庁長官あて建設省都市局長照会
緑豊かなうるおいのある居住環境の形成を図る等の観点から、都市公園の計画的整備が喫緊の課題となっているところですが、昨今の地価高騰により用地の取得が困難となっている現状にかんがみ、建設省では、今後、従来の用地取得方式に加え、いわゆる借地方式により都市公園の整備を推進していくこととしています。
ところで、都市公園を構成する土地物件については、都市公園法(昭和三一年法律第七九号)の規定により私権が行使できないこととされており、また、公園管理者に対する都市公園の保存義務規定も存することから、都市公園の用地として貸し付けられている土地については、相当長期間にわたりその利用が制限されることになります。
このようなことから、相続税及び贈与税の課税上、都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価については、左記のとおり取り扱っていただきたく、照会します。
一 都市公園の用地として貸し付けられている土地の範囲

都市公園の用地として貸し付けられている土地とは、都市公園法第二条第一項第一号((定義))に規定する公園又は緑地(堅固な公園施設が設置されているもので、面積が五〇〇平方メートル以上あるものに限る。)の用に供されている土地として貸し付けられているもので、次の要件を備えるものとする。
(一) 土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること

イ 貸付けの期間が二〇年以上であること
ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(二) 相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地について権原を有することとなった相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同意する旨の申出書が提出されていること

二 都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価

都市公園の用地として貸し付けられている土地の価額は、その土地が都市公園の用地として貸し付けられていないものとして、昭和三九年四月二五日付直資五六、直審(資)一七「財産評価基本通達」の第二章((土地及び土地の上に存する権利))の定めにより評価した価額から、その価額に一〇〇分の四〇を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

三 適用時期等

この取扱いは、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価に適用する。
なお、この取扱いの適用を受けるに当たっては、当該土地が都市公園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の地方公共団体の証明書(上記一の(二)に掲げた申出書の写しの添付があるものに限る。)を所轄税務署長に提出するものとする。



(別紙二)

都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について(平成四年三月三〇日付建設省都公緑発第三七号照会に対する回答)

平成四年四月二二日
課評二―三、課資二―一二一
建設省都市局長あて国税庁長官回答
標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


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