都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価については、平成四年七月七日付け建設省都公緑発第六七号(以下「局長通達」という。)をもって都市局長より通知したところであるが、その運用に当たっての細目については、左記のとおりであるので、遺漏なきようされるとともに、この旨貴管下市町村に対しても周知方取り計らわれたい。
一 局長通達の別紙一の記の一の「堅固な公園施設」について
「堅固な公園施設」とは、都市公園法第二条第二項各号及び同法施行令第四条各項に掲げる公園施設のうち容易に設置又は廃止できるもの以外のものをいい、具体的には、例えば、次のようなものが該当する。
なお、局長通達に定める取扱いの適用を受けるには、このうち少なくとも一の施設が設置されることが必要である。
(一) 修景施設にあっては、日陰たな、噴水
(二) 休養施設にあっては、休憩所(あずまや等)
(三) 遊戯施設にあっては、ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場その他これらに類するもの(複合施設を除く。)以外のもの
(四) 運動施設にあっては、建築物と一体的に設置されるもの
(五) 教養施設にあっては、分区園、記念碑その他これに類するもの以外のもの
(六) 便益施設にあっては、売店、軽飲食店、簡易宿泊施設、便所、水飲場、手洗場
(七) 管理施設にあっては、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、照明施設、水道、暗渠、水門、護岸、擁壁その他これらに類するもの
(八) 前記のほか、集会所
二 局長通達の別紙一の記の一の(一)について
イ及びロについては別添一の契約標準例第三条及び第四条が、ハについては同第九条第一項が、各要件の趣旨を表したものであるので、参考とされたい。
三 局長通達の別紙一の記の一の(二)の申出書について
申出書の様式は別添二によることとし、受理後、当該土地の相続人等に対しその写しを交付すること(受理に当たっては、当該申出書に受理印を付すこと。)。また、受理に当たっては、遺産分割協議書等の写しを提出させるなどして、申出者が当該土地について権原を有することとなったことを確認することに留意すること。
四 局長通達の別紙一の記の三の証明書について
都市公園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の証明書は、当該土地を相続等により取得した者の申請に応じ交付するものであり、その様式は別添三によること。
五 その他の留意事項
(一) 局長通達に定める取扱いの適用を受けるためには、前記三の申出書の写し及び四の証明書の正本の添付が必要とされているので、その添付漏れがないように当該土地を相続等により取得した者に対して周知・徹底を図ること。
(二) 局長通達に定める取扱いの適正な運用を図るため、土地貸借契約書の厳重な管理、都市公園の用地として貸付けを受けている土地のリストの作成、前記三の申出書の受理状況や前記四の証明書の発行状況等の整理を行う等、管理体制を整備すること。