都市公園法施行令(昭和三一年政令第二九〇号)の一部を改正する政令及び都市公園法施行規則(昭和三一年建設省令第三〇号)の一部を改正する省令が、いずれも平成七年三月二三日政令第七七号及び建設省令第六号をもって公布、施行された。
今回の改正は、阪神・淡路大震災により都市公園における災害応急対策に必要な施設の重要性が強く認識されたことにかんがみ、その緊急かつ円滑な整備を推進するため、地方公共団体に対する国の補助の対象となる公園施設に「食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫、又は災害応急対策に必要な耐震性貯水槽、放送施設若しくはヘリポート」を追加するものである。
1 補助の対象となる都市公園は、災害対策基本法(昭和三六年法律第二二三号)第二条第一〇号に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において避難地又は避難路として定められていること、又は定められることが確実であること。
なお、補助の対象となる公園施設の配置、内容、管理方法等については防災部局等と十分な連携が図られたものとなる必要があること。
2 備蓄倉庫について
備蓄倉庫は、食糧、医薬品、災害時における生活必需品等災害応急対策に必要な物資を備蓄するものであること。
また、備蓄倉庫を設置し、物資を管理する場合には、防災担当部局、農林水産担当部局等の関係部局と十分に協力連携を図ること。
なお、医薬品等を備蓄する際は、平成五年六月三〇日付け都公緑発第八七号建設省都市局公園緑地課長通達「都市公園に設置する備蓄倉庫に備蓄される医薬品・医療用具・衛生用品について」によること。
3 耐震性貯水槽について
耐震性貯水槽は、災害時に避難者の飲料水や消火用の水が確保できる構造を有するものであること。
4 放送施設について
放送施設は、災害時に、公園内の避難者に対し、避難誘導等に必要な情報を迅速かつ的確に伝達し、園内の避難者が適切な行動を取ることができるよう報じるための施設であること。
5 ヘリポートについて
ヘリポートは、災害時に、災害応急対策に必要な物資の供給等を行うヘリコプターが発着できる施設であり、いわゆる場外離着陸場(航空法第三八条に基づいて設置される飛行場以外の場所であって、同法第七九条但し書きに規定する運輸大臣の許可により、例外的に航空機の離着陸を行わせることができる場所)であること。
なお、設置にあたっては、通常時には広場や駐車場等としての利用を図るとともに、災害時にはヘリポート内への避難者等の侵入防止措置を設けるほか、植栽等が離着陸に支障とならないよう設計上の配慮を行うこと。