建設省都公緑発第七〇号
平成七年五月三〇日

各地方建設局企画部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、各都道府県、政令指定都市、都市公園担当部局長あて

建設省都市局公園緑地課長通達


PHS無線基地局の都市公園占用の取扱いについて


標記については、別紙のとおり取り扱うこととしたので、事務の処理に遺憾のないようにされたい。
なお、パーソナル・ハンディホン・システム(簡易型携帯電話システム。以下「PHS」という。)は、デジタルコードレス電話の子機と同様の携帯電話機から、街中に設置する無線基地局(以下「基地局」という。)を介して一般公衆回線等にアクセスする新しい形態の移動通信システムであり、電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業に該当するものである。
都道府県におかれては、貴管下市町村(政令指定都市を除く。)に対してこの旨周知願いたい。

〔――の部分は各都道府県、政令指定都市、都市公園担当部局長あて〕



(別紙)

1 基地局の占用の基本方針

基地局は、第一種電気通信事業者が設置する第一種電気通信事業の用に供する施設であり、都市公園法(昭和三一年法律第七九号。以下「法」という。)第七条第一号の「その他これらに類するもの」として取り扱うものとする。
ただし、占用を許可するに当たり、左記2〜6に従い必要な条件を付する等都市公園内の景観及び利用者の利用に支障を及ぼさないよう特段の配慮をされたい。

2 基地局の構造等

現在予定されている基地局の構造等は、概ね幅四〇cm、高さ二五cm、奥行き一六cm、重量一〇kg程度以下のものである(アンテナ部分を除く。)。
基地局の構造等は、概ね現在予定されているところによるほか次に掲げるところによらなければならない。
(1) 基地局の色彩及び配置は、周囲の景観と調和するものとすること。
(2) 基地局には、広告物の添付は一切行わないこと。
(3) 基地局の外形寸法は、概ね、現在予定されている大きさ以下とすること。
(4) 基地局の取付け方法は、堅固で落下等のおそれがないようにするほか、その取付けにより添加される工作物の倒壊等の虞が生じ、若しくは公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。

3 基地局の占用の場所

基地局の占用の場所は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 基地局の設置は、左記に掲げる占用物件又は公園施設への添加を原則とし、基地局のための独自の電柱等の新設は認めないこと。

(占用物件)公衆電話所、電柱、変圧塔

占用物件として設けられる建築物の屋上

(公園施設)公園施設として設けられる建築物の屋上

(2) 複数の事業者の基地局を同一の電話ボックス等へ添加する場合は、一つの箱に収容するなどの共用基地局を原則とするが、やむを得ず共用基地局とならない場合は、一占用物件等につき原則一基地局とすること。

なお、基地局の構造、取付け方法、大きさ等で、現在予定されているものは、

別添1 基地局の外観
別添2 公衆電話ボックスへの基地局設置イメージ図
別添3 キャビネット型公衆電話への基地局設置イメージ図
別添4 電柱への基地局設置イメージ図
別添5 街灯への基地局設置イメージ図
別添6 公園施設又は占用物件として設けられる建築物への基地局設置イメージ図のとおりである。

4 基地局の占用許可手続等

基地局の占用許可手続等は、次に掲げるところによることとする。
なお、本年一月に郵政省の事業許可、同年七月サービス開始の予定であることから、円滑な公園の占用許可を行うに当たっては、事前審査等を活用されたい。
(1) 基地局は、法第七条第一号の「その他これらに類するもの」として取り扱うこと。
(2) 占用許可申請書の添付書類については、典型的なものについては型式の記載のみにするなど、適宜、簡素化を図ること。

5 基地局の占用許可条件

占用許可に当たっては、一般的な条件の他に次の条件を付するものとする。
「都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合又は基地局が添加されている占用物件若しくは公園施設につき改築、移転、除却その他の措置を行う必要が生じた場合には、PHSの事業者が自らの費用負担により基地局を改築、移転、除却その他必要な措置をとらなければならない。なお、この場合においては、法施行令第一七条を遵守すること。」

6 基地局の占用料

基地局の占用料は、次に掲げるところによることとする。
(1) 基地局の占用料については、条例で定めるところに従い徴収すること。
(2) 基地局に附帯するアンテナ、配管及び配線については、基地局の一部であるため占用料は徴収しない。



別添 略


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