各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県知事・各五大市長あて
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別紙 街路樹等整備要領 I 植栽
1 植栽計画(路線別の所要本数、樹種、年次別、経費等)を樹立して、計画的に植栽を行なうこと。
2 斉一、かつ、健全な樹木を育成するために、公営苗圃を経営するほか、民間苗圃の指導及び育成に努めること。
3 植栽計画においては、暴風雨、病虫害、煤煙、その他各種悪条件にたえ、樹姿、色彩等の美しい、できれば地方的特色をあらわす樹種を選定すること。
4 歩車道の区別のある幅員一六メートル以上の街路の築造工事にあたつては、原則として、街路樹等の植栽をすること。
5 既に完成した歩車道の区別のある幅員一六メートル以上の街路(歩道幅員三・二五メートル以上)で、街路樹等の植栽がなされていないものにあつては、すみやかに植栽工事を行なうこと。
6 分離帯には、芝、つつじその他の灌木、草花等を植えるようにすること。
II 維持その他の管理
1 樹種、樹高等に関する剪定計画にしたがい、冬期剪定及び夏期剪定を行なうこと。
2 暴風雨に備え、支柱、結束繩類等の取替及び夏期剪定を励行し、復旧作業用資材(丸太、繩類、釘、針金等)を常備しておくこと。
3 暴風雨、交通事故、その他により傾斜、倒伏又は枯損した街路樹等は、すみやかに復旧又は植替を行なうこと。
4 病虫害が発生したときは、蔓延しないようにすみやかに薬剤撒布その他の措置を講ずること。
5 常に分離帯、植桝等における雑草の除去に努めること。
III その他
1 一路線又は相互に関連する路線につき、道路管理者が異なる場合には、植栽計画及び維持その他の管理について、相互間の連絡を密にすること。
2 専門技術者、労務者等の適正な配置を図るとともに技術者講習会を随時開催し、担当者の技術の向上を図ること。
3 必要に応じ、街路樹整備事務所を設けること。
4 街路樹等に広告物を提出し、植桝に塵芥を捨て、又は物品を堆積することのないよう道路清掃協力会等を地元住民の団体の協力を求め、又必要あるときは、街路樹愛護会等の協力団体の結成を図ること。
5 その他道路技術基準第九編第八章「街路樹」の項によること。
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