各地方建設局企画部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、土木研究所企画部長、建築研究所企画部長、各都道府県公園緑地担当部長、各政令指定都市公園緑地地担当部長、各中核都市公園緑地担当部長、住宅・都市整備公団技術管理室長、日本道路公団技術部長、地域振興整備公団総務部長、環境事業団工務部長、本州四国連絡橋公団設計部長、(社)日本造園建設業協会会長、(社)日本造園組合連合会理事長、(社)日本造園コンサルタント協会会長、(社)日本植木協会会長、(財)建設物価調査会理事長、(財)経済調査会理事長、(財)都市緑化基金理事長あて
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別添 公共用緑化樹木の品質寸法規格基準(案)
(適用の範囲)
1) この規格は、主として都市緑化の用に供される公共用緑化樹木に適用し、樹木の搬入(納品)時の規格とする。
(定義)
2) この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(規格の構成)
3) この規格は品質規格(別表―1)と、寸法規格(別表―2)とで構成され、両規格の定めるところをあわせて樹木の規格とする。
(品質の表示項目)
4) 樹木の品質は、樹姿と樹勢に大別して定めるものとし、次の項目により表示する。
・樹姿:樹形(全形)、幹(高木のみに適用)、枝葉の配分、枝葉の密度、下枝の位置
・樹勢:生育、根、根鉢、葉、樹皮(肌)、枝、病虫害
(寸法の表示項目)
5) 樹木の寸法は、必要に応じ樹高(H)、幹周(C)、枝張<葉張>(W)、株立数(B・N)等を用いる。
(寸法の表示単位)
6) 樹高(H)、幹周(C)、枝張あるいは葉張(W)はいずれもメートルで示し、次のような単位・階級の寸法値を用いる。株立数(B・N)は「〇本立以上」として示すものとし、本数は二〜、三〜等で表わす。
注1) 略号
樹高(H)=height 枝張<葉張>(W)=width
幹周(C)=circle 株立数(B.N)=branch number or trunk number
注2) 高木
ここでいう高木とは、幹が通常単幹で太くなり、枝条とは明瞭に区別され、樹高が高く伸びる樹木をいう。樹高については明確な基準はないが、一般的に樹高が三〜五m以上になるものをいう。
注3) 低木
ここでいう低木とは、十分に生育しても高く生長しない樹木で、通常は幹が発達しない株立状のものが多いが、幹が単一で株立状にならないものもある。
樹高は明確な基準はないが、一般的に三m以下のものをいう。
(品質及び寸法値の判定)
7) この規格で定める寸法値は、最低値を示している。従って、当該規格に適合するものは、定められた寸法値以上を有するものとする。
なお、品質及び寸法値の判定にあたっては、それぞれの樹種の特性に応じた規格を確保するものとする。
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別表―1 品質規格表(案) 1 樹姿
2 樹勢
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別表―2 寸法規格表(案) 注) ―は寸法値の設定がないものを示す。
I 針葉樹・高木
II 常緑広葉樹・高木
III 落葉広葉樹・高木
IV 常緑樹・低木
V 落葉樹・低木
VI 特殊樹
[解説]
(1) 樹種の名称
樹種の名称については、植物学上の名称と流通上の名称があり、流通上の名称も統一されていないものが多いことから、本基準(案)においては植物学上の和名を用いることに統一し、必要なものについては流通上の名称あるいは別名等を( )で附記することにした。
なお、類似した樹種でかつ同一の寸法規格で適用し得ると判断される樹種については、樹種の異なるものであっても(含○○○)として、その樹種の規格に含ませた表示とし同一にあつかうものとする。
(2) 種・品種の取扱い
種と品種で寸法規格に相違がない場合は区別せず、備考欄に必要事項(品種名、花色等)を表記した。ただし、すでに市場性を有し、固有のものとして取り扱われている品種は区別した。
(3) 寸法の表示
樹木の寸法を表す項目として、樹高(H)、幹周(C)、枝張[葉張](W)、株立数(B.N)を用いることとした。
樹齢や樹種特性による枝葉の形態より、幹周の寸法が確保できないものや下枝高がほとんどないもの(アカエゾマツ、カイズカイブキ、サザンカ、サンゴジュ、ムクゲ等)については、樹高(H)と枝張[葉張](W)のみの表示とした。
特殊樹形のうち、枝垂形のシダレヤナギ、シダレザクラ、ファスティギアタ形のイタリアヤマナラシについては樹高(H)と幹周(C)を、平伏形のハイビャクシンについては長さのみを葉張(W)の欄に表示した。材料検査の時期(落葉期)に、樹高(H)、葉張(W)の不明確なヤマハギについては、幹周[芽立数]により表示した。
幹周を「根元周」であらわすべき必要性のある樹種(ウメ等)については、幹周(c)の特例として根元周で測る旨を備考欄に明記した。
特殊樹木(カナリ―ヤシ、ソテツ、ワシントンヤシ等)の樹高(H)については、幹の高さを示すことが適当であることから、これも樹高(H)の特例として備考欄に幹高であることを明記した。
(4) 備考欄における特記事項
特記事項として、樹種名や、品種、生産方法等に関して、特に限定する必要があるものについては、その旨を備考欄に注記した。
「公共用緑化樹木品質寸法規格基準管理委員会」
[順不同敬称略]
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