都公緑発第三一号
昭和五〇年四月三〇日

都道府県・指定市公園緑地主務部長あて

建設省都市局公園緑地課長通達


緑地保全地区内の土地に係る固定資産税の取扱いについて

このたび、標記について、昭和五〇年四月三〇日付けで自治省税務局長より別添のとおり通知されたので通知する。
本件は、かねてより懸案となっていた緑地保全地区内の土地の固定資産について減額措置がとられることとなったものであるが、これを機会に、今後緑地保全地区の指定の一層の促進を図るよう努められたい。
なお、別添の1中「山林」とは、純山林及び宅地、農地等のうちに介在する山林(固定資産評価基準第一章第七節一「山林の評価」参照)であることを申し添える。
おって、貴管下市町村に対してもこの旨示達のうえ、一層の御指導をお願いしたい。



別添

緑地保全地区内の土地の評価について(通知)

(昭和五〇年四月三〇日)
(自治固第三四号)
(東京都総務・主税局長・各道府県総務部長あて自治省税務局長通達)
都市緑地保全法第三条の規定により緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法第五条の規定による近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第六条の規定による近郊緑地特別保全地区を含む。)内の土地は、緑地保全の見地から樹木の伐採、建築物の新築等に対する規制が行なわれているため、一般には価格が低くなる事情にあることに鑑み、当該緑地保全地区内の土地の評価は左記により取扱うよう配意されたい。
なお、昭和五〇年度においても、左記の措置に準じ市町村において適宜所要の減免措置を講ずることが適当である。
おって、管下市町村に対してもこの旨示達のうえ、ご指導願いたい。
1 山林については、緑地保全地区に指定されていないとした場合の価格の二分の一に相当する額をその価格とすること。
2 宅地については、一画地の総地積に対する樹木の生育している部分(当該樹木の生育している部分のうち、もっぱら観賞用に植栽された庭木等が存するいわゆる庭園にかかる部分を除く。)の地積の割合に応じ、「崖地補正率表」を適用した場合に得られる補正率によってその評点数を補正し、その価格を求めること。
3 ゴルフ場、料亭等地方交付税法施行令第一条各号に掲げるものの用に供する土地については、上記の措置を適用しないこと。
4 上記の措置は、昭和五一年度の評価替えから適用すること。


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