

建設省都公緑発第四二号
平成七年四月一日
建設省都市局長通達
緑化重点地区整備事業の実施について
標記については、別紙「緑化重点地区整備事業制度要綱」によることとしたので、遺憾のないよう取り扱われたく通知する。
なお、貴管下市(政令指定都市を除く。)町村長にも周知徹底されたい。
「緑化重点地区整備事業」制度要綱
第1 目的
この要綱は市町村が策定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」(以下、「緑の基本計画」という。)等に基づき、地区全体の緑豊かな環境の形成や防災性の強化を総合的に推進するため、地方公共団体に対し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2 定義
1 緑化重点地区総合整備事業
「緑の基本計画」に定められる「緑化の推進を重点的に図るべき地区」のうち、緑化の目標、年次計画等を定めた緑化の実施に関する計画に基づき、緑地の整備又は公共公益施設の緑化を行う地区について、これらの事業を市町村単位での一括採択により実施するものをいう。
2 グリーンオアシス緊急整備事業
災害が発生した場合において、広域的な避難地としての機能を発揮する防災公園等(以下、「広域避難地」という。)の避難圏域において、低・未利用地の買収等による多様な緑地の整備を行う地区について、これらの事業を市町村単位での一括採択により実施するものをいう。
3 中心市街地活性化広場公園整備事業
商業地域又は近隣商業地域を含む地区において、にぎわいの場、地域イベントなど交流拠点となるなど商店街等の中心市街地の活性化に資する公園・緑地の整備を地区単位での一括採択により実施する事業をいう。
4 防災公園・市街地一体整備事業
災害に対する市街地の安全性を特に確保すべき地域において、市街地内の低・未利用地の有効利用により、避難地、防災活動拠点等となる都市公園の整備と建築物の不燃化や市街地の防災機能を強化する施設の整備等を含む市街地の整備を実施する事業をいう。
5 地区防災機能向上施設
地方公共団体が策定する防災公園・市街地一体整備計画に位置づけられた、災害時に防災施設として防災公園と一体的に公共の用に供される施設であり、次のものをいう。
(1) 耐震性貯水槽
(2) 備蓄倉庫
(3) 放送施設・情報通信施設
(4) ヘリポート
(5) 公開空地
(6) 延焼遮断のための植栽
(7) 散水施設
(8) 自家発電施設
(9) 避難収容施設
第3 緑化重点地区総合整備事業
1 採択要件
三大都市圏に位置する都市、政令指定都市、県庁所在都市、地方中核都市等において、「緑の基本計画」に定められる「緑化の推進を重点的に図るべき地区」のうち、下記のいずれかに該当する地区で合計五箇所以上の緑地の整備又は公共公益施設の緑化を行うものであること。
イ 城跡周辺、都市の中心駅周辺、官公庁街等、まちの顔となるような地区
ロ 都市内の河川、水路等と一体となって水と緑のネットワークを形成する地区
ハ 地球温暖化防止の観点から都市のヒートアイランド現象を緩和する緑を創出する地区
2 事業箇所
(1) 対象事業の一箇所当たりの事業対象面積が原則として五〇〇m2以上であること。
(2) 都市計画決定されていない公園、緑地を含む。ただし、事業完了後、原則として都市公園として管理すること(止むを得ない場合、市町村の条例等に基づく公園、緑地として管理すること)。
(3) 都市公園とともに、地区全体の緑豊かな環境を形成する公共施設、公用施設の敷地及び建築物の緑化を含む。
3 国の補助
国は、予算の範囲内において、市町村に対して、同地区内で行う公共公益施設の緑化(原則として他の建設省所管公共施設等に係る緑化を除く)又は緑地の整備のうち、用地の取得に要する費用の三分の一以内(ただし、都市公園として管理されるものに限る)を、施設の整備に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
第4 グリーンオアシス緊急整備事業
1 採択要件
広域避難地の避難圏域において、三箇所以上の緑地の整備を行う地区で、地区全体の用地買収面積が五〇〇m2以上であること。ただし、人口集中地区内においては、地区全体の用地買収面積が三〇〇m2以上であること。
2 事業箇所
(1) 対象事業の一箇所当たりの面積が五〇〇m2以上であること。ただし、人口集中地区内においては、対象事業の一箇所あたりの面積が三〇〇m2以上であること。
(2) 都市計画決定されていない公園、緑地を含む。ただし、事業完了後、都市公園として管理すること。
3 国の補助
国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対して、用地の取得に要する費用の三分の一以内を、施設の整備に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
第5 中心市街地活性化広場公園整備事業
1 採択要件
「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」に基づく「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本計画」に位置づけられた地区を含む地区で、三箇所以上の公園・緑地の整備を行うものであること。
2 事業箇所
(1) 対象事業の一箇所当たりの面積が五〇〇m2以上であること。
(2) 都市計画決定されていない公園、緑地を含む。ただし、事業完了後、都市公園として管理すること。
3 国の補助
国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対して、用地の取得に要する費用の三分の一以内を、施設の整備に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
第6 防災公園・市街地一体整備事業
1 採択要件
(1) 「都市計画法」第七条第四項に定める「整備、開発又は保全の方針」において特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区として位置づけられている、若しくは位置づけられる予定がある地区であること。
(2) 地方公共団体が、防災公園の整備と周辺市街地の整備を一体的に行い、防災拠点の整備を進めるための「防災公園・市街地一体整備計画」を策定している地区であること。
2 事業箇所
(1) 防災公園及び防災公園と一体的に整備される市街地の全体の面積がおおむね一ha以上の地区であること。
(2) 事業前の公共用地(都市公園用地を除く)率が原則として二〇%未満の地区であること。
(3) 事業の実施により地区内の建築物の不燃化等を含め地区の防災性の向上が図られる地区であること。
(4) 避難地の機能を有する都市公園の整備を含む箇所であること。
3 地方公共団体に対する国の補助
(1) 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が策定する「防災公園・市街地一体整備計画」の策定調査を、公園事業費補助(複合リゾートカントリー等整備計画調査費補助)実施要領(平成五年五月一四日建設省都公緑発第四四号)における複合リゾートカントリー等整備計画調査のうち、地域整備構想の中核的な都市計画公園の整備に係る地区整備計画調査の対象とし、地方公共団体に対し、調査の実施に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
(2) 国は、予算の範囲内において、「防災公園・市街地一体整備計画」に位置づけられた都市公園のうち、都市公園事業の採択要件を満たすものについて、地方公共団体に対し、用地の取得に要する費用の三分の一以内を、施設の整備に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
(3) 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が地区防災機能向上施設を整備する場合には、地方公共団体に対して、当該施設の整備に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
4 地方公共団体の補助に対する国の補助
国は、予算の範囲内において、地方公共団体以外の者が地区防災機能向上施設を整備し、地方公共団体が当該施設の事業主体に対し、整備に要する費用を補助する場合には、当該地方公共団体に対し、当該地方公共団体が補助に要する費用の二分の一以内で、かつ当該施設の整備に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
附 則
この要綱は、平成七年四月一日から適用する。
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附 則 1 この改正後の要綱は、平成九年四月一日から適用する。
2 グリーンオアシス緊急整備事業制度要綱(平成七年一〇月一八日付建設省都公緑発第一一三号建設省都市局長通達)は、廃止する。
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附 則 この改正後の要綱は、平成一〇年四月八日から適用する。
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附 則 この改正後の要綱は、平成一〇年六月一七日から適用する。
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附 則 この改正後の要綱は、平成一〇年七月二四日から適用する。
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附 則 この改正後の要綱は、平成一一年三月一九日から適用する。
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