

都総発第七号
昭和三九年
屋外広告物標準条例(案)
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二四年法律第一八九号)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)について必要な規制を行ない、もって美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物のあり方)
第二条 広告物又は広告物を提出する物件は、美観風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(禁止地域等)
第三条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区、緑地保全地区又は生産緑地地区(知事が指定する区域を除く。)
一ノ二 市民農園整備促進法(平成二年法律第四四号)第二条第二項に規定する市民農園の区域(知事が指定する区域を除く。)
二 削除
三 文化財保護法(昭和二五年法律第二一四号)第二七条又は第五六条の一〇第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第六九条第一項若しくは第二項又は第七〇条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域
四 ○○県文化財保護条例(昭和 年 県条例 第 号)第 条の規定により指定された建造物及び同条例第 条の規定により指定された○○○並びにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域
五 森林法(昭和二六年法律第二四九号)第二五条第一項第一一号の規定により指定された保安林のある地域(知事が指定する区域を除く。)
五ノ二 自然環境保全法(昭和四七年法律第八五号)第三章及び第四章の規定により指定された厚生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
六 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三七年法律第一四二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹林のある地域
七 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道の知事が指定する区間
八 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)に接続する地域で知事が指定する区域
九 都市公園法(昭和三一年法律第七九号)第二条第一項に規定する都市公園及び都市公園等整備緊急措置法(昭和四七年法律第六七号)第二条第一項第二号又は第三号に規定する公園又は緑地の区域
一〇 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
一一 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
一二 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地
一二の二 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、規則で定める基準に適合するもの
一三 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域
一四 寺社、教会、火葬場の建造物及びその境域で、知事が指定する区域
一五 ○○○○○…………
第四条 知事が指定する場所から展望することができる広告物又は広告物を掲出する物件で規則で定めるものについては、これを設置してはならない。
(禁止物件)
第五条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
二 石垣、よう壁の類
三 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹
四 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類
五 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
六 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
七 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
八 送電塔、送受信塔及び照明塔
九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
一〇 銅像、神仏像及び記念碑の類
2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(許可地域等)
第六条 次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一 第三条第一号かつこ書、第一号の二かつこ書、第五号かつこ書又は第五号の二かつこ書に規定する区域
二 第三条第七号の休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域並びに道路及び鉄道等(第三条第七号に該当するものを除く。)の知事が指定する区間
三 道路及び鉄道等に接続する地域(第三条第八号に該当するものを除く。)で知事が指定する区域
四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域(第三条第一〇号に該当するものを除く。)で知事が指定する区域
五 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域(第三条第一一号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
六 ○○○○○…………
2 前項各号に掲げる地域又は場所のほか、市及び次の各号に掲げる区域において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
○○郡○○町大字○○
○○郡○○村大字○○
第七条 知事が指定する場所から展望することができる広告物又は広告物を掲出する物件で規則で定めるもの(第四条に該当するものを除く。)を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(広告物活用地区)
第八条 第三条に規定する地域又は場所以外の区域で、知事が、活力ある街並を維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域(以下「広告物活用地区」という。)として指定した区域において、表示され、又は設置される広告物又は広告物を掲出する物件については、規則で定めるところにより、景観上、安全上支障を及ぼすおそれのないものとして知事の確認を受けたものに限り、第五条、第六条及び第一四条の規定は、適用しない。
(景観保全型広告整備地区)
第九条 知事は、第三条及び第六条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は広告物を掲出する物件の新設・改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する基本構想
二 広告物及び広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 知事は、基本方針を定め又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 第三条に規定する地域又は場所で知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
7 知事は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
(広告物協定地区)
第一〇条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び広告物を掲出する物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
二 広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
三 広告物協定の有効期間
四 広告物協定に違反した場合の措置
五 その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
4 知事は、第一項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第一項又は第三項の認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。
6 知事は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
(適用除外)
第一一条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第三条から前条までの規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
二 削除
三 公職選挙法(昭和二五年法律第一〇〇号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出する物件
2 次に掲げる広告物又はこれを掲出する物件については、第三条及び第六条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定める基準に適合するもの
二ノ二 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
三 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
四 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件
五 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
六 自動車で他の都道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに当該都道府県の屋外広告物条例の規定に従つて表示される広告物
七 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
八ノ二 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で知事が指定するもの
3 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第五条第一項の規定は、適用しない。
一 同項第一号から第五号に掲げる物件(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹を除く。)に国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物で知事が指定するもの
二 同項第二号、第八号又は第九号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
三 前号に掲げるもののほか、同項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
四 前二号に掲げるもののほか、第五条第一項第九号に掲げる物件に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
五 第一号から第三号に掲げる広告物を掲出する物件
4 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第二項第一号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は、適用しない。
5 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は、適用しない。
6 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第三条、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(経過措置)
第一二条 第三条から第七条まで、第九条及び第一〇条の規定による知事の指定又は認定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、当該指定の日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
(禁止広告物)
第一三条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可の期間及び条件)
(規格の設定)
第一四条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。
一 広告板
二 立看板
三 置看板
四 はり紙
五 はり札
六 広告幕
七 突出広告
八 野立広告
九 電柱又は街灯柱を利用する広告物
一〇 電車又は自動車の外面を利用する広告物
一一 広告塔
一二 その他規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件
(許可等の期間及び条件)
第一五条 知事は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を附することができる。
2 前項の許可等の期間は、三年をこえることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(変更等の許可等)
第一六条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造しようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可等を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可等をする場合においては、前条の規定を準用する。
(許可の基準)
第一七条 この条例の規定による広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第三四条に規定する屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。
(許可等の表示)
第一八条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は広告物を掲出する物件に許可等の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。
(管理義務)
第一九条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(除却義務)
第二〇条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、許可等の期間が満了したとき、若しくは第二二条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。第一二条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は広告物を掲出する物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(措置命令)
第二一条 知事は、第一三条、第一四条又は第一九条の規定に違反した広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却をその命じた者又は委任した者に行なわせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、これを設置する者はその期限までに知事に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、知事の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(許可等の取消し)
第二二条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号の一に該当するときは、許可等を取り消すことができる。
一 第一五条第一項(同条第三項又は第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき
二 第一六条第一項の規定に違反したとき
三 前条の規定による知事の命令に違反したとき
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき
(除却命令)
第二三条 知事は、第三条から第八条まで若しくは第二〇条第一項の規定に違反し、又は第二一条第一項の規定による知事の命令に違反して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者に対し、これらの除却を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置をその命じた者又は委任した者に行なわせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(立入検査)
第二四条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物又は広告物を掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第二五条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(管理者の設置)
第二六条 この条例の規定による許可等に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、前項の管理する者は、屋外広告士資格審査・証明事業に基づく屋外広告士(第三二条第一項第一号の二において「屋外広告士」という。)その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。
(管理者等の届出)
第二七条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、前条第一項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(公告)
第二八条 知事は、第三条から第九条までの規定による指定をし、又はこれらを変更したとき並びに第一〇条の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。
(手数料)
第二九条 この条例の規定による許可等(許可等の更新を含む。)を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二三年法律第一九四号)第六条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
(屋外広告業の届出)
第三〇条 屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあっては役員の氏名
四 営業所ごとに置く講習会修了者等の氏名及び所属営業所名
五 ○○○○○
2 屋外広告業を営む者は、屋外広告業を廃止したとき又は前項の規定により届け出るべき事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
(講習会)
第三一条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び広告物を提出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第一項の講習会を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、講習手数料を納付しなければならない。
4 前三項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(講習会修了者等の設置)
第三二条 屋外広告業を営む者は、その営業所ごとに講習会修了者又は次の各号の一に該当する者(以下「講習会終了者等」という。)を置かなければならない。
一 他の都道府県又は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市の講習会修了者
一ノ二 屋外広告士
二 職業能力開発促進法(昭和四四年法律第六四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
三 知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 知事は、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて、講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第三三条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(審議会)
第三四条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、県に屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見をきかなければならない。
一 第三条から第九条までの規定による指定をし、第一〇条の規定による認定をし、又はこれらを変更しようとするとき
二 第一一条第二項第一号、第二号、第二号の二若しくは第五号、同条第三項第一号、同条第六項若しくは第一七条第一項に規定する基準、第九条第二項に規定する基本方針若しくは第一四条に規定する規格を定め、又はこれらを変更しようとするとき
3 審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
4 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第三五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第三六条 第二三条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五〇万円以下の罰金に処する。
第三七条 次の各号の一に該当する者は、三〇万円以下の罰金に処する。
一 第三条から第七条までの規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置した者
二 第一六条の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造した者
三 第二〇条第一項の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかつた者
四 第二一条第一項の規定による知事の命令に違反した者
五 第三〇条第一項の規定による届出をしないで屋外広告物業を営んだ者
六 第三〇条第二項の規定による届出をせず、又は同条第一項若しくは第二項の規定による届出について虚偽の届出をした者
七 第三二条第二項の規定による知事の命令に違反した者
第三八条 第二四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二〇万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第三九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合において、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(適用上の注意)
第四〇条 この条例の適用にあたっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
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附 則 1 この条例は、○○○の日から施行する。ただし、この条例による改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二二条の二及び第二二条の四の規定は、この条例の施行の日から起算して九〇日を経過した日から施行する。
2 新条例第二二条の二の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から三〇日間は同条第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 知事は、○○○の日から起算して九〇日以内に新条例第二二条三に規定する講習会を開催しなければならない。
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屋外広告物標準条例運用上の参考事項
第一 標準条例案第三条関係
1 第一号又は第五号の風致地区、美観地区又は保安林の地域は、その全域を禁止地域とすることが適当であると思われる。従つて、かつこ書きによる除外措置は、これらの地区、地域の状況に照らし、やむを得ない場合に限り、除外地域以外の区域の禁止の効果を損わない範囲内において行うことが望ましい。
2 第七号の規定においては、高速自動車国道及び自動車専用道路の具体名を明示することが望ましい。また、東海道新幹線鉄道、山陽新幹線鉄道、東北新幹線鉄道又は上越新幹線鉄道(以下「東海道新幹線鉄道等」という。)の沿線の都府県(指定都市を含む。)にあつては、同号の規定を次のようにすることが望ましい。
七 高速自動車国道、自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)及び東海道新幹線鉄道等の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道(東海道新幹線鉄道等を除く。)、軌道及び索道の知事が指定する区間
3 第七号及び第八号の指定は、例えば都市内の景観のすぐれた街路の区間、景観のすぐれた山岳、海浜、湖沼、河川、樹林等を通過し、又はこれらを展望できる道路及び鉄道等(高速自動車国道、自動車専用道路及び東海道新幹線鉄道等を除く。)の区間並びに当該道路及び鉄道等並びに高速自動車国道、自動車専用道路及び東海道新幹線鉄道等から展望できる区域等、特に美観風致の維持を必要とする区間、区域について行うことが適当である。
第二 標準条例案第四条関係
本条の規定の趣旨は、一定の眺望点から望む街並、自然、名所・旧跡等景勝地の景観を維持・整備するため、当該眺望点から見える広告物等について規制を行おうとするものである。(標準条例案第七条において同じ。)
第三 標準条例案第六条関係
1 許可地域の指定に当たつては、土地利用の状況等必要に応じて細分化し、区分ごとに許可基準を変え、地域の特性に応じた段階的な規制を行うことが望ましい。
特に、地域の景観と広告物との調和を図るため、必要に応じて、広告物の全体量を一定以下に抑制したり、広告物の表示方法、色彩、意匠等に関する規制の強化を図ることが望ましい。
2 第一項第二号前段の規定は、高速自動車国道又は自動車専用道路の休憩所及び給油所の存する区域のうち本線から展望できない場所において表示し、又は設置される広告物で、かつ、主として公共的目的をもつた広告物若しくは道路利用者の利便に資することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件であることが望ましい。
3 第一項第二号後段及び第三号の規定は、道路及び鉄道等の禁止区間以外の全区間並びに道路及び鉄道等から展望できる地域で禁止地域以外の区域(路端からおおむね五〇〇メートルないし一、〇〇〇メートルまで)について行うことが適当であると思われる。ただし、市街地内については、状況に応じ適宜措置することが必要である。
4 第一項第二号から第六号までにおいては、禁止地域の隣接地域は、原則として許可地域とし、禁止地域と無規制地域とが直接することはできる限りさけることが望ましい。
5 第二項においては、市については原則としてその全域を、町村については人口五、〇〇〇以上の市街的町村の市街的部分を許可地域とすることが適当である。
第四 標準条例案第九条関係
景観保全型広告整備地区の指定と併せ、広告物の意匠、色彩、形状等に関し専門的な知識を有する者のアドバイスを行える様な体制を整えることが望ましい。
また、この際、当該専門的な知識を有する者としては、屋外広告士その他の屋外広告士と同等以上の資格を有する者とすることが望ましい。
第五 標準条例案第一一条関係
1 第二項第一号の自家広告の基準においては、一事業所当りの表示面積を、禁止地域内においてはおおむね五平方メートル以下、許可地域内においてはおおむね一〇平方メートル以下とし、かつ、周囲の景観と調和したものとすることが望ましい。なお、美観風致を害するおそれのある色彩、例えば蛍光塗料によるようなものは、なるべく制限することが望ましい。
2 第二項第二号の管理上の必要に基づく広告物の基準においては、表示面積を必要最小限度にとどめ、おおむね〇・三平方メートル以下とし、かつ、周囲の景観と調和したものとすることが望ましい。
3 第二項第五号の自動車、電車に表示する広告物の基準は、おおむね次の基準の範囲内とすることが望ましい。
(単位センチメートル)
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側部
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前部
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後部
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電車
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表示面積
箇数
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四五×六〇以下左右各二箇まで
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四一×二五以下一箇
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四一×二五以下一箇
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乗合自動車
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表示面積
箇数
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四五×九〇以下左右各一箇
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五〇×九〇以下一箇
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4 第二項第二号の二の工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物は、当該工事期間中に限り表示されるもので、周囲の景観と調和したものであり、かつ、宣伝の用に供されていない広告物をいう。
5 第二項第八号の二及び第三項第一号の国又は地方公共団体には、必要な場合には、国又は地方公共団体以外の公共的な団体を加えることとしてもさしつかえない。
6 第三項第一号の禁止物件に表示する自家広告の基準においては、広告物の表示面積をおおむね五平方メートル以下とし、かつ、周囲の景観と調和したものとすることが望ましい。
7 第五項の公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれを掲出する物件については、近隣の施設や店舗等を案内する民間の案内誘導広告物についてもその基準を定め、当該案内誘導広告物の統一化を誘導することが望ましい。
8 第六項に規定する寄贈者名等の表示は、おおむね次に定めるところによることが望ましい。
一 表示の大きさは、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの大きさの二〇分の一以下で、かつ、〇・五m2以下であること。
二 表示は、原則として一箇限りとすること。
三 蛍光塗料の使用はなるべく制限すること。
第六 標準条例案第一四条関係
1 広告物の規格は、広告物の表示又は設置の位置、形状、面積、色彩、意匠等について定めることが望ましい。
第七 標準条例案第一五条関係
1 この条例の規定による許可及び許可の更新の際、安全性の確保を図るため、広告物の取付部分の変形又は腐食、主要部材の変形又は腐食、ボルト及びビス等のゆるみ、表示面の破損等構造面に関する点検を行う安全点検報告書の添付を義務付けることが望ましい。
また、当該点検に当たつては、屋外広告士その他の屋外広告士と同等以上の資格を有する者が行うこととすることが望ましい。
第八 標準条例案第一七条関係
1 第一項の許可の基準は、自家広告以外の広告物については、おおむね次のように措置することが望ましい。
一 高速自動車国道、東海道新幹線等の高速交通施設から展開できる地域で知事が指定する区域内においては、野立広告物は、路端からの距離を五〇〇m以上、相互間の距離を三〇〇mから五〇〇m程度以上とし、表示面積を五〇m2以下にとどめるものとする。
二 一般の道路及び鉄道等から展望できる地域で知事が指定する区域内においては、野立広告物は、路端からの距離及び相互間の距離を一〇〇m以上とし、表示面積を三〇m2以下にとどめるものとする。
三 標準条例案第六条第一項に規定する区域のうち、前二号の区域以外の区域においては、広告物の乱立を防止するため、広告物相互間の距離を一〇〇m以上、表示面積を三〇m2以下にとどめるものとする。同条第二項に規定する区域においても、同程度とするものとする。
四 屋外広告物の高さは、地上からこれを設置する箇所までの高さの三分の二の範囲分であって、かつ、一五mないし、二〇m以下にとどめるものとする。なお、地上から広告物の頂点までの高さは、四八m以下にとどめるものとし、それによりがたい事由がある場合にも五一mをこえないものとする。
五 電柱の類に直接塗装するもの又は巻き付けにする広告物については、地上一・二m以上の箇所に表示するものとし、その長さは一・五m以下とするものとする。袖付けにするものについては、歩道上に突出す場合は地上二・五mないし三m以上、車道上に突出す場合は地上四・五m以上の箇所に表示するものとし、その長さは一・二m以下、出幅〇・二m以下とするものとする。なお、袖付けにするものは、原則として歩道又は民地側へ向けることが望ましい。
広告物の箇数は、塗料又は巻き付けにするもの一巻きと袖付けにするもの一箇以内にとどめるものとする。
2 第一項の許可の基準は自家広告については、一事業所当りの表示面積を、禁止地域内においては一五平方メートル以下、許可地域内の野立広告については五〇平方メートル以下とし、かつ、周囲の景観と調和したものとすることが望ましい。なお、美観風致を害するおそれのある色彩、例えば蛍光塗料によるようなものは、なるべく制限することが望ましい。
第九 標準条例案第二六条関係
第二項の資格は、屋外広告士その他の屋外広告士と同等以上の資格とすることが望ましい。
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