各都道府県知事・指定都市の長あて
記
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〔別添〕 屋外広告物標準条例案の一部を改正する標準条例案
屋外広告物標準条例案(昭和三九年建設都総発第七号)の一部を次のように改める。
第三条第一号及び同条第二号を次のように改める。
一 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第二章の規定により定められた第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、美観地区、風致地区又は緑地保全地区(知事が指定する区域を除く。)
二 削除
第三条第五号の次に次の一号を加える。
五ノ二 自然環境保全法(昭和四七年法律第八五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
第三条第一一号中「広場」を「駅前広場」に改める。
第四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第五条第一項第一号中「、第二号かつこ書又は第五号かつこ書」を「、第五号かつこ書又は第五号の二かつこ書」に、同条同項第五号中「広場」を「駅前広場」に改める。
第六条第二項に次の一号を加える。
八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
第二一条を削り、第二二条を第二一条とし、第二三条を第二二条とし、同条に次のただし書を加える。
ただし、政治資金規正法(昭和二三年法律第一九四号)第六条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
第二二条の次に次の五条を加える。
(屋外広告業の届出)
第二二条の二 屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては役員の氏名
四 営業所ごとに置く講習会修了者等の氏名及び所属営業所名
五 ○○○○○
2 屋外広告業を営む者は、屋外広告業を廃止したとき又は前項の規定により届け出るべき事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
(講習会)
第二二条の三 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第一項の講習会を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、講習手数料を納付しなければならない。
4 前三項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(講習会修了者等の設置)
第二二条の四 屋外広告業を営む者は、その営業所ごとに講習会修了者又は次の各号の一に該当する者(以下「講習会修了者等」という。)を置かなければならない。
一 他の都道府県又は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市の講習会修了者
二 職業訓練法(昭和四四年法律第六四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
三 知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 知事は、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて、講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第二二条の五 知事は、屋外広告業を営む者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(審議会)
第二三条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、県に屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、次の各号に掲げる場合においては、審議会の意見をきかなければならない。
一 知事が第三条から第五条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
二 第六条第二項第一号、第二号及び第五号、同条第三項第一号並びに第一一条第一項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
3 審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
4 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。
第二六条に次の三号を加える。
五 第二二条の二第一項の規定による届出をしないで屋外広告業を営んだ者
六 第二二条の二第二項の規定による届出をせず、又は同条第一項若しくは第二項の規定による届出について虚偽の届出をした者
七 第二二条の四第二項の規定による知事の命令に違反した者
第二八条の次に次の一条を加える。
(適用上の注意)
第二九条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
1 この条例は、○○○の日から施行する。ただし、この条例による改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二二条の二及び第二二条の四の規定は、この条例の施行の日から起算して九〇日を経過した日から施行する。
2 新条例第二二条の二の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から三〇日間は同条第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 知事は、○○○の日から起算して九〇日以内に新条例第二二条の三に規定する講習会を開催しなければならない。
標準条例案の改正趣旨
一(一) 同案中第三条第一号及び第二号を改め、並びに同条に第五号の二を加えたのは、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)の制定に伴い所要の改正をするとともに都市計画法第八条第一項第一一号の規定により定められた緑地保全地区及び自然環境保全法(昭和四七年法律第八五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域で、美観風致を維持するために必要があると認められる区域等については、これらを禁止地域等として定めるものとする趣旨であること。
(二) 同案中第三条第一一号及び第五条第一項第三号に規定する「広場」を「駅前広場」に改めたのは、これらの条文は、元来、港湾、空港等の交通関連施設を念頭において規定したものであるので、この際、その趣旨に則して駅前広場に限定することとしたものであること。
二 同案中第四条第二項を削除したのは、電柱等への広告物の表示に関する禁止の取扱いは、各都道府県及び指定都市における、それぞれの地域の特性等に留意のうえ自主的に定めることが望ましく、はり紙、はり札又は立看板に限り他の広告物と区別する取扱いを標準条例案として定めることは、必らずしも妥当ではないからであること。
三 同案中第六条第二項に第八号を加えたのは、公共掲示板に表示される広告物は当然標準条例案第三条及び第五条について適用除外とされることを明確にしたものであり、第六条第二項第八号の規則では、公共掲示板の利用の申請手続、掲出期限、掲出方法等について定めることとする趣旨であること。
四 同案中第二二条にただし書を加えたのは、政治資金規正法(昭和二三年法律第一九四号)第六条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板の表示のために許可を申請した場合の手数料について、これを徴収しないこととする趣旨であること。
五 同案中第二二条の三第二項に講習会の委託に関する規定を設けたのは、都道府県及び指定都市の事務の合理化に資する趣旨であるので、その運用にあたつてはおおむね次によること。
(一) 委託の相手方は、屋外広告業者の組織する団体その他の者で、民法第三四条の規定により設立されたものであり、かつ、講習を的確に実施する能力を有するものとすること。
(二) 委託の範囲は、講習会の開催の公告及び講習会修了の判定を除く講習会の運営の全部又は一部とすること。
六 同案中第二三条(審議会)の規定は、条文の位置を整理したものであること。
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