都発第一九号
昭和三八年二月八日

都道府県知事あて

建設省都市局長通達


下水道法第一〇条第一項の運用について

下水道法(昭和三三年法律第七九号以下「法」という。)第一〇条第一項の運用については、左記に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。
なお、この旨を貴管内に周知徹底されたい。

法第一〇条第一項によると法第二条第六号にいう排水区域において下水を排除する者は、排水設備の設置の義務を有し、これにより公共下水道へ下水を排除すべきこととされている。しかしながら、公共下水道管理者(以下「管理者」という。)は、法第一〇条第一項ただし書の規定により、下水排除者に排水設備の設置義務を免除し、河川等へ下水を直接排除することを例外的に許可することができることとされている。
しかるに、本条の運用にあたつては従来、排水が多量であること等の理由から排水設備の設置義務の履行状況の監督が厳に行なわれていない傾向があることは、下水道事業の効果を十分に発揮する上からいつて、まことに遺憾である。
よつて、義務の履行状況の監督を一層厳重に行なうとともに、法第一〇条第一項ただし書により義務を免除する場合には、法施行令第六条により、その区域の公共下水道からの放流水につき定められている水質基準によつて措置するものとし、かつ、許可にあたつては条件を附し、将来基準に適合しない下水を排除した際は、許可を取消す旨明定するとともに、下水排除状態を常時把握する等の措置を併せて講ずることとされたい。

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