都道府県知事あて
記
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別添 下水道管理要領
一 水質の検査について
公共下水道からの放流水の水質の検査については、下水道法(以下「法」という。)第八条、第二一条、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条、第一二条、下水道法施行規則第四条及び下水の水質の検定方法に関する省令に定められているが、水質の検査の結果については、次の様式により結果を記録し、保存すること。
様式
<別添資料>![]() 二 公共下水道の供用(処理)の開始について
公共下水道の供用(処理)の開始又は変更は、次により行なうこと。
1 供用(処理)の開始
公共下水道は、一排水系統の全部につき工事が完成する前でも、公共下水道によつて下水を排除(処理)することができる土地の区域がある場合には、その区域につき、適宜供用(処理)を開始すること。
2 公示の内容
供用(処理)の開始の公示においては、次の事項を明らかにすること。
イ 供用(処理)を開始すべき年月日
ロ 下水を排除(処理)すべき区域
ハ 供用を開始しようとする排水施設の位置
ニ 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別
ホ 関係図書を縦覧に供する期間及び場所
〔例〕
<別添資料>![]() 3 縦覧
市町村の事務所(都道府県又は一部事務組合が管理者である場合においては、都道府県又は組合の事務所のほか関係市町村の事務所)において、公示の日の翌日から二週間一般の縦覧に供すること。
縦覧に供する資料は、前項ロ、ハ及びニにつきそれらを明記した一般図及び平面とする。
i 一般図は、縮尺三、〇〇〇分の一未満 三万分の一以上とし、次に掲げる事項を記載すること。
a 排水区域、処理区域の境界線
b 主要な幹線、ポンプ場、処理場及び吐口の位置
c 方位、縮尺及び凡例
ii 平面図は、縮尺六〇〇分の一以上とし、次に掲げる事項を記載すること。
a 管渠、ポンプ場及び処理場の敷地境界線
b 管渠(マンホールを含む)ます及び取付管の位置
c 管渠の内のり寸法
d 附近の道路、河川、橋梁、鉄道及び町名
e 方位、縮尺及び凡例
4 変更
供用を開始した公共下水道を変更する場合には、前三項に準じて変更の公示及び縦覧を行なうこと。
三 公共下水道台帳及び都市下水路台帳について
公共下水道台帳及び都市下水路台帳については、法第二三条、第三一条、規則第六条及び第七条に定められているが、公共下水道の供用の開始又は都市下水路の指定後直ちに、次により調製すること。
1 公共下水道台帳
公共下水道台帳は調書と図面とする。
<別添資料>![]() 2 都市下水路台帳
都市下水路台帳は、調書及び図面とし、図面は当分の間「四、都市下水路の指定について」の3、ハ、によるものとする。
<別添資料>![]() 四 都市下水路の指定又は変更について
法第二七条に基づく都市下水路の指定又は変更は、次により行なうこと。
1 指定の時期
都市下水路の指定は、工事完成後遅滞なく行なうこと。
2 公示の内容
指定の公示においては、次の事項を明らかにすること。
イ 都市下水路の名称
ロ 集水区域内の町字名
ハ 都市下水路の起終点(起点を下流側にとること)及び主な経過地の町名地番
ニ 関係図面を縦覧に供する期間及び場所
3 縦覧
市町村の事務所(都道府県又は一部事務組合が管理者である場合においては、都道府県又は組合の事務所のほか関係市町村の事務所)において、公示の日の翌日から二週間一般の縦覧に供すること。
縦覧に供する資料は、前項イ、ロ、ハにつきそれらを明記した一般図及び平面図とする。
i 一般図は、縮尺三、〇〇〇分の一未満 三万分の一以上とし、次に掲げる事項を記載すること。
a 集水区域の境界線
b 水路、ポンプ場、処理場及び吐口の位置
c 方位、縮尺及び凡例
ii 平面図は、縮尺六〇〇分の一以上とし、次に掲げる事項を記載すること。
a 水路、ポンプ場及び処理場の敷地境界線
b 管渠(マンホールを含む)、ます、及び取付管の位置
c 敷地境界線の幅員
d 管渠の内のり寸法
e 附近の道路、河川、橋梁、鉄道及び町名
f 方位、縮尺及び凡例
4 変更
指定した都市下水路を変更しようとする場合には、前三項に準じて変更の公示及び縦覧を行なうこと。公共下水道に切替える場合にも廃止の公示を行なうこと。
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