都市計画事業として執行されている下水道事業に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)の国有地及び国が使用している土地(以下「国有地等」という。)に対する賦課については、従来国の予算措置がとられないままで今日まで至ってきたのであるが、今回建設省及び大蔵省において協議の結果、下記のように予算措置をとることに意見が一致したので今後下記によって取り扱われたい。なお、今後においては、毎年四月一五日頃までに、翌年度の予算編成の資料として左記によって翌年度に国有地等に賦課することとなる予定の負担金額を、会計別、官署別にまとめて提出されたい。
一 国有地等に対する負担金の取扱いは次のとおりとする。
(1) 国有地等に対する負担金としては、一般の土地の負担金の額に国有地等の利用種別毎に次の率を乗じた額を予算措置することとする。
イ 国立学校用地 二五%
ロ 国立社会福祉施設用地 二五%
ハ 警察法務収容施設用地 二五%
ニ 一般庁舎用地 五〇%
ホ 国立病院用地 七五%
ヘ 企業用財産となっている土地 七五%
ト 有料の国家公務員宿舎用地 七五%
チ 普通財産である土地 一〇〇%
(注1) 「国立社会福祉施設」とは、国立身体障害者更生指導所、国立光明寮、国立ろうあ者更生指導所、国立教護院、国立精神薄弱児施設等をいう。
(注2) 「警察法務収容施設」とは、刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等をいう。
(注3) 「企業用財産」とは、造幣局特別会計、印刷局特別会計、国有林野特別会計、アルコール専売特別会計及び郵便事業特別会計に属する行政財産をいう。
(2) 国有地等のうち次のものについては、予算措置を行なわない。
イ 公共施設用地
ロ 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地
ハ 日米安全保障条約に基づく行政協定によって駐留軍に提供している土地
(3) 国が地方公共団体、国家公務員共済組合、その他の者に貸し付け、又は使用させている国有地については、貸し付けを受けている者又は使用している者に負担させるものとする。
(4) 売渡・未済の国有農地で売渡しが決まっているものについては、譲り受ける者から負担金を徴収することができる措置を検討する。
(5) 以上の基準について疑義を生じた場合には、建設、大蔵両省において協議して適正な取扱いをする。
二 国有地等について現在までに賦課することを決定しているものの取扱は次のとおりとする。
(1) 昭和四〇年三月三一日までに納付されるものは、そのままとする。
(2) 昭和三五年四月一日以降に国有地等が含まれている賦課対象区域について賦課が決定されているものについては、一の(1)、(2)及び(3)によって予算措置をとることとする。
(3) 昭和三五年三月三一日までに国有地等が含まれている賦課対象区域について賦課を決定したものについては、一の(1)によらないで、一般の土地の負担金の額の七〇%の予算措置をとる。ただし、一のホ、ヘ、ト及びチについては、その率により措置することとする。
(4) 昭和四〇年三月三一日現在において未納となっている負担金については、延滞料の予算措置はとらない。