毒物及び劇物取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和四〇年政令第三七九号)の施行に関し、昭和四一年三月二二日付け厚生省発薬第五二号及び薬発第一五九号通達をもって、各都道府県知事あて通知されているところであるが、下水道管理者として、特に左記のことに留意されるよう貴管下市町村に周知徹底されたく、通知する。
毒物、劇物取締法施行令等の一部を改正する政令(政令第三七九号)第四〇条第四号の規定は、無機シアン含有物たる毒物を含有する液体のシアン濃度が二ppmをこえたままの状態でも施設外に放流できる場合を認めている(参照 昭和四一年三月二日厚生省発薬第五二号通達の第二の一)が、このことは、下水道法第一二条の規定を排除するものでないことに特に留意されたい(参照 同上通達の第二の二)。したがって、下水道法施行令第九条第二項に定める基準(シアン含有量が二ppm以上)に該当する水質の下水については、条例で定めるところにより、下水道法第一二条に規定する除害施設の設置を行なわしめることに変わりはない。
なお、昭和四一年四月一三日付け建設都下発第一五号で通達したように昭和四一年四月一日より、除害施設の固定資産税が非課税とされることになったので、右記のことと合わせ、公共下水道管理者においては、除害施設の設置につい十分な措置を講じられ、公共下水道の管理に万全を期されたい。