都下発第五三号
昭和四二年七月二八日

建設省都市局下水道課長通達



下水道行政の所管の変更に伴う公共下水道終末処理場整備事業の取扱いについて


今回の下水道法の改正に伴う、下水道行政の所管の変更等に関しては、すでに昭和四二年七月二八日付け建設省都下発第五二号「下水道法の一部を改正する法律及び下水道整備緊急措置法について」をもって都市局長から通達されたところであるが、終末処理場の整備について、左記のとおり取扱うこととしたので、了知のうえ、管下市町村を指導願いたい。
なお、本件については、厚生省と協議済みであるので申し添える。

一 終末処理場におけるくみ取し尿の処理等について

公共下水道の整備とし尿の処理との関係については、下水道整備緊急措置法第三条第三項の趣旨に沿い、各地方公共団体においても十分な相互調整を行ない、その総合的な効果の確保を図ることが必要であるが、とくに終末処理場におけるくみ取し尿の処理等に関しては、次の事項に留意されたい。
(1) 下水道終末処理場の建設に際し、市町村の実情により、くみ取し尿を当該終末処理場において処理することが必要な場合においては、消化槽系の早期着工及びくみ取し尿投入のための附属施設の整備を「下水道終末処理施設整備費補助金」によって措置する。

ただし、昭和四二年度において、すでに厚生省所管「し尿処理施設整備費補助金」の交付を受けて実施することとなっている終末処理場内の消化槽系の建設については、今年度に限り「下水道終末処理施設整備費補助金」の対象としない。

(2) 厚生省所管に係るし尿処理場と下水道終末処理場を隣接地点に建設する場合には、両者の配置等を明らかに区分し、重複混合のおそれのないよう措置するものとする。

なお、し尿処理場の脱離液の処理、消化汚泥の脱水、乾燥、焼却等の施設は、終末処理場の施設として建設を行なうものとする。

(3) 終末処理場へのくみ取し尿の投入は、終末処理場の余裕能力の範囲内において行なうものとする。
(4) し尿処理場を終末処理場へ転用する場合は、あらかじめ当省と十分協議するものとする。

二 終末処理場整備事業に係る特別地方債の取扱いについて

昭和四二年度における終末処理場整備事業に係る地方債は、昭和四一年度と同様、特別地方債として厚生年金保険積立金還元融資資金によって措置されることとなっているので、都道府県においては厚生年金業務主管課である保険課と次により密接な連絡をとられたい。
(1) 下水道主管課長は、建設省から「下水道終末処理施設整備費国庫補助金」の内示及び決定の通知を受けたときは、保険課長にその内容を通知すること。
(2) 特別地方債の枠配分事業に係る事業主体別の決定に当っては、保険課長及び下水道主管課長は、相互に意見調整を図ること。

三 終末処理場の災害復旧の取扱いについて

今回の改正により、終末処理場の維持管理に関する事項は厚生省所管となり、その他の事項すなわち、終末処理場の設置、改築、修繕に関する事項は建設省所管となった。
したがって、終末処理場の災害復旧に関する事項は建設省所管であるので、災害報告その他の措置は、都市災害復旧事業として措置されたい。

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