都道府県知事・指定都市長あて
記
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別添 下水道事業受益者負担に関する標準条例案
(昭和四四年八月二九日)
(建設省都市局)
目次
(1) 負担区制をとらないで、管きょ負担金と終末処理場
負担金に区分しない型
(2) 負担区制をとらないで、管きよ負担金と終末処理場
負担金に区分する型
(3) 負担区制をとり、管きよ負担金と終末処理場
負担金に区分しない型
(4) 負担区制をとり、管きよ負担金と終末処理場
負担金に区分する型
(5) 特別都市下水路に係る条例
(注) この標準案では、次のような場合を想定している。
1 事業は、条例の施行前から始められている。
2 条例は、年度の中途で公布し、公布の日から施行する。
3 一定の施設を適用除外しない。
(1) 負担区制をとらないで、管きよ負担金と終末処理場負担金に区分しない型
都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(総則)
第一条 市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第三条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担金の総額)
第四条 負担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に 分の一を乗じて得た額とする。
(各受益者の負担金の額)
第五条 受益者が負担する負担金の額は、前条の規定により定めた負担金の総額を第三条の規定により公告された排水区域の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第七条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(事業費の予定額等の決定等)
第六条 市長は、第三条の公告後遅滞なく、事業費の予定額及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第七条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第八条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第六条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、 年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第九条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
一 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
二 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第十条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
五 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
六 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第十一条 市長は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(負担金の精算)
第十二条 市長は、前条の規定により公告された単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第八条第一項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
2 前条の規定により公告された事業費及び単位負担金額の確定額が第六条の規定により公告された事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。
3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第十三条 第七条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第八条第一項の規定により定められた額及び前条第一項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第十四条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第十五条 市長は、第八条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ百円について一日 銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(市長への委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第七条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 昭和 年度において負担金を賦課しようとする場合は、第七条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
(2) 負担区制をとらないで、管きよ負担金と終末処理場負担金に区分する型
都市計画下水事業受益者負担に関する条例
(総則)
第一条 市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第三条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(事業費の額)
第四条 事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。
一 終末処理場に係る事業(以下「処理場事業」という。)に要する費用の額
二 処理場事業以外の事業(以下「管きよ事業」という。)に要する費用の額
(負担金の区分)
第五条 負担金は、管きよ事業に係る負担金及び処理場事業に係る負担金に区分するものとする。
(負担金の総額)
第六条 管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の総額は、管きよ事業又は処理場事業に係る事業費の額に、それぞれ 分の一を乗じて得た額とする。
(各受益者の負担金の額)
第七条 受益者が負担する管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額は、管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の総額を、第三条の規定により公告された排水区域の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が第九条第一項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(事業費の予定額等の決定等)
第八条 市長は、管きよ事業又は処理場事業に着手する前に、管きよ事業又は処理場事業に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第九条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内において管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管きよ事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に管きよ事業を施行することが予定される区域でなければならない。
3 処理場事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域となることが予定される区域でなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第十条 市長は、前条第一項の公告の日現在における当該公告のあつた管きよ事業又は処理場事業に係る賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第八条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として、管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の賦課は、前条第一項の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第一項の規定により管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 管きよ事業又は処理場事業に係る負担金は、 年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第十一条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の徴収を猶予することができる。
一 受益者が当該管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
二 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第十二条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
五 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
六 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第十三条 市長は、管きよ事業又は処理場事業が終了したときは、遅滞なく、管きよ事業又は処理場事業に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(負担金の精算)
第十四条 市長は、前条の規定により公告された管きよ事業又は処理場事業に係る単位負担金額を基礎として管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額を確定し、その確定した額と第十条第一項の規定により定めた管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は、受益者に還付しなければならない。
2 前条の規定により公告された管きよ事業又は処理場事業に係る事業費及び単位負担金額の確定額が、第八条の規定により公告された管きよ事業又は処理場事業に係る事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。
3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第十五条 第九条第一項の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第十条第一項の規定により定められた額及び前条第一項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第十六条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、その条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第十七条 市長は、第十条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ百円について一日 銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(市長への委任)
第十八条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された管きよ事業の部分については、当該部分に係る区域を第九条第一項の規定による管きよ事業に係る賦課対象区域とみなして、同条第二項の規定を除き、この条例を適用する。
3 昭和 年度において管きよ事業に係る負担金を賦課しようとする場合は、第八条中「管きよ事業又は処理場事業に着手する前に、」及び第九条第一項中「毎年度の当初に、」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
(3) 負担区制をとり、管きよ負担金と終末処理場負担金に区分しない型
都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(総則)
第一条 市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下」「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第三条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担区の事業費の額)
第四条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。
一 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額
二 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額
(負担区の負担金の総額)
第五条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に、 分の一を乗じて得た額とする。
(各受益者の負担金の額)
第六条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第八条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第七条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第八条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第九条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第七条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第十条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
一 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
二 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第十一条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
五 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
六 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第十二条 市長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(負担金の精算)
第十三条 市長は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第九条第一項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第七条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。
3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第十四条 第八条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第九条第一項の規定により定められた額及び前条第一項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第十五条 市長は、第九条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ百円について一日 銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(市長への委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第八条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 昭和 年度において負担金を賦課しようとする場合は、第七条中「負担区に係る事業に着手する前に、」及び第八条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
(4) 負担区制をとり、管きよ負担金と終末処理場負担金に区分する型
都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(総則)
第一条 市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第三条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担区の事業費の額)
第四条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。
一 終末処理場に係る事業(以下「処理場事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積のすべての負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額
二 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(処理場事業を除く。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額
三 当該負担区における前二号の事業以外の事業に要する費用の額
(負担金の区分)
第五条 負担金は、前条第二号及び第三号の事業(以下「管きよ事業」という。)に係る負担金及び処理場事業に係る負担金に区分するものとする。
(負担区の負担金の総額)
第六条 管きよ事業又は処理場事業に係る負担区の負担金の総額は、管きよ事業又は処理場事業に係る負担区の事業費の額に、それぞれ 分の一を乗じて得た額とする。
(各受益者の負担金の額)
第七条 受益者が負担する管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額は、管きよ事業又は処理場事業に係る負担区の負担金の総額を、当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第九条第一項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第八条 市長は、負担区に係る管きよ事業又は処理場事業に着手する前に、管きよ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第九条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内において管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管きよ事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に第四条第三号の事業を施行することが予定される区域でなければならない。
3 処理場事業に係る賦課対象区域は、当該年度内に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域となることが予定される区域でなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第十条 市長は、前条第一項の公告の日現在における当該公告のあつた管きよ事業又は処理場事業に係る賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第八条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として、管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の賦課は、前条第一項の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第一項の規定により管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 管きよ事業又は処理場事業に係る負担金は、 年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第十一条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の徴収を猶予することができる。
一 受益者が当該管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
二 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第十二条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
五 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
六 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に管きよ事業又は処理場事業に係る負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(事業費等の確定等)
第十三条 市長は、当該負担区に係る管きよ事業又は処理場事業が終了したときは、遅滞なく、管きよ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(負担金の精算)
第十四条 市長は、前条の規定により公告された管きよ事業又は処理場事業に係る当該負担区の単位負担金額を基礎として管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額を確定し、その確定した額と第十条第一項の規定により定めた管きよ事業又は処理場事業に係る負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
2 前条の規定により公告された管きよ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額の確定額が、第八条の規定により公告された管きよ事業又は処理場事業に係る当該負担区の事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。
3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第十五条 第九条第一項の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第十条第一項の規定により定められた額及び前条第一項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納入すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第十六条 市長は、第十条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ百円について一日 銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(市長への委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された管きよ事業の部分については、当該部分に係る区域を第九条第一項の規定による管きよ事業に係る賦課対象区域とみなして、同条第二項の規定を除き、この条例を適用する。
3 昭和 年度において管きよ事業に係る負担金を賦課しようとする場合は、第八条中「負担区に係る管きよ事業又は処理場事業に着手する前に、」及び第九条第一項中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
(5) 特別都市下水路事業に係る条例
都市計画下水道(特別都市下水路)事業受益者負担に関する条例
(総則)
第一条 市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画下水道事業のうち下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二条第一号に該当する都市下水路(以下「特別都市下水路」という。)に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される特別都市下水路の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する製造業を営む工場その他の工場で汚水を排出するものの経営者をいう。
(排水区域の公告)
第三条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(年度ごとの負担金の総額)
第四条 負担金は、事業の執行年度(以下「年度」という。)ごとに徴収するものとする。
2 年度ごとの負担金の総額は、当該年度の事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に 分の一を乗じて得た額とする。
(各受益者の年度ごとの負担金の額)
第五条 受益者が負担する年度ごとの負担金の額は、前条第二項の規定により定めた当該年度の負担金の総額を各受益者が経営する工場の当該年度の計画排水量に比例して配分した額とする。
2 前項の計画排水量は、工場の給水施設の能力及び工場の排水予定量等を勘案して、市長が年度ごとに認定する。
3 市長は、前項の規定により、工場の計画排水量を定めようとするときは、あらかじめ、各受益者に対し、その決定に関する意見を申し出る機会を与えなければならない。
(事業費の予定額の決定等)
第六条 市長は、毎年度の当初に、当該年度の事業費の予定額を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第七条 市長は、当該年度の初日における受益者について、第五条の規定により、当該年度の負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、第六条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3 市長は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(負担金の減免等)
第八条 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免し、又は徴収猶予することができる。
一 その土地につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受ける等のやむを得ない理由がある受益者
二 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(事業費の確定等)
第九条 市長は、当該年度の事業が終了したときは、遅滞なく、当該年度の事業費を確定し、これを公告しなければならない。
(負担金の精算)
第十条 市長は、前条の規定により公告された当該年度の事業費を基礎として、当該年度の負担金の額を確定し、その確定した額と第七条第一項の規定により定めた当該年度の負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、受益者に還付すべき金額がある場合において、当該還付すべき金額を、当該受益者の未納に係る当該年度以外の負担金に充当することができる。
3 前条の規定により公告された当該年度の事業費の確定額が第六条の規定により公告された当該年度の事業費の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、第一項の規定による精算をしないことができる。
4 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第十一条 年度の初日以後において、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第七条第一項の規定により定められた額及び前条第一項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第十二条 市長は、第七条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ百円について一日 銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(市長への委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業については、当該事業を昭和 年度の事業とみなして、この条例の規定を適用する。
3 昭和 年度において負担金を賦課しようとする場合は、第六条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
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