下水道法(昭和三三年法律第七九号。以下「法」という。)第三六条の規定に基づき建設省所管の国有地を公共下水道、流域下水道又は都市下水路(以下「下水道」という。)の用に供するため、公共用財産の用途を廃止し、当該下水道の管理者である地方公共団体に譲与する場合は、国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号。以下「令」という。)第五条第一項第四号に規定する引継不適当財産として建設省において管理し、処分することで大蔵省理財局長と別紙一及び別紙二のとおり協議が整つたので、これの取扱いについては左記により遺憾のないよう処理されたく、通知する。
第一 譲与申請書等について
建設省所管国有財産取扱規則(昭和三〇年建設省訓令第一号)第三条に規定する部局長(以下「部局長」という。)は、その所掌に属する財産を譲与する場合は、下水道の管理者である地方公共団体から、譲与を受けようとする土地の所在、地番及び面積を記載した譲与申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して、申請させるものとする。
1 法第四条又は法第二五条の三の規定に基づく事業計画の認可があつたことを証する書類若しくは法第二七条の規定に基づく公示の写し
2 位置図及び公図等(不動産登記法第一七条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第二に規定する地図。以下同じ。)の写し
3 下水道の平面図
4 その他部局長が必要と認める書類及び図面
第二 譲与の時期
法第三六条の規定に基づき譲与する時期は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
1 公共下水道の用に供する場合 法第九条に規定する供用開始の公示があつたとき
2 流域下水道の用に供する場合 法第二五条の六に規定する供用開始の通知がなされたとき
3 都市下水路の用に供する場合 法第二七条に規定する区域の公示があつたとき
第三 大蔵大臣への通知
令第五条第二項及び第一三条第一項の規定に基づき大蔵大臣に通知する場合は、次の各号に定める書類及び図面により行なうものとする。
一 令第五条第二項に規定する通知
1 土地の所在、地番、面積及び用途廃止の予定年月日並びに用途廃止の理由を記載した書類
2 位置図及び公図等の写し
二 令第一三条第一項に規定する通知
1 譲与の相手方、土地の所在、地番、面積及び譲与の年月日等を記載した別紙様式に定める書類
2 第二の一から三に掲げる供用開始等があつたことを証する書類
なお、すでに下水道の用に供されているもので、譲与手続きが未済なものについても、この通知に準じて処理するものとする。