理事長あて
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別紙 日本下水道事業団補助金交付要綱
(趣旨)
第一条 建設大臣は、日本下水道事業団補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、同施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)その他関係通達に定めるところによるほか、この要綱の定めるところにより行なうものとする。
(交付の目的)
第二条 補助金は、日本下水道事業団の行う業務のうち、日本下水道事業団法施行規則(昭和四七年建設省令第二八号)第三条第二項第二号に規定する経理に係る業務(出資金をもつて充当する業務を除く。)について、日本下水道事業団(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で交付することにより、補助事業者の業務の円滑な運営を図り、もつて下水道の整備の促進に寄与することを目的とする。
(補助事業の内容等)
第三条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助事業に要する経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(帳簿の整備等)
第四条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。
(必要な書類の様式)
第五条 適正化法第五条の補助金の交付申請書、第七条第一項第一号の経費の配分の変更承認申請書、同項第三号の補助事業等の内容の変更承認申請書、第八条の補助金の交付決定通知書、第一二条の補助事業実施状況報告書及び第一四条の補助事業完了実績報告書は、別添様式のとおりとする。
(経費の配分の軽微な変更)
第六条 適正化法第七条第一項第一号の軽微な変更は、別表に掲げるものとする。
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附 則 この要綱は、昭和四八年三月一〇日から適用する。
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附 則 (昭和五一年三月一八日建設省都下企発第二三号) 1 この改正後の要綱は、昭和五〇年八月一日(別表については昭和五〇年四月一日)から適用する。
2 この改正後の要綱中「日本下水道事業団補助金」及び「日本下水道事業団補助事業」とあるのは、昭和五〇年度予算に限り「下水道事業センター補助金」及び「下水道事業センター補助事業」と読み替えるものとする。
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附 則 この改正後の要綱は、昭和五一年四月一日から適用する。
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附 則 この改正後の要綱は、昭和五八年四月一日から適用する。
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別表
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様式〔略〕 |
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