各都道府県知事・各指定市市長あて
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別紙 都市計画等推進費補助金(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助)
第一 目的
この要綱は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する費用を補助する地方公共団体に対して国が必要な助成を行なう制度を確立し、もつて都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第二 定義
1 この要綱において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第一一条第一項第一号の生活扶助を受けている世帯をいう。
2 この要綱において「水洗便所設置事業」とは、生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和三三年法律第七九号)第二条第八号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するために必要な次の各号に掲げる経費を生活扶助世帯に対し補助する事業をいう。
一 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費
二 便所の改造に付随する下水道法第一〇条第一項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もつぱら便所の汚水以外の下水を排除するために行なう排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費
3 この要綱において「事業主体」とは、水洗便所設置事業を行なう地方公共団体をいう。
第三 事業主体
水洗便所設置事業は、市町村(特別区の存する区域においては都)が行なう。
第四 国の補助
1 国は、事業主体に対して、水洗便所設置事業に要する費用について予算の範囲内においてその三分の一を補助することができる。
2 前項の規定による国の補助金額の算定については、水洗便所設置事業に要する費用が別に定める額をこえる場合には、その額をもつてその費用とする。
第五 水洗便所設置事業の実施
水洗便所設置事業は、次の各号のいずれかによつて行なわなければならない。
一 事業主体が、生活扶助世帯の依頼に基づき、当該世帯に代行して水洗便所の設置のための工事を発注し、当該工事が完了した場合において当該工事を行なつた者にその設置に要した費用を支払うこと
二 生活扶助世帯が水洗便所を設置した場合において、事業主体が、当該設置に係る工事を行なつた者に当該工事に要した費用を支払うこと
第六 監督等
建設大臣は、事業主体に対して、この要綱の施行のため必要な限度において、水洗便所設置事業の適正な施行を確保するため必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行なうことができる。
第七 その他
都市計画等推進費補助金(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助)制度については、この要綱に定めるもののほか、別に定める「都市計画等推進費補助金(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助)交付要綱」によるものとする。
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附 則 この要綱は、昭和四八年四月一日から適用する。
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附 則 (昭和六一年七月三一日都下企発第五一号) 改正後の都市計画等推進費補助金(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助)制度要綱は、昭和六一年四月四日から適用する。
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