公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置、改築等に要する費用についての国庫補助率を引き上げる等の下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和四九年政令第一五〇号、別紙―二)は去る四月三〇日に公布され、改正後の下水道法施行令(昭和三四年政令第一四七号)附則第四項の規定に基づき別紙―二のとおり、また、下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき別紙―三のとおり定めたので、下水道事業に係る国庫補助申請については、左記の諸点に留意し、遺憾のないよう取り計らわれたい。なお、貴管下の市町村に対しても、この旨周知徹底方よろしくお願いする。
一 附則第四項関係
公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用については、従来下水道法施行令(以下「令」という。)第二四条の二第一項の規定に基づく国庫補助率により補助してきたところであるが、このたび、下水道整備の緊急性にかんがみ、当分の間、国庫補助率を左記のとおり引き上げることとし、この旨を令附則第四項に令第二四条の二第一項の特例として規定した。
(1) 公共下水道(特定公共下水道を除く。)については、現行の一〇分の四を一〇分の六とした。ただし、終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定める費用については三分の二とした。
(2) 流域下水道については、現行の二分の一を三分の二とした。ただし、終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定める費用については四分の三とした。
(3) 都市下水路については、現行の三分の一を一〇分の四とした。
(4) 右記(1)及び(2)の「建設大臣の定める費用」は、昭和四九年建設省告示第六八一号(別紙―二)により用地の取得又は造成に要する費用、流入下水の揚水ポンプ場施設の設置又は改築に要する費用並びに調査、測量、試験及び設計に要する費用以外の費用とした。
二 第二四条の二第三項関係
都市下水路の災害復旧に要する費用についての国庫補助率は、従来二分の一であつたが、このたび、河川の災害復旧に要する費用についての国庫負担率等を勘案して、都市下水路について三分の二とした。
三 経過措置
下水道法施行令の一部を改正する政令により引き上げられた新国庫補助率は、昭和四九年度の予算に係る国庫補助金から適用されるが、昭和四九年度以降の年度の予算に係る国庫補助金のうち次に掲げるものについては、従前どおり令第二四条の二の規定(旧国庫補助率)を適用することとした。
(1) 昭和四八年度以前の年度の予算に係る国庫補助金で昭和四九年度以降に繰り越されたもの
(2) 昭和四八年度の国庫債務負担行為に基づく国庫補助金の昭和四九年度年割分
(3) 建設大臣が定める費用についての昭和四九年度から昭和五一年度までの各年度の予算に係る国庫補助金
四 施越工事の取扱い
3の(3)の「建設大臣が定める費用」は、別紙―三のとおり、昭和四八年度以前に承認されたいわゆる施越工事に係る費用を定め、当該費用に係る昭和四九年度から昭和五一年度までの各年度の国庫補助金については、旧国庫補助率を適用することとした。