建設省都下公発第一一号
昭和五一年三月一一日

都道府県主管部長・指定都市の主管局長あて

建設省都市局下水道部公共下水道課長通達


下水道緊急整備事業助成補助交付要綱及び同交付要綱の運用に係わる細目について


1 交付要綱第4について

下水道緊急整備事業助成補助の交付は利子の支払いを要する年度とする。ただし、特別の理由によりやむ得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌年度に交付することができるものとする。

2 交付要綱第5(運用方針第5関係)について

(1) 各年度下水道緊急整備事業助成補助の交付の対象となる特別の地方債及び利子補給期間は原則として次のとおりである。(図1)
(2)イ 昭和五一年度以降にあっては、当該各年度の翌年度以降の国庫補助金の分割交付額は、当該各年度の特別の地方債と相殺する。

(図1)

これを図示すると(図2)次のとおりであるが、各年度特別の地方債とみなす額は、原則として各年度の特別の地方債の許可額と、前年度以前の特別の地方債に係る当該各年度の国庫補助金の分割交付額との合計額とする。

ロ 当該各年度、特別の地方債とみなされた額に係る新たな地方長期資金の融通が皆無の場合は、下水道緊急整備事業が完成した日以降、当該額に係る借入れがなされたものとする。

この場合において、下水道緊急整備事業助成補助の交付を申請する場合には、当該事業の完成を証明する書類をあわせて提出すること。

(3) 資金運用部資金の管理及び運用の手続きに関する規則(昭和四九年大蔵省令第四二号。以下「規則」という。)第一五条第二項に規定する地方長期資金の融通を受けた日とは、特別の地方債に係る融通資金としての普通地方長期資金の借入れを行った日及び普通地方長期資金の借入れを行う日までのつなぎとしての起債前借を行った日をいう。

3 交付要綱第6(運用方針第6関係)について

(1) 補助事業者の行う交付申請の時期及び内容はそれぞれ次の例示のとおりとする。

(図2)

イ 特別の地方債を全額当該年度に普通地方長期資金として借入れた場合
ロ 特別の地方債を前借し、当該年度に普通地方長期資金を借入れた場合
ハ 特別の地方債を二回前借し、3月1日の利子支払期日以降に普通地方長期資金を借入れた場合
ニ 特別の地方債を前借し、当該年度の出納整理期間内に普通地方長期資金を借入れた場合
ホ 特別の地方債を前借し、下水道緊急整備事業が繰越され翌年度に普通地方長期資金を借入れた場合

(2) 交付申請の時期は、地方長期資金の利子支払期日が九月一日及び三月一日であることにかんがみ、次のとおりとする。

都道府県及び指定市

当初の交付申請 九月二日〜九月一〇日
変更の交付申請等 三月二日〜三月一〇日

市町村(指定市を除く)

当初の交付申請
知事への申請 九月二日〜九月五日
地方整備局長等への報告 九月六日〜九月一〇日
変更の交付申請等
知事への申請 三月二日〜三月五日
地方整備局長等への報告 三月六日〜三月一〇日

4 その他

都道府県知事は、下水道緊急整備事業助成補助の交付申請をしたときは、すみやかに支払計画の示達の請求を国土交通大臣に行うものとする。


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