都下企発第七三号
昭和五三年七月一九日

都道府県知事あて

建設省都市局長


下水道台帳の調製について


下水道台帳の作成については、従来昭和三九年四月三〇日付け都市局長通達「下水道の管理の適正化について」により具体的な作成要領を示してきたところであるが、今後下水道台帳は別紙によつて調製することもさしつかえない。下水道台帳は下水道の維持管理の基本となるものであるので、供用開始前であつても建設の完了した区域については可及的すみやかに、また既に供用を開始している区域について未調製のものについては計画的に調製を図るよう貴管下市町村に対し、その旨指導徹底方取り計らわれたい。



別紙
下水道台帳は、公共用施設としての下水道の管理の適正化と下水道施設の適正な把握の基本となるとともに、下水道使用者の閲覧にも供されるものであるので、下水道施設全般の実態がわかるよう、法に基づき調製し、これを保管しなければならない。
下水道台帳には、公共下水道台帳、流域下水道台帳及び都市下水路台帳があり、これらは、調書並びに一般図及び施設平面図の図面をもつて組成すべきものとされている。
台帳は、単に技術的な維持管理の基礎的資料となるばかりでなく、苦情処理、他の事業者等との協議、災害時などにおいて必要となる情報の収集等に役立つものであるが、従来、下水道台帳の整備状況は必ずしも十分とは言えない状況にあつた。これは、下水道事業が下水道の普及、促進に力が注がれてきたこと、下水道台帳の調製に多くの努力、費用を要すること等の理由によると考えられる。
したがつて、下水道台帳の整備を推進するためには、このような状況を踏まえ、台帳の整備目的を達成するうえで、可能な限り合理的で、かつ、妥当な調製方法を採用することが必要である。このため、調書の様式を変更するとともに、施設平面図の調製方法について、従来のメツシユ状の調製及び色分け、マンホール記号別の表示を改め、完工図を転用するシステムを採用することができることとした。
下水道台帳の調製にあたつては、次の事項に留意する必要がある。
(1) 台帳の調製が容易となるように、建設時から図面等の作成について配慮しておくこと。特に、完工図については、施設平面図に転用できるよう、一定の記号等をもつて調製し、容易に理解できるものとするとともに、保存に耐えられるものにしておくこと。
(2) 一般図は、都市計画に基づく市街地図(白図)等を用いて、下水道計画区域全体について調製しておくこと。
(3) 道路台帳用図面に下水道施設が完全に記載されているところでは、これを利用すること。
(4) 台帳を補完する関係図書を整備しておくこと。
(5) 図面は、少なくとも二部作成し、不測の事態に備えて、焼失、散逸しないよう一部ずつ別場所に保管しておくこと。このためには、台帳のマイクロ化等に努めること。
(6) 下水道施設について変更等が行われた場合には、その経過等を適時適切に記入し、常に現状を明確にしておくこと。このための担当者を定め、その都度、台帳の修正等が迅速に行えるようにしておくこと。
第一 公共下水道台帳

公共下水道台帳は、調書並びに一般図及び施設平面図をもつて組成すべきものとされているが、新しい台帳作成システムの場合、施設平面図については、完工図を転用できることとしたので、使用及び管理の利便性を考慮して、一般図のほかに、索引図をメツシユ状に調製し、施設平面図(完工図)と整合させることが望ましい。
1 台帳の内容

台帳には、下水の処理開始の公示事項等に関する省令(以下「省令」という。)第三条の規定に基づき、次のように記載しなければならない。
(1) 調書

調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載する。
1) 排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名
2) 処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名
3) 供用開始の年月日及び終末処理場における下水の処理開始の年月日
4) 吐口の位置及び下水の放流先の名称
5) 管渠(以下開渠を含む。なお、取付管渠を除く。)の延長並びにマンホール(雨水吐き室及び伏越室を含む。)、汚水ます、及び雨水ますの数
6) 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
7) ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
8) 公共下水道管理者の許可又は協議に基づいて設けられた施設又は工作物その他の物件に関する、次に掲げる事項(法第二四条及び第四一条参照のこと。)

イ 名称、位置及び構造
ロ 設置者の氏名及び住所
ハ 設置の期間

(2) 図面

図面は、一般図及び施設平面図とし、少なくとも次に掲げる事項を記載する。
1) 一般図

イ 市区町村名及びその境界線
ロ 予定処理区域の境界線並びに処理区、処理分区又は排水区の境界線及び名称
ハ 排水区域及び処理区域の境界線
ニ 主要な管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
ホ 処理施設及びポンプ施設の位置並びに名称
ヘ 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日

2) 施設平面図

イ 前記1)のイ〜ハ及びヘに掲げた事項
ロ 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
ハ 取付管の位置、形状、内のりの寸法及び延長
ニ マンホールの位置、種類及び内のり寸法
ホ 汚水ます及び雨水ますの位置並びに種類
ヘ 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
ト 道路側溝、公共溝渠等が排水施設に接続する位置、形状、内のり寸法及び名称
チ 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
リ 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位、及び名称
ヌ 公共下水道管理者の許可又は協議に基づいて設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称(法第二四条及び第四一条参照のこと。)
ル 附近の道路、河川、農業用排水路及び鉄道等の位置

2 台帳の調製

台帳は、次のように調製しなければならない。
(1) 調書

調書は、少なくとも次に掲げるものを調製する。
1) 総括調書

総括調書の様式例は、表1のとおりである。

2) 管渠延長、マンホール及びます調書

イ 管渠延長調書

管渠延長調書の様式例は、表2のとおりである。

ロ マンホール及びます調書

マンホール及びます調書の様式例は、表3のとおりである。

3) ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書

ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書の様式例は、表4のとおりである。

4) 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書

イ 処理施設の位置及び敷地の面積調書

処理施設の位置及び敷地の面積調書の様式例は、表5のとおりである。

ロ 処理施設の構造及び能力調書

処理施設の構造及び能力調書の様式例は、表6のとおりである。

5) 法第二四条第一項の許可を受け、又は法第四一条の協議に基づき設けられた施設、又は工作物その他の物件に関する調書

この調書の様式例は、表7のとおりである。

(2) 図面

図面は、次に掲げる要領により調製する。
1) 一般図の調製要領

イ 原図(地形図・白図)

一般図の縮尺は、五万分の一以上とする。

ロ 境界線の記入方法

(a) 市町村の境界線は、太目のかつこ内一点鎖線(
)で記入する。
(b) 予定処理区域の境界線は、太目の一点鎖線(
)で記入する。
(c) 処理区の境界線は、太目の三点鎖線(
)、処理分区の境界線は、細目の二点×線(
)排水区の境界線は、太目の二点鎖線(
)で記入する。
(d) 排水区域の境界線は、細目の二点鎖線で囲み、中を斜線(
)で記入し、処理区域の境界線は、細目の実線で囲み、中をぼかし塗り(
)で記入する。

ハ 下水道施設の記入方法

主要な管渠は、実線(合流管渠及び汚水管渠は太目の実線、雨水管渠は細目の実線)とし、吐口の位置は
、ポンプ施設は
、処理施設は
の各記号で記入する。

ニ その他

前記ロ、ハの名称を記入する。

2) 索引図の調製要領

イ 原図

索引図の縮尺は、二、五〇〇分の一程度とする。

ロ 境界線の記入方法

前記1)のロと同様とする。

ハ 下水道施設の記入方法

(a) 管渠及びマンホールは、次記3)、ハの(a)、(b)及びニの(a)と同様とする。
(b) 吐口の位置、ポンプ施設及び処理施設は、前記1)のハと同様とする。

ニ 記載事項

1 (2)、1)のイ〜ハ、ホ、ヘのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載する。

(a) 管渠の位置、形状、内のり寸法及び下水の流れの方向
(b) マンホール位置及び種類
(c) 吐口の位置及び下水の放流先の名称

3) 施設平面図(完工図)の調製要領

イ 原図(地形図)

(a) 原図の大きさは、B列二号程度を標準とする。
(b) 原図の縮尺は、五〇〇分の一(当分の間は、六〇〇分の一でもよい。)を標準とする。
(c) 原図は、道路及び下水道工作物を主体とした、高精度の平面図とする。
(d) 下水道工作物は、管渠、マンホール、吐口、ます、取付管、伏越、ポンプ施設、処理施設等をそれぞれ識別し、その識別した凡例に基づき明確に記入する。

ロ 高低測量

(a) 原図における水準基標は、建設省国土地理院の水準基標、又は各都市の信頼すべき水準基標とする。
(b) 水準測量は、必ず閉合し、その閉合誤差は、一キロメートルにつき十ミリメートル以内とする。

ハ 管渠

(a) 幹線路は、二本線、枝線路は、一本線の実線で記入する。
(b) 管渠の形状別表示については、円形管は
、馬てい(蹄)形渠
、方形及び長方形渠
、開渠
の各記号で記入する。
(c) 管渠の大きさは、円形管の場合は内径を、馬てい形渠、方形渠、長方形渠、及びその他の特殊渠の場合は幅及び高さの最大のところを表わす。
(d) 延長は、マンホール中心間をもつて表わす。
(e) 管渠底高は、マンホール内壁における各管渠の底高をもつて表わす。
(f) 管渠の形状、こう配及び延長を表わす文字は、マンホールとマンホールとの間に記入する。
(g) 管渠底高を表わす文字は、その所属管渠と並行して管渠底高の変化箇所に記入する。なお、変化箇所に記入できないときは、適当に位置を変更して、引出し線をもつて所属管渠を明確にする。
(h) 管渠の流向を示す矢印は、その所属管渠線に接近した位置に並行して記入する。

ニ マンホール

(a) マンホールは、その形状及び寸法により、適宜区別し、記入する。
(b) マンホール位置の地盤高は、標高で表わし、マンホールふた縁わくの高さをもつて表わす。なお、縁わくが傾斜している場合は、その上下の平均をとつて表わす。
(c) マンホール箇所の地盤高を表わす文字は、マンホールの中心に向う矢印線を引き、縦書(漢字)で明確に記入する。

ホ ます

ますは、雨水ますと汚水ますとを、それぞれ形状別に記号を定めて記入する。

ヘ 取付管

(a) 取付管は、雨水、汚水とも記入する。
(b) 取付管は、大きさ別に識別し、その識別した凡例に基づき明確に記入する。

ト 吐口

吐口は、明確に記入するとともに、その放流河海の高水位、低水位、平水位等を、吐口に近接した位置に記入する。

チ 伏越

(a) 伏越は、凡例を定めて記入する。
(b) 伏越管渠の形状、延長、こう配及び条数を表わす文字は、伏越マンホール間に記入する。

リ ポンプ施設及び処理施設

ポンプ施設及び処理施設は、適宜形状にあわせて表わし、その名称を記入する。

ヌ 区界及びその他

(a) 排水区名、処理区名等

排水区名、処理区名及び各分区名は、各区界線(前記1)ロによる。)の両側に明確に記入する。

(b) 国公有地、民地境界及び行政区界

i) 国公有地、民地境界は、細目の実線で記入する。
ii) 行政区界(町字界等)は、細目のかつこ内一点鎖線(
)とし、行政区(町字等)名を明確に記入する。

(c) 河川及び橋りよう

河川及び橋りようは、明確に記入し、その名称を適当に配置して記入する。

(d) その他

必要に応じて、工事索引番号、補完図書番号等を記入する。

表1 総括調書
<別添資料>
表2 管きよ延長調書
<別添資料>
表3 マンホール及びます調書
<別添資料>
表4 ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
<別添資料>
表5 処理施設の位置及び敷地の面積調書
<別添資料>
表6 処理施設の構造及び能力調書
<別添資料>
表7 法第24条第1項の許可を受け、又は法第41条の協議に基づき設けられた施設、又は工作物その他の物件に関する調書
<別添資料>
第二 流域下水道台帳

流域下水道台帳は、調書並びに一般図及び施設平面図をもつて組成すべきものとされているが、流域関連公共下水道の接続等を考慮して、適宜、縦断面図及びマンホール詳細図を調製することが望ましい。
1 台帳の内容

台帳には、省令第四条の規定に基づき次のように記載しなければならない。
(1) 調書

調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載する。
1) 排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名
2) 処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名
3) 供用開始の年月日及び処理場における下水の処理開始の年月日
4) 吐口の位置及び下水の放流先の名称
5) 管渠(流域関連公共下水道との接続管渠を除く。)の延長及びマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。)の数
6) 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
7) ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
8) 流域関連公共下水道が接続する位置
9) 流域下水道管理者の許可又は協議に基づいて設けられた施設又は工作物その他の物件に関する、次に掲げる事項(法第二五条の九参照のこと)

イ 名称、位置及び構造
ロ 設置者の氏名及び住所
ハ 設置の期間

(2) 図面

図面は、一般図及び施設平面図とし、少なくとも次に掲げる事項を記載する。
1) 一般図

イ 市区町村名及びその境界線
ロ 流域関連公共下水道の予定処理区域の境界線並びに流域下水道の処理区及び処理分区の境界線及び名称
ハ 流域関連公共下水道の排水区域及び処理区域の境界線
ニ 管渠(流域関連公共下水道との接続管渠を除く。)及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
ホ 流域関連公共下水道が接続する位置
ヘ 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
ト 方位、縮尺、凡例及び調製年月日

2) 施設平面図

イ 前記1)のイ〜ハ及びトに掲げた事項
ロ 管渠の位置、形状、内のり寸法、こう配、区間距離、管渠番号及び管渠底高並びに下水の流れの方向
ハ 流域関連公共下水道との接続管渠の位置、形状、内のり寸法、こう配、管渠番号及び管渠底高
ニ マンホール(水量、水質測定用マンホールを含む。)の位置、種類、内のり寸法及びマンホール番号
ホ 吐口の位置及び下水の放流先の名称並びに高水位、低水位及び平水位
ヘ 処理施設及びポンプ施設の名称並びに敷地の境界線
ト 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位、及び名称
チ 流域下水道管理者の許可又は協議に基づいて設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
リ 付近の道路、河川、鉄道等の位置

2 台帳の調製

台帳は、次のように調製しなければならない。
(1) 調書

調書は、少なくとも次に掲げるものを調製する。
1) 総括調書

総括調書の様式例は、表8のとおりである。

2) 管渠延長及びマンホール調書

イ 管渠延長調書

管渠延長調書の様式例は、表9のとおりである。

ロ マンホール調書

マンホール調書の様式例は、表10のとおりである。

3) 接続調書

接続調書には、流域関連公共下水道の接続に関するマンホール、管渠の形状、接続位置、接続承認(許可)年月日、流入開始年月日、排水区域の面積及び人口、処理区域の面積及び計画人口並びに計画下水量を記載する。なお、様式例は、表11のとおりである。

4) ポンプ施設の位置、敷地面積、構造及び能力調書

公共下水道台帳に準ずるものとし、様式例は、表4のとおりである。

5) 処理施設の位置、敷地面積、構造及び能力調書

公共下水道台帳に準ずるものとし、様式例は、表5、6のとおりである。

6) 法第二五条の九の許可又は協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件に関する調書

公共下水道台帳に準ずるものとし、様式例は、表7のとおりである。

(2) 図面

図面は、次に掲げる要領により調製する。
1) 一般図の調製要領

イ 原図(地形図・白図)

原図の縮尺は、五万分の一以上とする。

ロ 境界線の記入方法

(a) 市町村の境界線は、太目のかつこ内一点鎖線(
)で記入する。
(b) 流域関連公共下水道の予定処理区域の境界線は、太目の一点鎖線(
)で記入する。
(c) 流域下水道の処理区の境界線は、太目の三点鎖線(
)で記入し、処理分区の境界線は、細目の一点×線(
)で記入する。
(d) 流域関連公共下水道の排水区域の境界線は、細目の二点鎖線で囲み、中を有線(
)で記入し、処理区域の境界線は、細目の実線で囲み中をぼかし塗り(
)で記入する。

ハ 下水道施設の記入方法

流域下水道の管渠は実線、流域関連公共下水道の接続位置は、
ポンプ施設は
、処理施設は
の記号で記入する。

ニ その他

前記ロ、ハの名称を記入する。

2) 施設平面図(完工図)の調製要領

イ 原図(地形図)

(a) 原図の大きさは、B列二号(五一・五センチメートル×七二・八センチメートル)程度を標準とする。
(b) 原図の縮尺は、五百分の一を標準とする。
(c) 原図は、道路及び下水道工作物を主体とした、高精度の平面図とする。
(d) 下水道工作物は、管渠、マンホール、吐口、伏越、ポンプ施設、処理施設をそれぞれ識別し、その識別した凡例に基づき明確に記入する。なお、管渠及びマンホールについては、それぞれの番号を明記する。

ロ 高低測量

第一、二(2)3)のロを参照のこと。

ハ 下水道施設

第一、二(2)3)のハ、ニ、ト〜リを参照のこと。

ニ 区界及びその他

第一、二(2)3)のヌを参照のこと。

3) 縦断面図の調製要領

イ 図面

(a) 図面は、施設平面図の区分にあわせて調製し、大きさは、B列二号程度を標準とする。
(b) 図面の縮尺は、縦は百分の一とし、横は施設平面図の縮尺と同様とする。
(c) 下水道工作物としては、管渠、マンホール、吐口及び放流先の状況並びに管渠を横断する施設等を明記する。
(d) 高低測量は、前記2)のロを参照のこと。

ロ 記載事項

(a) 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、管渠番号、区間距離、逓加距離、管底高及び土かぶり
(b) 地表面の位置及び地盤高

表8 総括調書
<別添資料>
表9 管きよ延長調書
<別添資料>
表10 マンホール調書
<別添資料>
(c) マンホールの位置、深さ及びマンホール番号
(d) 流域関連公共下水道の接続管渠の位置、形状、内のり寸法、管渠番号及び管底高
(e) 下水の放流先の名称及び水位(高水位、低水位、平水位等)並びに河床等の位置及び高さ
(f) 河川、地下鉄、地下道等の管渠を横断する主要な施設等の位置及び名称
(g) 縮尺、凡例及び調製年月日

4) マンホール詳細図の調製要領

マンホール詳細図は、マンホール番号ごとの配置図及び構造図(平面図、縦断面図)とする。
イ 図面

(a) 図面の大きさは、B列二号程度を標準とする。
(b) 図面の縮尺は、百分の一以上を標準とする。
(c) 配置図には、マンホールの位置を表示する。表示にあたつては、道路境界又は付近の固定構造物を基準とし、両側又は両街角からマンホールふたの中心までの距離をもつて表わす。
(d) 構造図には、流入及び流出管渠、マンホール、ふた、側塊、底部、インパート、基礎、付帯構造物等を明記する。

ロ 記載事項

(a) マンホールの形状、寸法、位置及びマンホール番号
(b) 接続管渠(流域関連公共下水道の管きよを含む)の位置、形状、内のり寸法及び管渠番号

表11 接続調書
<別添資料>
第三 都市下水路台帳

都市下水路台帳は、調書並びに一般図及び施設平面図をもつて組成すべきものとされている。
1 台帳の内容

台帳には、省令第二〇条の規定に基づき、次のように記載しなければならない。
(1) 調書

調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載する。
1) 集水区域の面積及び集水区域内の地名
2) 都市下水路の指定年月日
3) 都市下水路の延長及びマンホール数
4) 都市下水路の吐口の位置及び計画流量並びに下水の放流先の名称
5) ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
6) 都市下水路管理者の許可又は協議に基づいて設けられた施設又は工作物その他の物件に関する、次に掲げる事項(法第二九条及び法第四一条参照のこと。)

イ 名称、位置及び構造
ロ 設置者の氏名及び住所
ハ 設置の期間

(2) 図面

図面は、一般図及び施設平面図とし、少くとも次に掲げる事項を記載する。
1) 一般図

イ 市区町村名及びその境界線
ロ 集水区域の境界線
ハ 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
ニ ポンプ施設の位置及び名称
ホ 方位、縮尺、凡例及び調製年月日

2) 施設平面図

イ 前記1)のホに掲げた事項
ロ 管渠の位置、形状、構造、内のり寸法、勾配、区間距離及び河床高又は管渠底高並びに流れの方向
ハ 取付管の位置、形状及び内のり寸法
ニ マンホール、雨水ますの位置、種類及び内のり寸法
ホ 吐口の位置及び放流先の名称並びに高水位、低水位及び平水位等
ヘ 道路側溝、公共溝渠等が、排水施設に接続する位置、形状、内のり寸法及び名称
ト ポンプ施設の名称及び都市下水路敷地の境界線
チ ポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状寸法、水位及び名称
リ 都市下水路管理の許可又は協議に基づいて設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
ヌ 付近の道路、河川、農業用排水路、鉄道等の位置

2 台帳の調製

台帳は、次のように調製しなければならない。
(1) 調書

調書は、少なくとも次に掲げるものを調製する。
1) 総括調書

総括調書の様式例は、表12のとおりである。

2) 水路の延長調書

水路の延長調書の様式例は、表13のとおりである。

3) ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書

ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書の様式例は表14のとおりである。

4) 法第二九条第一項の許可を受け、又は法第四一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件に関する調書

この調書の様式例は、表15のとおりである。

(2) 図面

図面は、次に掲げる要領により調製する。
1) 一般図の調製要領

イ 原図(地形図)

原図の縮尺は五万分の一以上とする。

ロ 境界線の記入方法

(a) 市町村の境界線は、太目のかつこ内一点鎖線(
)で記入する。
(b) 集水区域の境界線は、太目の三点鎖線(
)で記入する。

ハ 都市下水路施設の記入方法

主要な管渠は実線、吐口の位置は
、ポンプ施設は
で記入する。

ニ 前記ロ、ハの名称を記入する。

2) 施設平面図(完工図)の調製要領

第二、2(2)2)を参照のこと。

3) 縦断面図の調製要領

第二、2(2)3)を参照のこと。

表12 総括調書
<別添資料>
表13 水路の延長調書
<別添資料>
表14 ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
<別添資料>
表15 法第29条第1項の許可を受け、又は法第41条の協議に基づき設けられた施設、又は工作物その他の物件に関する調書
<別添資料>
第四 補完図書

1 補完図書の整備

補完図書は下水道施設全般の維持管理業務を適正且つ能率的に遂行するために必要な資料として備えるものであり、下水道台帳だけではその実態等の詳細が完全に把握できない部分を補完するためのものである。補完図書としては次に掲げるような関係図書があげられるが、都市の実情に応じてこれらのうちから必要な図書を整備しておくことが望ましい。なお、次に掲げる関係図書以外の図書についても必要と認められる場合には補完図書として整備するとともに、補完図書の整備に際してはこれらをマイクロ化することが望ましい。
(1) 下水道施設の完工図書

排水施設、ポンプ施設及び処理施設等下水道施設の完工図書

(2) 計画説明書

下水道法施行規則第四条又は第一八条に基づく関係図書一式

(3) 設計計算書及び流量計算表

流量計算書、水理計算書、施設の設計計算書、構造計算書及び水位関係図等

(4) ポンプ施設及び処理施設の施設、設備一覧表

ポンプ施設及び処理施設内の各施設の形式、構造寸法、能力、規模、数量等維持管理上必要な事項を記した施設及び設備の一覧表

(5) 工事台帳

排水施設、ポンプ施設、処理施設等の各年次ごとの工事内容及び事業費等の記載した台帳

(6) 固定資産台帳

下水道用地、建物、施設等の現状のわかる資産台帳及び諸権利関係図書

(7) 下水道用地の関係図書

下水道用地台帳(調書、図書及び写真で組成)各種の権利関係図書の写し、査定記録等下水道用地に係わる関係図書一式

(8) 下水道施設に係わる各種の許認可関係図書

1) 道路、河川、港湾等の占用又は工作物設置等の許認可関係図書
2) 下水道管理者が運営管理上必要な各種の許認可関係図書

イ 公共下水道及び流域下水道管理者との供用開始告示及び接続に関する承認関係図書
ロ 工場等に対する除害施設設置及び接続に係わる関係図書

(9) 下水道施設に係わる各種の協議関係図書

1) 下水道計画及び施行上において生じた河川、農業排水、地下埋設物及び都市計画事業等の各施設管理者あるいは、施行者との協議関係図書
2) 開発行為等の協議、同意、引継ぎ一連の関係図書
3) 下水道施設の設置、運営、管理等に係わる各種協議関係図書(例えば地元等との覚書等)

(10) 道路埋設物図

下水道施設に関係する部分に埋設されている上水道管、ガス管等の埋設位置、深さ、構造、寸法、材質等の記載されている埋設物図

(11) その他維持管理に必要な図書

2 補完図書の整備及び保管

補完図書は、常に正確なものであるよう整備し、必要な時に即応できるよう次の事項に留意して図書を整理し、保管しておくことが望ましい。
(1) 図書は整理簿によって整理し、追加、修正等はその都度速やかに行い、これらの記録をそれぞれの整備簿に記入して、その実態が把握できるようにしておくこと。
(2) 補完図書一覧表を作成して、その実態が把握できるようにしておくこと。
(3) 図書の整理、保管にあたっては、担当者及び保管場所を明確にしておくこと。


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