都道府県・下水道担当部局長あて
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別紙 公共下水道施設の改善等について(要望)
(昭和五三年八月一日)
(警察庁丙公害発第九号)
(建設省都市局長あて警察庁保安部長要望)
警察におきましては、公害防止に寄与する立場から、悪質な水質汚濁事犯を重点とした取締りを積極的に推進し、本年も六月中を公害事犯取締り強化月間として指定するなど全国的な取締りを展開しているところであります。
下水道法違反につきましても、直罰規定が新設されたことにかんがみ、その適正な運用を図るべく特定事業場の実態のは握、関係行政機関との連けい及び悪質違反者の取締り等を実施しているところでありますが、次のような問題点があって改正法の実効を期する上で支障がありますので、貴省におかれても対応策をご検討の上、適切な改善措置が講じられますよう要望いたします。
記
1 公共ますの公道上への設置
特定事業場の実態は握によると、全国の直罰適用事業場の約五二%が公道上に公共ますが設置されないで、事業場の敷地にあり、また地方公共団体の中には、条例で事業場の敷地内に設置することを義務づけているものもある状況であります。このため警察の捜査活動に著しく支障を来しており、直罰規定の適正な執行が困難となっておりますので、特定事業場の公共ますは、公道上に設けるように措置願いたい。
2 積極的な告発の推進
警察は、関係行政機関との連けいに努めておりますが、これまで下水道法違反の告発は殆んどなく、特に前述のように公道上に公共ますがない特定事業場には、警察の捜査活動が及ばず、取締り対象となる特定事業場との間に取締り上の不均衡を生ずることになります。
従って捜査力の及ばない特定事業場については、特に行政指導監督を徹底され、これに従わない悪質違反者については、関係行政機関から積極的な告発が行われるよう措置願いたい。
3 公共ますに対する特別の表示の促進
公共ますに特別の表示を行うことにつきましては、さきの都市局長通達に示されているのでありますが、実態は握によると、その数は少く、趣旨が必ずしも徹底されない実情にありますので改めて表示を行うよう措置願いたい。
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