都下企発第三六号
昭和六二年八月一日

都道府県知事政令指定市長あて

建設省都市局長通達


公共下水道に係る主要な管渠の範囲について


標記については、「下水道法施行令第二四条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定に基づき定める件」(昭和四六年建設省告示第一七〇五号)第四項に定められているところであるが、今般、同項一に基づき、下記のとおり定めたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、貴管下の市町村に対しても、この旨周知徹底方よろしくお願いする。

次の各号のすべてに該当する市町村の分流式の公共下水道に係る主要な管渠の範囲は、別表に定めのあるものについては、同表に定める基準によることとする。
1 下水道法施行令第二四条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定に基づき定める件」(昭和四六年建設省告示第一七〇五号)第五項の別表に基づき算定した場合における当該市町村の平成三年度以降の各年度の補助対象率の平均が市町村の区分ごとに次表に掲げる率以下であること。
指定都市
管渠
二〇%
一般市(甲、乙)
管渠
五〇%
一般市(丙)
管渠
五五%
町村
管渠
六〇%
2 当該市町村の平成三年度以降の各年度の補助対象率の実績の平均が市町村の区分ごとに次表に掲げる率以下であること。
指定都市
管渠
二七%
一般市(甲)
管渠
六〇%
一般市(乙)
管渠
六五%
一般市(丙)
管渠
七〇%
町村
管渠
七七%


別表

1 分流式の公共下水道の汚水に係る主要な管渠

(1) 指定都市

予定処理区域の面積
(単位:ヘクタール)
口径
(単位:ミリメートル)
下水排除量
(単位:立方メートル/日)
五〇未満
三〇〇以上
一〇〇以上
五〇以上一〇〇未満
三〇〇以上
一五〇以上
一〇〇以上五〇〇未満
三〇〇以上
一七〇以上
五〇〇以上一、〇〇〇未満
三〇〇以上
二八〇以上
一、〇〇〇以上二、〇〇〇未満
三五〇以上
三二〇以上
二、〇〇〇以上三、〇〇〇未満
三五〇以上
三八〇以上
三、〇〇〇以上
三五〇以上
四二〇以上

(2) 一般市(甲)

予定処理区域の面積
(単位:ヘクタール)
口径
(単位:ミリメートル)
下水排除量
(単位:立方メートル/日)
五〇未満
三〇〇以上
三〇以上
五〇以上一〇〇未満
三〇〇以上
三五以上
一〇〇以上二五〇未満
三〇〇以上
四〇以上
二五〇以上五〇〇未満
三〇〇以上
四五以上
五〇〇以上
三〇〇以上
五〇以上

(3) 一般市(乙)

予定処理区域の面積
(単位:ヘクタール)
口径
(単位:ミリメートル)
下水排除量
(単位:立方メートル/日)
五〇未満
三〇〇以上
二〇以上
五〇以上一〇〇未満
三〇〇以上
二五以上
一〇〇以上二五〇未満
三〇〇以上
三〇以上
二五〇以上五〇〇未満
三〇〇以上
三五以上
五〇〇以上
三〇〇以上
四〇以上

(4) 一般市(丙)

予定処理区域の面積
(単位:ヘクタール)
口径
(単位:ミリメートル)
下水排除量
(単位:立方メートル/日)
五〇未満
三〇〇以上
五以上
五〇以上一〇〇未満
三〇〇以上
一〇以上
一〇〇以上二五〇未満
三〇〇以上
一五以上
二五〇以上五〇〇未満
三〇〇以上
二〇以上
五〇〇以上
三〇〇以上
二五以上

(5) 町村

予定処理区域の面積
(単位:ヘクタール)
口径
(単位:ミリメートル)
下水排除量
(単位:立方メートル/日)
一〇〇未満
三〇〇以上
二以上
一〇〇以上五〇〇未満
三〇〇以上
五以上
五〇〇以上
三〇〇以上
一〇以上

2 分流式の公共下水道の雨水に係る主要な管渠

指定都市

予定排水区域の面積
(単位:ヘクタール)
口径
(単位:ミリメートル)
下水排除面積
(単位:ヘクタール)
五〇未満
一、二〇〇以上
八以上
五〇以上一〇〇未満
一、三五〇以上
一六以上
一〇〇以上二〇〇未満
一、五〇〇以上
二四以上
二〇〇以上三〇〇未満
二、〇〇〇以上
四〇以上
三〇〇以上
二、〇〇〇以上
五六以上

(注)

1 この表中指定都市とは、都の特別区及び指定都市をいい、一般市とは、指定都市及び過疎市以外の市をいい、町村とは、過疎町村以外の町村をいう。

また、指定都市、一般市及び町村は、いずれも平成八年四月一日現在のものをいう。

2 この表中一般市(甲)とは人口二〇万人以上の一般市を、一般市(乙)とは人口五万人以上二〇万人未満の一般市を、一般市(丙)とは人口五万人未満の一般市をいう。ただし、一般市の人口区分は、平成七年三月三一日現在の住民基本台帳人口による。
3 この表による主要な管渠は、左欄の予定処理区域又は予定排水区域の面積に応じ、中欄の口径の管渠又は右欄の下水排除面積若しくは下水排除量を受け持つ管渠をいう。
4 この表中予定処理区域の面積は、処理区がある場合は処理区の面積、処理分区がある場合は処理分区の面積とする。

また、予定排水区域の面積は、排水区がある場合は排水区の面積とする。
ただし、予定処理区域及び予定排水区域の面積は、いずれも平成八年四月一日現在のものをいう。なお、平成八年四月二日以降に新たに設定された処理区、処理分区及び排水区については、設定当初の面積を適用するものとする。


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