

建設省都下管発第一二号
昭和六三年五月二四日
各都道府県下水道担当部長・各政令指定都市下水道局長あて
建設省都市局下水道部下水道管理指導室長通達
有害物質の流出事故に対する公共下水道管理者等の対応方法等について
今般、埼玉県狭山市の公共下水道を使用する特定事業場からシアン化合物が入間川に流出し、下流の荒川から取水する二浄水場が長時間にわたり取水を停止するという事態が生じた。今後、類似の事故の発生を未然に防止し、また、事故が発生した場合に的確に対処するため、左記の点に留意し、遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、貴管下の市町村に対しても、この旨周知徹底方よろしくお願いする。
1 本件においては、公共下水道(汚水管)にシアン化合物が流出するという事態は避けられたが、もし、そのような事態が生じた場合には終末処理場等に甚大な被害が生じていたことが予想される。したがって、公共下水道を使用する特定事業場からシアン化合物等の有害物質が公共用水域に流出する等の事故が起こった場合には、公共下水道に流入しなかった場合においても、各公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、速やかに、下水道法(昭和三三年法律第七九号)第三七条の三の規定に基づく改善命令等の措置を執られたい。
2 公共下水道管理者には、下水道法第一二条の五、第一三条等の規定により、公共下水道を使用する特定事業場等の排出水に係る規制を行う権限が賦与されているところである。各公共下水道管理者においては、この規制事務のより一層の適正な執行に努められたい。
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|