建設省都下企発第五三号
昭和六三年九月二〇日

都道府県知事・政令指定市長あて

建設省都市局長通達


下水道法施行令の一部を改正する政令の施行について


下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二五六号、以下「改正令」という。)は、昭和六三年八月二六日に公布され、昭和六三年一〇月一日から施行されることとなっているところであるが、改正の要旨は以下のとおりであるので、遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下の市町村に対しても、この旨周知徹底方よろしくお願いする。

1 特定施設の追加について

下水道法(以下「法」という。)による水質規制の対象となる特定施設として、水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二五二号。昭和六三年八月二六日公布、同年一〇月一日施行)により、次の施設が追加された。
1) 共同調理場(学校給食法(昭和二九年法律第一六〇号)第五条の二に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
2) 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
3) 飲食店(4)及び5)に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
4) そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(5)に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
5) 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が一五〇〇平方メートル未満の事業場に設置されるものを除く。)

2 水質規制の適用の猶予期間について

改正令は、前期施設が特定施設となった際現にこれらの施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共下水道又は流域下水道に排除する下水について、法第一二条の二第一項及び第五項(法第二五条の一〇において準用する場合を含む。)の規定の適用を、昭和六三年一〇月一日から一年間猶予することとしたものである。
ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に放流される汚水の水質につき法第一二条の二第一項及び第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、前記の猶予期間は適用されないことに留意されたい。
なお、今般の水質汚濁防止法施行令の一部改正においても、同様の措置が講じられたところである。

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