建設省都下企発第三九―二号
平成四年八月二五日

都道府県下水道担当部長・指定市下水道担当局長建設省都市局下水道部下水道企画課長通達



廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃掃法」という。)の一部が改正され、本年七月四日より施行されたところであるが、今回の改正に際して、下水道管理者が行う下水汚泥の処理についての廃掃法上の取扱いに関し、厚生省と建設省は左記のとおり了解したので、遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、貴管下の市町村に対しても、この旨周知徹底方よろしくお願いする。

一 下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、下水道法が適用されるものであり、廃掃法の適用対象とはしないこと。

なお、この旨は、厚生省からも平成四年八月一三日付け厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通達(衛環第二三三号)第五の一をもって、各都道府県担当部長あて通知済である。

二 一において「下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理」とは、「下水道管理者が、自らの地方公共団体の区域(複数の下水道管理者が共同して下水汚泥の処理を行う場合にあつては、当該複数の下水道管理者に係る地方公共団体の区域)内において、産業廃棄物処理業者に委託することなく自ら行う(いわゆる下水道公社や処理施設維持管理業者等の産業廃棄物処理業者ではない者を下水道管理者の責任の下に補助者として使用する場合を含む。)下水汚泥の処理」という意味であること。

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