

建設省都下公発第七号
平成一二年三月二四日
建設省都市局長通知
公共下水道等統合補助事業補助金交付要綱について
第1 通則
国土交通大臣は、公共下水道等統合補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府建設省令第九号)、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成一三年六月二七日付国都総第二〇〇〇号。以下「一般要領」という。)、公共下水道等統合補助事業制度要綱(平成一四年五月一六日付国都下事発第一二号)及び関係通知によるほか、この要綱の定めるところにより行うものとする。
第2 補助金の交付の申請について
公共下水道等統合補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書及び工事設計書を所管都道府県知事(都道府県及び政令指定都市にあっては国土交通大臣)に提出すること。公共下水道等統合補助事業計画書において設計金額の根拠となる事業費内訳書をあらかじめ定めている場合は、工事設計書は不要とする。
第3 必要な書類の様式
交付申請に必要な書類の様式は、一般要領の記五に規定する様式によるものとする。但し、公共下水道等統合補助事業計画において、当該事業年度における事業実施箇所の各費目毎の事業費内訳書をあらかじめ定めている場合は、同要領に規定する様式第六から第一一に代えて、事業計画書に定める事業費内訳書の写し(該当事業分)を添付するものとする。
附 則
1) 本要綱の適用は、平成一四年度予算に係る補助金からとする。
2) 公共下水道等統合補助事業補助金交付要綱(平成一二年三月二四日都下公発第七号)(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱により実施されている事業については、この要綱に基づく本事業として継続実施されるものとする。
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