標記制度要綱については、平成一四年五月一六日付国都下公発第一二号により、国土交通省都市・地域整備局長より通知したところであるが、その運用について左記の通りとりまとめたので、事務の参考とされたい。
1 制度要綱第2対象事業について
(1) 計画処理人口
処理区毎に、下水道法第五条第一項に規定する事業計画に示される計画処理人口で、事業計画期間前年度末現在の認可計画処理人口をいう。ただし、当年度以降に新たに設定される処理区については、設定当初の認可計画処理人口とする。なお、別に観光人口の定めがある場合には、次式による換算人口とする。
換算人口=(定住人口)+(観光人口による汚水発生量)/(定住人口の汚水量原単位)
(2) 留意事項
1) 対象事業は、すべて公共下水道等統合補助事業により実施するものとする。
2) 本事業の対象処理区に重複する区域を有する排水区において実施される事業は、本事業の対象とする。
3) 新世代下水道支援事業制度については、当該事業が「新世代下水道支援事業制度実施要綱」に基づいて個別箇所毎に事業採択されることに鑑み、本事業計画の事業内容、事業費等には含めないこととする。
2 制度要綱第4事業計画の策定について
事業計画の策定一に規定される手続きを行う場合には、策定した「事業計画」を地方整備局長又は北海道開発局長(以下、「地方整備局長等」という。)に提出するものとする。
3 制度要綱第5計画に定める事項について
(1) 事業計画は、別紙の「様式1」、「様式2」、「公共下水道等統合補助事業計画図」及び「事業費内訳の概要等(「都市局所管国庫補助金交付申請等要領」に規定する様式1―3及び様式第6〜第11)」より構成し、公共下水道管理者、特定環境保全公共下水道管理者毎に作成するものとする。
(2) 事業内容は、汚水管渠、雨水管渠に種別するとともに、管渠の口径の区分毎に延長、構造及び工法を記載するものとする。なお、円形断面以外の管渠の口径は、次式による換算口径とする。
換算口径=2√管渠の断面積/π
(3) 事業計画のうち、構造及び工法に関する記載及び事業費内訳の概要等は、必ずしも当初の提出を要せず、必要に応じてこれらを事業計画の内容に追加し国が同意を行う。
(4) 事業計画には、参考のため、本事業に係る個別補助事業、単独事業の内容を記載した事業計画参考書(様式三)を添付するものとする。
〔担当課:下水道事業課〕