下水道法(昭和三三年法律第七九号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画については、二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域(以下「県際河川」という。)又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域(以下「広域的閉鎖性水域」という。)の全部又は一部について都府県が流域別下水道整備総合計画を定めようとするとき(同条第七項の規定によりこれを変更する場合を含む。)は、同条第五項の規定により建設大臣(平成一三年一月六日以降は、国土交通大臣。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならないこととされている。
一 当該都府県の区域において削減されるべき汚濁負荷量及びそのうち下水道の整備により削減されるべき汚濁負荷量が、当該県際河川又は広域的閉鎖性水域に係る地域の全域にわたる観点から法第二条の二第三項各号に掲げる事項が勘案された上で、関係都府県で統一的な方法を用いて定められていること。
二 関係都府県間で十分に協議され、意見の調整が図られていること。