国都下企第三六号・環廃対第二七〇号
平成一三年七月六日

都道府県下水道担当部長・政令指定都市下水道局長あて

国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知


標準下水道条例について


今般、下水道法施行令の一部を改正する政令(平成一三年政令第二一三号)が平成一三年七月一日から施行されたことにより、特定事業場から公共下水道又は流域下水道に排除される下水について「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量」に係る規制が新たに追加されたところである。
また、「下水道管きょの使用に関するガイドライン」(平成一三年三月三〇日付け国都下企第二一号)により、下水道暗渠の使用の許可基準等、下水道暗渠の使用に係る標準的ルールが策定されたところである。
このため、従来より、市町村の下水道条例の制定等に関する事務の参考として送付していた「標準下水道条例について」(昭和三四年一一月一八日付け厚生省衛発第一一〇八号・建設省計発第四四一号)においても、新たに左記について別紙のとおり、同通知別添の一部を改正することとしたので、執務の参考とされたい。
なお、この旨を貴管内市町村に周知方お願いする。

特定事業場からの公共用水域への排出水に係る水質規制について規定する水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)に関して、第二条第二項に基づき「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」を規定する同法施行令第二条において「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が追加されたことを受け、特定事業場から公共下水道又は流域下水道に排除される下水についてもこれらの物質又は項目に係る水質規制を行うこととするため、下水道法施行令においても所要の改正を行ったところである。
また、平成一二年一一月六日に行われた第五回IT戦略会議・IT戦略本部における合同会議に報告された「線路施設の円滑化について」及び高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成一二年法律第一四四号)第三五条に基づく 「e―Japan重点計画」(平成一三年三月二九日決定)において、超高速インターネットの整備に必要不可欠な光ファイバー網の整備を推進するため、下水道に関しては、第一種電気通信事業者による下水道管きょの使用に係る標準的ルールを策定することとされたことを受け、本年三月に「下水道管きょの使用に関するガイドライン」を取りまとめたところである。
これに伴い、標準下水道条例においても以下の通りの改正を行うものである。
1 特定事業場からの下水の排除制限について、排除の制限に係る水質の基準を定める標準条例第九条の対象に「アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量」に係る下水を追加する。
2 除害施設の設置等の必要な措置の義務づけについて、標準条例第一〇条の対象に「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量」に係る下水を追加する。
3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、市(町村)長の許可を受けなければならないこととし、許可するに際しての標準的ルールを定める(標準条例第二一条から第二一条の八まで及び第二二条)。
○標準下水道条例

第一章 総則

(この条例の趣旨)

第一条 市(町村)の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水及び汚水 それぞれ法第二条第一号に規定する下水及び汚水をいう。
二 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。
三 流域下水道 法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。
四 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。
五 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備をいう。
六 特定施設 法第十一条の二第二項に規定する特定施設をいう。
七 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。
八 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。
九 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
十 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。
十一 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第三条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から○○日以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第四条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

一 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
二 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。
三 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
四 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市(町村)長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)
排水管の内径(単位ミリメートル)
勾配
一五〇未満
一〇〇以上
一〇〇分の二以上
一五〇以上三〇〇未満
一二五以上
一〇〇分の一・七以上
三〇〇以上五〇〇未満
一五〇以上
一〇〇分の一・五以上
五〇〇以上
二〇〇以上
一〇〇分の一・二以上

五 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市(町村)長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)
排水管の内径(単位ミリメートル)
勾配
二〇〇未満
一〇〇以上
一〇〇分の二以上
二〇〇以上四〇〇未満
一二五以上
一〇〇分の一・七以上
四〇〇以上六〇〇未満
一五〇以上
一〇〇分の一・五以上
六〇〇以上一五〇〇未満
二〇〇以上
一〇〇分の一・二以上
一五〇〇以上
二五〇以上
一〇〇分の一以上

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請者に必要な書類を添付して提出し、市(町村)長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市(町村)長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市(町村)長に届け出ることをもって足りる。

第三章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第六条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市(町村)長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から〇年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第六条の二 前条第一項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市(町村)長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第六条の四第一項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

一 次条第一項第四号イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
二 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書
三 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
四 専属することとなる責任技術者の第六条の九の規定により交付された責任技術者証の写し
五 次条第一項第二号で定める機械器具を有することを証する書類
(指定の基準)

第六条の三 市(町村)長は、第六条第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

一 営業所ごとに、次条第一項の規定により責任技術者として登録を受けた者が一名以上専属している者であること。
二 規則で定める機械器具を有する者であること。
三 ○○都道府県内に営業所がある者であること。
四 次のいずれにも該当しない者であること。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 第六条の十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ニ 法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市(町村)長は、第六条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第六条の四 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第一項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

一 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
二 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
三 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
四 第七条第一項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第六条の五 市(町村)長は、第六条の四第一項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、○年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第六条の六 第六条の四第一項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市(町村)長に提出しなければならない。

一 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
二 次条第一項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
三 次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)

第六条の七 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 市(町村)長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から二年を経過しない者

3 市(町村)長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は○月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第六条の八 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、○○が行う。
2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。

(責任技術者証)

第六条の九 市(町村)長は、第六条の七第一項に定める登録資格を有する者から第六条の六の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市(町村)の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、第六条の七第三項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市(町村)長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第六条の十 市(町村)長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第六条の十三第一項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市(町村)長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第六条の十一 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第六条の十二 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市(町村)長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第六条の十三 市(町村)長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の指定を取り消し又は○月を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

一 第六条の三第一項各号に適合しなくなったとき。
二 第六条の四第一項の規定に違反したとき。
三 第六条の十一に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
四 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
六 不正の手段により第六条第一項の指定を受けたとき。

2 第六条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第七条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から○○日以内にその旨を市(町村)長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市(町村)の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第四章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第八条 法第十二条第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

一 温度 四十五度未満
二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

四 沃素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

2 前項の規定は、一日当たりの平均的な下水の量が○○立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第九条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第十二条の二第三項及び第五項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

一 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき【三百八十】ミリグラム未満
二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
三 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
四 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満
五 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

六 窒素含有量 一リットルにつき[二百四十]ミリグラム未満
七 燐含有量 一リットルにつき[三十二]ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

一 前項第一号、第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
二 前項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)

第十条 法第十二条の十第一項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

一 カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム(〇・一)ミリグラム以下
二 シアン化合物 一リットルにつきシアン(一)ミリグラム以下
三 有機燐化合物 一リットルにつき(一)ミリグラム以下
四 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛(〇・一)ミリグラム以下
五 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム(〇・五)ミリグラム以下
六 砒素及びその化合物 一リットルにつき砒素(〇・一)ミリグラム以下
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀(〇・〇〇五)ミリグラム以下
八 アルキル水銀化合物 検出されないこと。
九 ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき(〇・〇〇三)ミリグラム以下
十 トリクロロエチレン 一リットルにつき(〇・三)ミリグラム以下
十一 テトラクロロエチレン 一リットルにつき(〇・一)ミリグラム以下
十二 ジクロロメタン 一リットルにつき(〇・二)ミリグラム以下
十三 四塩化炭素 一リットルにつき(〇・〇二)ミリグラム以下
十四 一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき(〇・〇四)ミリグラム以下
十五 一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき(〇・二)ミリグラム以下
十六 シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき(〇・四)ミリグラム以下
十七 一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき(三)ミリグラム以下
十八 一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき(〇・〇六)ミリグラム以下
十九 一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき(〇・〇二)ミリグラム以下
二十 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 一リットルにつき(〇・〇六)ミリグラム以下
二十一 二―クロロ―四・六―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 一リットルにつき(〇・〇三)ミリグラム以下
二十二 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 一リットルにつき(〇・二)ミリグラム以下
二十三 ベンゼン 一リットルにつき(〇・一)ミリグラム以下
二十四 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン(〇・一)ミリグラム以下
二十五 ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては一リットルにつきほう素(十)ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては一リットルにつきほう素(二百三十)ミリグラム以下
二十六 ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては一リットルにつきふっ素(八)ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては一リットルにつきふっ素(十五)ミリグラム以下
二十七 フェノール類 一リットルにつき(五)ミリグラム以下
二十八 銅及びその化合物 一リットルにつき銅(三)ミリグラム以下
二十九 亜鉛及びその化合物 一リットルにつき亜鉛(五)ミリグラム以下
三十 鉄及びその化合物(溶解性) 一リットルにつき鉄(十)ミリグラム以下
三十一 マンガン及びその化合物(溶解性) 一リットルにつきマンガン(十)ミリグラム以下
三十二 クロム及びその化合物 一リットルにつきクロム(二)ミリグラム以下
三十三 ダイオキシン類 一リットルにつき{十}ピコグラム以下
三十四 温度 四十五度未満
三十五 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき【三百八十】ミリグラム未満
三十六 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
三十七 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
三十八 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満
三十九 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき(五)ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき(三十)ミリグラム以下

四十 窒素含有量 一リットルにつき[二百四十]ミリグラム未満
四十一 燐含有量 一リットルにつき[三十二]ミリグラム未満
四十二 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第六条第四号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第三十七号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、一日当たりの平均的な下水の量が○○立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第十一条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市(町村)長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第十二条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市(町村)長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第十三条 市(町村)長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

一 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
二 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、市(町村)長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)

第十四条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市(町村)長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第十一条の二、第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第十五条 市(町村)は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して○○日以内に納入しなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、市(町村)長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市(町村)長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第十六条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、一・〇五を乗じて得た額(一円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(表 略)

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

一 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市(町村)長が認定する。
二 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市(町村)長が認定する。
三 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して○○日以内に市(町村)長に提出しなければならない。この場合においては、前二号の規定にかかわらず、市(町村)長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(資料の提出)

第十七条 市(町村)長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第五章 雑則

(改善命令)

第十八条 市(町村)長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第十九条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市(町村)長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

一 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
二 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)

第二十条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第二十一条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市(町村)長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

一 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
二 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
三 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
四 占用物件の構造
五 工事実施の方法
六 工事の期間
七 公共下水道の復旧の方法

2 市(町村)は、前項の許可を受けた者から、次の表に掲げる占用料を徴収する。
(表略)

(暗渠の使用に係る調査)

第二十一条の二 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の三に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市(町村)長に申請しなければならない。
2 市(町村)長は、第一項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第二十一条の三 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市(町村)長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 暗渠の使用の目的
二 暗渠の使用の期間
三 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
四 電線等の構造
五 工事実施の方法
六 工事の期間
七 公共下水道の復旧の方法

2 前条第一項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第二十一条の四 市(町村)長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

一 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

イ 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
ロ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ハ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
ニ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
ホ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
ヘ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

二 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市(町村)長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
三 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
四 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
五 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第三号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
六 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
七 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
八 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市(町村)長は、申請者による使用の申請があった日から一月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 市(町村)長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 市(町村)長は、第一項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 市(町村)長は、第一項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第二十一条の五 市(町村)長は、前条第一項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

一 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市(町村)長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
二 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
三 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)

第二十一条の六 第二十一条第一項の規定による占用の期間は、五年以内とする。

(使用期間等)

第二十一条の七 第二十一条の三第一項の規定による使用の期間は、五年以内とする。
2 市(町村)長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第二十一条の四第一項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市(町村)長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第二十一条の八 市(町村)長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

一 使用者が暗渠に敷設した電線等が第二十一条の四第一項に規定する基準に該当しなくなった場合
二 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
三 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
四 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
五 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
六 使用者が使用条件に違反した場合
七 前各号に掲げる場合のほか、市(町村)長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)

第二十二条 第二十一条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市(町村)長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 市(町村)長は、第二十一条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 市(町村)長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第二十一条の五の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 市(町村)長は、第二十一条の五の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第二十三条 市(町村)は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

一 責任技術者の登録 一件につき○○円
二 指定工事店の指定 一件につき○○円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第二十四条 市(町村)長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後○○日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から○○日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、一通につき○○円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年○○・○パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年○○・○パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第二十五条 市(町村)長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第二十六条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第六章 罰則

(罰則)

第二十七条 次の各号に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。

一 第五条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
二 第六条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
三 偽りその他不正な手段により第六条の五に規定する責任技術者の登録を受けた者
四 排水設備等の新設等を行って第七条第一項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
五 第八条又は第十条の規定に違反した使用者
六 第十二条の規定による届出を怠った者
七 第十七条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
八 第十八条に規定する命令に違反した者
九 第二十二条第二項、第三項及び第四項の規定による指示に従わなかった者
十 第五条第一項、第十九条の規定による申請書又は図書、第五条第二項本文、第十二条、第十四条の規定による届出書、第十六条第二項第三号の規定による申告書又は第十七条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第二十八条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。


附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して○○月を越えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(注)

一 第八条、第九条及び第十条に示す物質又は項目の数値は、下水道法施行令第九条の四、第九条の五及び第九条の九に規定された上限値である。したがって、処理場の能力、流入水の状況等に応じて数値を定める必要がある。
二 【 】内の数字については、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例に別の定めがある場合は、その基準に三・八を乗じて得た数値とする。
三 [ ]内の数字については、第九条にあっては水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例に、第十条にあっては同法第三条第三項の規定による条例その他の条例に別の定めがある場合は、その基準に二を乗じて得た数値とする。
四 ( )内の数字については、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例に別の定めがある場合は、その基準とする。
五 { }内の数字については、ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例に別の定めがある場合は、その基準とする。



別添
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport