首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三四年法律第一七号。以下「法」という。)の解釈及び運用については、昭和四七年一一月九日付け首圏発第五〇四号首都圏整備委員会事務局長通達「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の解釈及び運用について」(以下「四七年通達」という。)等によって通知したところである。
このうち、法第二条第六項に規定する学校に係る運用については、法の趣旨を踏まえつつ、高等教育を取り巻く新たな動向等に的確に対応するため、運用の弾力化及び明確化を図ることとし、下記のとおり通知するので、貴職におかれては、本通達の趣旨を留意の上、その施行に遺憾のないよう御配慮願いたい。
1 法第八条第一項第三号及び首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令(昭和三四年政令第五二号。以下「施行令」という。)第五条第四号の許可基準について
大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の教室の新設又は増設については、次のように運用するものとする。
その際、教室の床面積の増加量は、定員一人当たりの床面積、教室使用率等からみて過大なものとならないようにされたい。
また、大学設置基準等の他法令に基づく基準を満たすための教室の新設又は増設については、許可するものとすることを念のため申し添える。
(1) 収容定員の増加を伴わない場合であって、カリキュラムの改善や学部・学科の改組転換等に伴う授業科目数の増加、各科目ごとの受講者数の少人数化、教室使用率の適正化、新たな教育機器の導入、学生・生徒の体位の向上等に対応するために必要な教室の新設又は増設を行う場合は、本号に該当する。
なお、収容定員について、当面、増加が予定されている場合には、この限りでない。
(2) 社会人、留学生又は帰国生徒の受入れに係る収容定員の増加(新たな学校や学部・学科の設置、学部・学科の改組転換に伴うものを含む。)に対応して必要となる教室の新設又は増設を行う場合は、本号に該当する。
なお、留学生とは、出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号)第二条の二第一項の規定に基づき、同法別表第一の四に規定する「留学」の在留資格により在留する者であり、したがって、留学生については、大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)について適用するものである。
(3) 夜間教育(施行令第二条に規定する大学、専修学校及び各種学校におけるものを除く。)又は通信教育に係る収容定員の増加(新たな学校や学部・学科の設置、学部・学科の改組転換に伴うものを含む。)に対応して必要となる教室の新設又は増設を行う場合は、本号に該当する。
(4) 上記(2)及び(3)に該当する場合のほか、収容定員が増加する場合については、当該学校における教育及び研究のために密接不可分な既存の関連施設と近接して必要な教室の新設又は増設を行う場合に限り、本号に該当するものである。
これは、例えば、次の場合等である。
1) 看護職員、医療技術者等の計画的な人材養成を行う学校であって、カリキュラムにおいて病院等における実習が義務付けられていることから、実習を行う既存の病院等に近接して教室を設置する必要がある場合
2) 既存の病院、試験所、研究所等の施設を活用して教育及び研究を行うことが必要であるため、これら施設と近接して教室を設置する必要がある場合
2 公開講座の施設について
学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第六九条に規定する公開講座のための専用施設については、法第二条第四項に規定する制限施設には該当しないものである。
3 その他
(1) 〔省略〕
(2) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第一九七号。平成七年五月八日公布・施行。)により、施行令第五条第一号の許可基準が新たに追加され、従前の許可基準が一号ずつ繰り下げられたことに伴い、四七年通達、昭和五八年三月二四日付け五八国都総第七四号国土庁大都市圏整備局長通達、平成七年四月二八日付け七国都総第一四七号国土庁大都市圏整備局長通達等の改正前発出の通知中、施行令第五条の「第一号」、「第二号」、「第三号」、「第四号」については、それぞれ「第二号」、「第三号」、「第四号」、「第五号」に改正されているものとして取り扱われたい。