各都道府県知事あて
記
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別紙第一 新産業都市の区域の指定基準および新産業都市の区域の指定に関する当面の運用基本方針
新産業都市の区域の指定基準
新産業都市の区域の指定は、新産業都市建設促進法(昭和三七年法律第一一七号、以下「法」という。)第五条(区域指定の要件)の規定に該当する区域に対して行なうこととなるが、その区域の具体的な選定は、次の基準により行なうものとする。
一 地方区分について
全国総合開発計画(昭和三七年一〇月五日閣議決定)に基づいて、別表のとおり全国を九地方に区分するものとする。
二 新産業都市の配置について
(一) 新産業都市は、法第一条(目的)の趣旨に基づき、各地方間の均衡ある開発発展を図るため、大都市の過大化の防止、地域格差の是正および雇用の安定を目標とし、人口および面積を勘案して、配置するものとする。
(二) 全国総合開発計画にいう過密地域には、新産業都市を配置しないものとする。
(三) 全国総合開発計画にいう過密地域の外周部における新産業都市の配置については、過密地域の再開発計画(法第二六条との関連等)および外周部の整備計画と充分調整するものとする。
(四) 新産業都市の配置は、すでに幹線交通施設が整備されており、輸送が便利である地域、または近く整備される計画があり、輸送が便利となる見込のある地域に重点をおくものとする。
(五) 新産業都市の配置は、洪水、高潮、地盤沈下等による災害の発生のおそれが少なく、かつ、その防除が容易な地域に重点をおくものとする。
(六) 新産業都市の配置に当つては、農林漁業等への波及効果を大ならしめるよう配慮するものとし、また農林漁業資源および自然景観、風致等を積極的に保存すべき地域ならびに農林漁業、観光その地工業生産以外の機能を中心として開発することが、当該地域の開発のため、きわめて有効と考えられる地域については、これらについての計画と充分調整するものとする。
三 新産業都市の区域の規模について
(一) 工場用地が土地利用上適当と認められる範囲においてまとまつて一、〇〇〇ha以上確保することが容易であり、あわせて、工場用地の規模に見合つた工業用水の必要量を確保することが、総合的にみて容易であること。
(二) 住宅団地が土地利用上適当と認められる範囲において、三〇〇ha以上確保することが容易であり、あわせて、これらの住宅団地等に必要な水道用水を確保することが総合的にみて容易であること。
(三) 将来計画の目標年次において、人口が二〇万人程度、工業出荷額が年間三、〇〇〇億円以上それぞれ増加する可能性があること。
四 新産業都市の区域の範囲について
新産業都市の建設が総合的に行なわれる自然的および社会的条件を有している一体性をもつた区域とするが、各区域ごとに開発構想に照らして日常生活機能および直接相互に関連ある工業生産機能を包含する範囲を限度として、具体的に定めるものとする。
五 新産業都市の区域の指定に関する優先順位について
(一) 当該区域の基幹となる工場の誘致計画が、すでに進行しているか、もしくは最近企業の立地が旺盛である区域、またはすでに基幹となる工場の誘致のための立地条件の整備が行なわれつつある区域であつて、総合的な産業の立地条件および都市施設の整備が緊急に必要であるものを優先して指定するものとする。
(二) 当該区域を管轄する公共職業安定所において、相当数の求職者があり、かつ、当該区域を中心とする地域の労働力供給に対して当該区域内にこれを吸収すべき重化学工業等の成長産業の集積が乏しく、このため、雇用の安定が緊急に必要な区域を優先して指定するものとする。
六 新産業都市における労働力の需給等について
区域の指定は、当該区域を中心とする地域内における新規学卒者の雇用供給および労働力の充足の見通しに基づき、労働力の需給が均衡して雇用が安定するよう配慮するものとする。
新産業都市の区域の指定に関する当面の運用基本方針
一 工業の開発を中心として、総合的な都市的機能をもつた産業都市が形成される可能性のある区域を新産業都市の区域として指定するものとするが、当面、臨海性工業の開発を中心とするものに指定の重点をおくものとする。
二 新産業都市の区域の指定は、全国総合開発計画にいう開発地域を優先するものとする。
三 新産業都市の区域の指定の数は、おおむね一〇ケ所程度とする。
四 新産業都市の区域の指定を申請しようとする区域を対象として、申請書の提出が行なわれる前に、あらかじめ、法第九条に基づく基礎調査を行なうものとする。
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別表
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