経済企画庁経企離第三五号
昭和四八年九月一日

関係都道府県知事あて

経済企画庁事務次官通達


コミュニティ・アイランド推進事業費等補助金交付要綱


(総則)

第一条 国土交通大臣(以下「大臣」という。)は、離島振興法第二条によって指定された離島振興対策実施地域において、コミュニティ・アイランド推進事業実施要領(昭和六〇年四月一日60国地離第三三号)及び離島交流推進事業実施要領(平成二年六月八日2国地離第五三号)に基づいて行われる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)および補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業および補助対象経費)

第二条 補助金は都道府県に対し交付するものとし、その交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、コミュニティ・アイランド推進事業実施要領第3(2)に規定するコミュニティ・アイランド推進事業計画および離島交流推進事業実施要領第4(1)に規定する離島交流推進事業計画に基づき、市町村等(以下「間接補助事業者」という。)が実施する施設の整備等に関する事業および交流事業(以下「間接補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象とすることができる経費およびその補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金交付の申請)

第三条 都道府県は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1の1又は別記様式第1の2による申請書を大臣の定める期日までに、大臣に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第四条 大臣は、前条の申請に係る補助事業が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、別記様式第2による通知書により、その旨を都道府県に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第五条 都道府県は、適正化法第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取下げようとするときは、前条の補助金交付の決定通知書を受けた日から起算して一五日以内に別記様式第3により、その理由書を添えて大臣に申し出るものとする。

(計画変更の承認等)

第六条 都道府県は、補助金の交付決定額の変更、補助事業の内容または経費の配分の変更(別表に掲げる軽微な変更以外の変更)をしようとするときは、あらかじめ別記様式第4による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 都道府県は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ別記様式第5による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 都道府県は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかに別記様式第6による報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第七条 都道府県は、大臣が必要と認めて指示したときは、補助事業の遂行状況を別記様式第7により大臣に報告しなければならない。

(実績報告)

第八条 都道府県は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して一箇月以内または補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の四月一五日のいずれか早い日までに、別記様式第8による報告書を大臣に提出し、補助事業の実績の報告をしなければならない。

(補助金の額の確定等)

第九条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査および必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第六条に基づく承認をした場合は、その承認内容。)およびこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、都道府県に通知する。
2 大臣は、都道府県に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

(概算払の請求等)

第一〇条 都道府県は、補助金の全部または一部について概算払又は精算払を受けようとするときは、別記様式第9による概算払請求書又は精算払請求書を国土交通省大臣官房会計課長に提出するものとする。

(交付決定の取消等)

第一一条 大臣は、第六条の補助事業の中止または廃止の申請があった場合および次に掲げる場合には、第四条の交付の決定の全部もしくは一部を取消しまたは変更することができる。

(1) 都道府県が、適正化法、施行令、要綱に基づく大臣の処分もしくは指示に違反した場合
(2) 都道府県が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(3) 都道府県が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合

2 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部または一部の返還を命ずる。
3 要綱第九条第二項および前項に基づく補助金の返還および加算金の納付については適正化法第一九条の規定を適用する。

(財産の処分の制限)

第一二条 都道府県は、適正化法第二二条の規定による大臣の承認を受けようとするときは、別記様式第10による申請書を大臣に提出するものとする。この場合において、間接補助事業者が当該財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の一部又は全部を国に納付させることがあるものとする。
2 間接補助事業者が間接補助事業によって取得し、または効用の増加した施設等の価格が五〇万円以上のものについては、適正化法施行令第一四条第一項第二号により、大臣が別に定める期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供しようとするときは、都道府県はあらかじめ大臣の承認を受けなければならない。

(取得した財産の管理)

第一三条 都道府県は、間接補助事業者が間接補助事業により取得した財産を事業完了後においても当該事業の目的に従って効率的に管理運営するよう指導するものとする。

(利用状況等の報告)

第一四条 都道府県は、補助事業の終了後においても、大臣の指示があるときは、補助事業に係る施設の利用状況等について報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第一五条 都道府県は、間接補助事業者が間接補助事業の経理について特別の帳簿を備えるとともにその内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにしておくことを間接補助事業者に義務づけなければならない。
2 帳簿等は補助事業終了の翌年度から起算して五ケ年間整備保管しなければならない。
3 都道府県は別記様式第11による補助金調書を作成しておかなければならない。

(指導、監督)

第一六条 大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するに必要な限度において、補助金の交付を受ける補助事業者(間接補助事業者を含む。)に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

(雑則)

第一七条 都道府県が大臣に提出する別記様式第1の1又は別記様式第1の2、第3から第10に定める申請書等の書類は正本一通、副本一通とする。



附 則
1 この要綱は、昭和四八年九月一日から適用する。
2 第七条に規定する補助事業遂行状況報告の昭和四八年度予算に係る事業の提出期日については、総合開発局長通達で別に定める。
3 第一四条に規定する補助事業に係る施設の利用状況等の報告の提出期日および様式については都市・地域整備局長通達で別に定める。
4 第一二条、第一三条及び第一四条については、平成二年六月八日2国地離第五二号による改正前に取得した離島開発総合センター建設事業についても、準用する。



別表(第2条関係)
事業
経費
補助率
軽微な変更
 
 
 
 
事業内容の変更
経費の配分の変更
コミュニティ・アイランド推進事業
1 事業費
 
次に掲げる変更以外の変更
(1) 事業主体の変更
(2) 施設の設置場所の変更
(3) 施設の構造の変更
(4) 施設の規模の10%をこえる増減
(5) 主要機能の変更
(6) 施設活用促進事業の事業種目の変更
次に掲げる変更以外の変更
(1) 総事業費の2割をこえる増減
(2) 工事費、測量試験費および設計管理費、事務費の相互間におけるそのいずれか少ない額の経費の2割をこえる額の流用
(3) 施設整備事業費と施設活用促進事業費の間におけるそのいずれか少ない額の2割をこえる額の流用
 

離島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(当該市町村によって構成される一部事務組合を含む。)がコミュニティ・アイランド推進事業計画に基づいて行うコミュニティ・アイランド推進事業に要する経費(用地取得に要する経費を除く。)に対し都道府県が補助するに要する経費
事業主体の要する経費について、都道府県が補助する場合に国は、都道府県に対し、都道府県が当該経費に対して補助する金額の範囲内で、かつ、当該経費の2分の1以内

 
 
 
2 指導監督費
 
 
 
 

1の事業につき都道府県が調査・指導および監督等を行うに要する経費
都道府県がコミュニティ・アイランド推進事業の指導等に要する経費の2分の1以内

 
 
離島交流推進事業
事業費
 
 
 
 

離島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(当該市町村によって構成される一部事務組合を含む。)が離島交流推進事業計画に基づいて行う離島交流推進事業に要する経費に対し都道府県が補助するに要する経費
事業主体の要する経費について、都道府県が補助する場合に国は、都道府県に対し、都道府県が当該経費に対して補助する金額の範囲内で、かつ、当該経費の2分の1以内

 
 

(注)

1 経費の細目については、都市・地域整備局長通達で定める。
2 経費の欄の1の経費から2の経費に流用してはならない。
3 補助率の欄の2分の1以内については、平成10年度実施事業から適用する。



様式〔略〕


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