12国地山第一二〇号
平成一二年四月一日

国土事務次官通達



特別豪雪地帯産官学連携プロジェクト推進事業費補助金交付要綱


(総則)

第一条 特別豪雪地帯産官学連携プロジェクト推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)及び特別豪雪地帯産官学連携プロジェクト推進事業実施要領(平成一二年四月一日付け12国地山第一二〇号。以下「要領」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第二条 この補助金は、特別豪雪地帯産官学連携プロジェクト推進事業実施要領に基づき実施される特別豪雪地帯産官学連携プロジェクト推進事業(以下「補助事業」という。)の円滑かつ効率的な実施に資することを目的とする。

(交付の対象)

第三条 国土交通大臣(以下「大臣」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費(以下「補助事業に要する経費」という。)のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で道県(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付する。

(補助率等)

第四条 補助事業に要する経費の区分及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金交付の申請)

第五条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1による申請書を大臣の定める期日までに大臣に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第六条 大臣は、前条の申請に係る補助事業が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、別記様式第2による通知書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第七条 適正化法第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取下げようとするときは、前条の補助金交付の決定通知書を受けた日から起算して一五日以内に、別記様式第3により、その理由書を添えて大臣に申し出るものとする。

(補助事業の変更等)

第八条 補助金交付の決定の通知を受けた後において、申請書に記載された補助事業の内容又は経費の配分のうち次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ別記様式第4による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施地域
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設の主要構造等
(5) 克雪・利雪活動の主要な内容
(6) 次に掲げる経費の相互間の流用

ア 別表の経費の区分の欄に掲げる経費のうち1の経費と2の経費間の流用
イ 2の経費のうち区分ごとの経費間の流用で、いずれか低い額の二割を超えるもの

2 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記様式第5による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに別記様式第6による報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第九条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、大臣が必要と認めて指示したときは、別記様式第7による報告書を大臣に提出し、補助事業の遂行状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第一〇条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、適正化法第一四条前段の場合にあっては補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して三〇日以内又はその翌年度の四月一〇日までのいずれか早い日までに、適正化法第一四条後段の場合にあっては翌年度の四月三〇日までに、別記様式第8による報告書を大臣に提出し、補助事業の実績の報告をしなければならない。

(補助金の額の確定等)

第一一条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第八条に基づく承認をした場合は、その承認内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知する。
2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

(交付決定の取消等)

第一二条 大臣は、第八条第二項の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第六条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者又は補助事業を実施する市町村(以下「間接補助事業者」という。)が、適正化法、施行令、要領、要綱若しくはこれらに基づく大臣の処分又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者又は間接補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(3) 補助事業者又は間接補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 要綱第一一条第二項及び前項に基づく補助金の返還及び加算金の納付については、適正化法第一九条の規定を適用する。

(補助金の使途の検査等)

第一三条 大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するに必要な限度において、補助金の交付を受ける補助事業者(間接補助事業者を含む。)に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
2 補助事業者は、第一項に基づく補助金の使途についての報告のほか、補助事業の完了後においても、大臣の指示があるときは、補助事業に係る施設の利用状況等について報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第一四条 適正化法第二二条の規定による大臣の承認を受けようとするときは、別記様式第9による申請書を大臣に提出するものとする。この場合において、当該財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の一部又は全部を国に納付させることがあるものとする。
2 補助事業者は、補助事業によって取得した施設等について大臣が別に定める期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。

(帳簿等の整備)

第一五条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業の経理について特別の帳簿を備えるとともに、その内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにしておかなければならない。帳簿等は補助事業終了の翌年度から起算して五ケ年間整備保管しなければならない。
2 補助事業者は、別記様式第10による補助金調書を作成しておかなければならない。

(間接補助事業者に対する条件)

第一六条 補助事業者は、間接補助事業者に補助金を交付するときは、この要綱第八条から第一五条までの規定に準ずる条件を付さなければならない。

(概算払請求等)

第一七条 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払又は精算払を受けようとするときは、別記様式第11による概算払請求書又は精算払請求書を国土交通大臣官房会計課長に提出するものとする。

(雑則)

第一八条 補助事業者が大臣に提出する別記様式第1、第3から第9まで及び第11に定める申請書等の書類は、正本一通、副本一通とする。



附 則
1 この要綱は、平成一二年四月一日から適用する。
2 特別豪雪地帯雪対策モデル事業費補助金交付要綱(平成四年七月一〇日付け4国地山第一四七号)は、平成一二年四月一日をもって廃止する。



附 則
この要綱は、平成一三年四月一八日から適用する。



様式〔略〕


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