総審第一八八号・48総第九〇九号
昭和四八年一〇月一八日

各都道府県知事あて

農林事務次官・総理府総務副長官通達


活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律の施行について


活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(以下「法」という。)が昭和四八年七月二四日法律第六一号をもつて公布施行され、また、同法施行規則が昭和四八年一〇月一五日総理府・農林省令第一号として施行されましたが、本法は、最近の火山活動の活発化に対処し、火山の爆発により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域について、避難施設及び防災営農施設の整備等を促進するとともに、住民等の生命及び身体の安全並びに農林漁業の経営の安定を図ることをその趣旨とするものであります。
貴職におかれては、本法の趣旨を十分理解され、その施行にあたつては左記事項に留意のうえ遺憾のないよう取り計らわれるとともに、貴管下市町村等に対しても本法の周知及び指導方よろしくお取り計らい願います。

第一 一般的留意事項

1 本法の対象となる火山は、最近における噴火発生頻度の高い火山、あるいは最近の火山活動にかんがみ大規模な爆発が発生するおそれのある火山で住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものであること。
2 法第四条の各号に掲げられた事項については、住民等の避難のために必要な諸施設の新設又は改良に係るものであること。

なお、同条第五号の政令で定める事項については、今後必要に応じて定めるものであること。

3 法第八条の防災営農施設整備計画は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域であつて市町村の全部又は一部の区域における火山の爆発による被害の程度が別に農林大臣官房長が定める基準に達し、又は達するおそれがある地域につき作成できるものであること。

第二 運用上の留意事項

1 内閣総理大臣から避難施設緊急整備地域の指定に関する意見を求められた場合には、あらかじめ市町村長の意見を聞いた後、都道府県防災会議の意見を聞くこと。また、市町村長が知事に意見を述べる場合には、あらかじめ市町村防災会議の意見を聞くよう市町村長に対して指導すること。
2 避難施設緊急整備計画の作成にあたつては、あらかじめ市町村長の意見を聞いた後、都道府県防災会議の意見を聞くこと。また、市町村長が知事に意見を述べる場合には、あらかじめ市町村防災会議の意見を聞くよう市町村長に対して指導すること。
3 避難施設緊急整備計画及び防災営農施設整備計画の作成にあたつては、事前に関係省庁と十分協議すること。

第三 その他

1 同一火山の被害が二以上の都道府県又は市町村に及ぶ場合には、災害対策基本法(昭和三七年法律第二二三号)第一七条に基づく協議会の設置の促進を図る等関係諸機関の協力・連絡体制の強化に努めること。
2 所管区域の活動火山については、次の資料をすみやかに内閣総理大臣官房審議室長あて送付すること。なお、当該火山の状況に大きな変化があつた場合には、そのつど報告すること。

(1) 当該火山の活動状況
(2) 当該火山による過去の被害状況
(3) 当該火山の周辺地域の住家及び公的施設等の分布状況
(4) 当該火山の周辺地域の土地利用状況

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