

建設省都街発第六三号
昭和五三年一二月一四日
建設省都市局長通達
都市・地域整備局所管降灰除去事業補助金交付要綱
第1 通則
活動火山対策特別措置法(昭和四八年法律第六一号)第一一条に規定する下水道、都市排水路、公園及び宅地の降灰除去事業に係る補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)、降灰除去事業実施要綱(昭和五三年一〇月一八日付け建設省河防発第一四四号建設事務次官通達、以下「実施要綱」という。)その他関係通達に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2 補助対象事業
1 国の補助対象となる事業は、市町村が行う次に掲げる事業とする。
(1) 下水道に係る事業、活動火山対策特別措置法施行令(昭和五三年政令第二七四号。以下「令」という。)第二条第二項第一号に定める公共下水道並びに都市下水路の排水管及び排水渠(これらに直接接続するポンプ場の沈砂池等を含む。)内に堆積した降灰を収集し、運搬し及び処分する事業とする。
(2) 都市排水路に係る事業、実施要綱第9第二号に定める都市排水路の水路内に堆積した降灰を収集し、運搬し及び処分する事業とする。
(3) 公園に係る事業、令第二条第二項第二号に定める公園上に堆積した降灰を収集し、運搬し及び処分する事業とする。
(4) 宅地に係る事業、実施要綱第9第四号に定める宅地に堆積した降灰で、市町村長が指定した場所に集積されたものを運搬し及び処分する事業とする。
2 次に掲げるものは補助対象としない。
(1) 幅員一メートル(管渠にあっては内径二五〇ミリメートル)未満の都市排水路に係るもの
(2) 下水道及び都市排水路のうち、降灰の堆積が断面積の三割に満たない排水管又は排水渠
(3) 公園のうち公園管理者としての市町村以外の者が設置し、管理する公園施設
第3 補助金の額
1 補助金の額は、予算の範囲内で、第2の事業に対し、令第三条に規定する補助率を乗じて得た額とする。
2 降灰の収集、運搬及び処分に要する費用として計上できる費用は次に掲げるものとする。
(1) 降灰収集費
イ 下水道、都市排水路及び公園内に堆積した降灰を取り除き集積するために要する費用
ロ 降灰収集のため直接必要な機械器具の購入、借上及び修理に要する費用
(2) 降灰運搬費
イ 収集した降灰及び宅地に係る降灰で市町村長が指定した場所に集積された降灰を土捨場に運搬するために要する費用
ロ 降灰運搬のため直接必要な機械器具の借上げに要する費用
(3) 降灰処分費
イ 土捨場に運搬された降灰を埋立整地するために要する費用
ロ 土捨場の借上げ等に要する費用
ハ 土捨場からの降灰の流出防止等の施設の設置のために要する費用
ニ 降灰処分に直接必要な機械器具の借上げに要する費用
3 適用除外
次に掲げる費用は補助金の対象としない。
(1) 下水道並びに都市排水路の排水管及び排水渠に係る費用で堆積量の七割を超える費用
(2) 事業の実施又は事業に要した費用が確認できないもの
(3) 地元等において無償で実施したもの及び他の事業によって実施したもの
第4 降灰除去事業費の費目の区分、内容及び算定基準
1 降灰除去事業の事業費の区分及び各費目の内容は、別表第1のとおりとする。
2 降灰除去事業費の算定要領及び基準は、別表第2のとおりとする。
第5 補助金の交付の申請等
補助金の交付の申請等については、国土交通大臣に提出するものとし、市町村(指定都市は除く。)事業は所管都道府県を経由するものとするほか、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成一三年六月二七日付け国都総第二〇〇〇号都市・地域整備局長通知)によるものとする。
第6 補助事業に要する経費の配分の軽微な変更
補助事業に要する経費の配分の軽微な変更は、補助金の額に変更を生じないもので、次の各号に掲げるものとする。
1 降灰除去費、用地費及び補償費、測量費及び機械器具費の各費目の相互間における流用で流用先の経費の二割(当該流用先の経費に相当する金額が二〇万円に満たないときは、二〇万円)以内の変更となるもの
2 事務費から降灰除去費、用地費及び補償費、測量費及び機械器具費の各費目への流用
3 人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)又は工事雑費への流用
第7 補助事業の内容の軽微な変更
補助事業の内容の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更で、補助対象事業費及び補助金の額に変更を生じないものとする。
1 降灰除去費、用地費及び補償費、測量費及び機械器具費の各費目の施行数量の二割以内の変更(取得価格の二分の一を補助対象とする機械器具の購入を除く。)
2 工種(降灰収集、降灰運搬、降灰処分をいう。)別の金額の二割(当該工種別の金額の二割に相当する金額が六〇万円に満たないときは、六〇万円)以内の変更
3 人件費、旅費、庁費、工事雑費の二割(食糧費の増額を除く。)以内の変更
第8 補助金の経理
補助事業者は、国の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了後五箇年間保存しなければならない。
第9 実績報告
実績報告は、「都市局所管補助事業等の実績報告書の取扱いについて」(昭和四五年六月二三日付け建設省都総発第一七一号、都市局長通達)の定めるところによる。
第10 補助金の額の確定
都道府県知事は第9に定める実績報告書を受理した場合は、すみやかに額の確定を行うものとし、額の確定を行ったときは、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
附 則
1 この要綱は、昭和五三年度の補助金に係る事業から適用する。
2 別表第2における事業費率は、平成一〇年一月一日から適用する。
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附 則 この交付要綱は、平成一三年度予算に係るものから適用する。
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別表第1
事業費の区分及び内容
(その1) 事業費の大分類
分類
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内容
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事業費
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補助事業の経費は、降灰除去費と事務費に大別するものとする。
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降灰除去費
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降灰除去費は降灰除去費、用地費及び補償費、測量費、機械器具費の各費目に区分するものとし、各費目の内容は、下表(その2)に示すものとする。
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事務費
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事務費は、人件費、旅費、庁費及び工事雑貨の各費目に区分するものとし、各費目の内容は、下表(その3)に示すものとする。
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(その2) 降灰除去費の区分及び内容
費目
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細分
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内容
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降灰除去費
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降灰除去事業の施行に直接必要な労務費、材料費(材料の運搬費を含む。)、土捨料並びに補助事業者が負担する労務者保険料(労働者災害保険料、失業保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)という。但し、請負施行の場合には、請負費とする。
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賃金
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降灰除去事業に直接必要な日々雇傭する労務者(校庭に直接関係のない職にある者を除く。)に対する人夫賃等である。
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共済費
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降灰除去費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。
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需要費
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降灰除去事業に直接必要な消耗品費、燃料費、光熱水費である。
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役務費
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降灰除去事業に直接必要な資材の運賃及び労務者の輸送費である。
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委託料
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降灰除去事業の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費を含む。)である。
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使用料及び貸借料
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降灰除去事業に直接必要な土捨料及び労務者輸送用自動車の借上料である。
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請負費
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降灰除去事業の全部又は一部を請負で施行する場合の経費である。
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原材料費
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降灰除去事業に直接必要なセメント、鋼材等の原材料の購入費である。
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用地費及び補償費
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降灰除去事業の施行に必要な土地等の借料及び降灰除去事業の施行によって損失を受ける者に対する補償に要する費用とする。
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補償、補填及び賠償金
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降灰除去事業の施行によって損失を受ける者に対する補償費である。
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使用量及び賃借料
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降灰除去事業の施行に必要な土捨場の借料である。
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測量費
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降灰除去事業の施行に直接必要な調査及び測量に要する費用とする。
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賃金
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調査及び測量のため必要な日々雇傭する労務者に対する人夫賃である。
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共済費
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測量日支弁労務者に対する事業主負担の保険料である。
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需要費
使用量及び賃借料
備品購入費
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調査、測量のため必要な測量杭等の消耗器材及び文具等の購入、修繕及び借上等に要する経費である。
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委託料
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調査及び測量の全部又は一部の施行を委託する経費である。
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機械器具費
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降灰除去事業の施行に直接必要な機械器具等の購入、修理及び借上げに要する費用とする。
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備品購入費
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降灰収集に直接必要な機械器具等の購入である。
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需要費
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備品購入費で購入するもの以外の消耗品的な小道具等の購入費である。
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賃金
共済費
需要費
原材料費
修理費
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機械器具の修繕料又は修理を直営で行う場合に必要な最小限度の経費である。
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使用量及び賃借料
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機械器具等の借上料及び使用量である。
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(その3) 事務費の区分及び内容
費目
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細目
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内容
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節
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細節
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人件費
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補助事業に直接従事する定数職員(事業のみを実施する特定機関の管理又は監督の地位にある職員を含み、その他の機関の管理又は監督の地位にある職員を除く。)の給与(退職手当を除く。)並びに補助事業者が負担する共済組合負担金及び社会保険料(本費目から給与が支弁される者に係るものに限る。)とする。
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給与
職員手当
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一般職給
扶養手当
初任給調整手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当
休日勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
寒冷地手当
石炭手当
薪炭手当
住居手当
児童手当
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補助事業に直接従事する定数職員(地方公務員法第22条第1項職員を含む。)に対する給料及び職員手当である。
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共済費
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共済組合負担金
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人件費より給与が支弁される者に係わる共済組合負担金である。
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社会保険料
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人件費より給与が支弁される者に係る社会保険料である。
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旅費
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旅費
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補助事業施行のため必要な普通旅費及び日額旅費とする。
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普通旅費
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設計審査、工程打合せ、補償交渉及び検査に要する旅費
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日額旅費
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官公署等への常時連絡、工事の施行及び監督、補償交渉、測量調査又は検査のための管内出張旅費
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庁費
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補助事業施行のため必要な本庁の庁費(消耗品費、賃金(保険料を含む。)車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、食糧費(補償交渉等事業の遂行上特に必要な場合で出先機関の経費を含む。)備品購入費(本庁において事業の設計及び工事監督業務を行っている場合で、当該事業実施に直接必要な備品に限る。)修繕費(前記備品購入費による備品の修繕に限る。))とする。
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賃金
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日々雇傭される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の形式によらないで単に雇傭契約により勤務する者)に対する賃金である。
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共済費
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社会保険料
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庁費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。
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需要費
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消耗品費
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各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他の消耗器材費である。
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燃料費
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工事監督用自動車等の燃料費である。
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印刷製本費
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図画、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。
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修繕料
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備品、等の修繕料である。
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食糧費
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会議用茶菓子、賄料等である。
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役務費
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通信運搬費
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郵便、電報、電話料及び事務用諸物品の運搬に要する経費である。
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筆耕翻訳料
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設計書等の筆耕料等である。
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使用料及び賃借料
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自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料である。
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備品購入費
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庁用器具費
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庁用器具類の購入費である。
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工事雑費
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補助事業施行のため必要な出先の庁費(消耗品費、賃金、共済費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、使用量及び賃借料、筆耕翻訳料、備品購入費、修繕費)とする。
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賃金
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日々雇傭される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の形式によらないで単に雇傭契約により勤務する者)に対する賃金である。
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共済費
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社会保険料
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工事雑貨賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。
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需要費
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消耗品費
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各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他の消耗器材費である。
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燃料費
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庁用燃料、自動車等の燃料費である。
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印刷製本費
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図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。
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光熱水費
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電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料である。
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修繕料
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庁用備品等の修繕料である。
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役務費
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通信運搬費
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郵便、電報、電話料及び事務用諸物品の運搬に要する経費である。
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使用料及び賃借料
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筆耕翻訳料
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設計書等の筆耕料である。
自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料である。
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備品購入費
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庁用器具費
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机、椅子等の庁用器具類、工事監督用の作業衣の購入費である。
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別表第2
降灰除去事業費の算定要領及び基準
費目
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算定要領及び基準
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降灰除去費
用地費及び補償費
測量費
機械器具費
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1 「材料単価」については、建設物価(建設物価調査会調)、積算資料(経済調査会調)、公共土木災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく同意単価等を勘案のうえ、事業実施可能な単価とする。
2 「労務単価」については、毎年度決定される「公共工事設計労務単価表」の最高最低の範囲内で事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して決定すること。
3 「歩掛」については、各都道府県において定めた基準による。この基準のない場合は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく同意単価を参考として算定する。
4 降灰運搬費の運搬単価は積上げ計算方式で積算する。
なお、二次製品、骨材等は、現場着単価を使用してよい。
5 機械器具の購入費のうち取得価格が、おおむね15万円以上のものについては、その取得価格の1/2を補助対象とする。
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人件費
旅費
庁費
工事雑費
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降灰除去事業に直接必要な額を積上げにより算出するものとする。
但し、その額は、事業主体毎の事業費の4.0/100を乗じて得た額の範囲内とする。
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