9国地都第六四号
平成九年四月一日

関係道府県知事あて

国土庁事務次官通達


地域間交流支援事業費補助金交付要綱について


標記について、別紙のとおり定められたので御了知のうえ、その適正な実施に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。



別紙

地域間交流支援事業費補助金交付要綱

(総則)
第一条 地域間交流支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適正化法施行令」という。)及び国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第二条 補助金は、地域間交流支援事業実施要綱(平成九年四月一日付け9国地都第六三号)に基づき実施される地域間交流支援事業及び地域個性形成事業実施要綱(平成元年五月二九日付け元国地都第一二五号)に基づき実施される地域個性形成事業を円滑かつ効果的に実施することを目的として交付する。
(交付の対象)
第三条 国土交通大臣(以下「大臣」という。)は、下記に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費(以下「補助事業に要する経費」という。)のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で道府県(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付する。

(1) 地域間交流支援事業実施要綱(平成九年四月一日付け9国地都第六三号)に基づき実施される地域間交流支援事業
(2) 地域個性形成事業実施要綱(平成元年五月二九日付け元国地都第一二五号)に基づき実施される地域個性形成事業

(補助事業に要する経費)
第四条 補助事業を実施するために必要な経費(以下「補助事業に要する経費」という。)は、別表に掲げる経費とし、うち補助金の交付の対象として大臣が認める経費を補助対象経費という。なお、地域間交流支援事業における一箇所当たりAタイプにあっては三四六、五〇〇千円、Bタイプにあっては九四、五〇〇千円を、地域個性形成事業における一箇所当たりAタイプにあっては二二六、六〇〇千円を補助対象経費の限度額とする。
2 補助事業に要する経費は、一箇所当たり一五、〇〇〇千円を下回らないものとする。
(補助率)
第五条 補助率は、補助対象経費の三分の一以内とする。
(申請手続)
第六条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式―一による申請書を別に大臣の定める期日までに大臣に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第七条 大臣は、前条の規定による申請書の提出があったときには、審査のうえ、交付決定を行い、様式―二による補助金交付決定通知書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第八条 補助事業者は、適正化法第九条第一項の規定により、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して一五日以内に様式―三による申出書を大臣に提出しなければならない。
(計画変更の承認等)
第九条 補助事業者は、補助金の交付決定額の変更、補助事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ様式―四による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、補助事業の完了予定期日を変更しようとする場合(補助金の繰越を伴わない場合を除く。)又は補助事業の遂行が困難になった場合は、様式―五により速やかに大臣に報告し、指示を受けなければならない。
3 第一項の軽微な変更は、次に定めるもののうち補助金の額に変更を生じないものとする。

(1) 補助事業の工事施行箇所、構造、工法及び規模の変更で工事の重要な部分に関するもの以外のもの
(2) 請負差金により交付決定の内容と同等の構造、工法により増嵩を図ることによる規模の変更
(3) 事務費を除く経費の相互間における流用で、流用先の経費の三割以内の変更となるもの
(4) 事務費からその他の経費への流用

4 大臣は、第一項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付加することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第一〇条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式―六による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第一一条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、大臣の指示があったときは、速やかに様式―七による状況報告書を大臣に提出しなければならない。
(実績報告)
第一二条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日(補助事業の中止及び廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して三〇日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに、様式―八による実績報告書を大臣に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第一三条 大臣は、前条の実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第九条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還の期限は、当該命令のなされた日から二〇日以内とし、納期日までに納付がない場合は、納期日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年一〇・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消等)
第一四条 大臣は、第一〇条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号の一に該当する場合には、第七条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 補助事業者又は補助事業を実施する市町村(以下「間接補助事業者」という。)が、適正化法、適正化法施行令若しくは本要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者又は間接補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者又は間接補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を行った場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 大臣は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 大臣は、第一項の第一号から第三号の一に該当することにより、補助金の返還を命ずる場合においては、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年一〇・九五パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第二項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第三項を準用する。
(取得財産の管理)
第一五条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、間接補助事業者の財産とし、間接補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第一六条 間接補助事業者が、補助事業者と協議して取得財産等について処分しようとするときは、補助事業者は、様式―九による申請によりあらかじめ大臣の承認を受けなければならない。この場合において、取得財産等を処分することにより、収入があると認められる場合には、補助事業者は、原則としてその収入の一部又は全部を国に納付しなければならない。
2 取得財産等のうち適正化法施行令第一三条第四号の規定により大臣が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が五〇万円を超えるものとする。
3 適正化法施行令第一四条第一項第二号の規定による財産処分を制限する期間は大臣が別に定めるものとする。
(利用状況等の報告)
第一七条 補助事業者は、補助事業の終了後においても大臣の指示があったときは、補助事業に係る施設の利用状況等について速やかに報告しなければならない。
(補助金の経理)
第一八条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、前項の収支簿とともに補助事業完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。
(補助金調書)
第一九条 補助事業者は、補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式―一〇による調書を作成しておかなければならない。
(間接補助金交付の際付すべき条件)
第二〇条 補助事業者は間接補助事業者に補助金を交付するときは、本要綱第一条、第九条から第一三条及び第一六条から第一九条に準ずる条件を付さなければならない。
(概算払等)
第二一条 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払又は精算払を受けようとするときは、様式―一一による概算払請求書又は精算払請求書を国土交通大臣官房会計課長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、国から概算払により間接補助金に係る補助金を受領した場合においては、当該概算払を受けた補助金の額に相当する額を遅滞なく、間接補助事業者に交付しなければならない。
(補助事業者の監督)
第二二条 国土交通大臣は、必要があると認められるときは、補助金の交付の目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける補助事業者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(雑則)
第二三条 補助事業者が提出する様式―一及び様式―三から様式―一〇による申請書等の書類は、正本副本各一通、様式―一一による請求書は、正本一通副本二通とする。

附 則

1 この要綱は、平成九年四月一日から適用する。
2 田園都市等地域個性形成事業費補助金交付要綱(平成元年五月二九日付け元国地都第一二六号)は、廃止する。

ただし、平成八年度予算に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成一〇年四月八日から適用する。

附 則

この要綱は、平成一三年四月一八日から適用する。



別表

補助事業に要する経費の区分
1 地域間交流支援事業(Aタイプ)

区分
 
内容
補助事業に要する経費
 

補助事業に要する経費は、調査費、設計費、工事費、地域活動等推進費、事務費に区分するものとする。

 
 
 
 
調査費

複数の市町村の連携による施設整備、情報発信、地域間交流等の円滑で効果的な推進を図るうえで必要なプログラム(以下「地域間交流推進プログラム」という。)策定に直接必要な経費。

 
設計費

地域間交流推進プログラムに基づく施設の主要をなす施設の調査、設計、測量及び試験に直接必要な経費。

 
工事費

地域間交流推進プログラムに基づいて実施される施設整備事業の主要をなす施設の工事の施工及び工事監理に直接必要な経費。

 
地域活動等推進費

地域間交流推進プログラムに基づいて実施される地域活動、情報発信、地域間交流に直接又は間接に必要な経費。

 
事務費

事業実施のため直接必要な旅費及び庁費(賃金、需要費、役務費、使用料及び賃借料)。
2 地域間交流支援事業(Bタイプ)

区分
 
内容
補助事業に要する経費
 

補助事業に要する経費は、地域活動等推進費、設計費、工事費、事務費に区分するものとする。

 
 
 
 
設計費

施設の調査、設計、測量及び試験に直接必要な経費。

 
工事費

施設の工事の施工及び工事監理に直接必要な経費。

 
地域活動等推進費

地域活動、情報発信、地域間交流の実施に直接又は間接に必要な経費。

 
事務費

事業実施のため直接必要な旅費及び庁費(賃金、需要費、役務費、使用料及び賃借料)。



様式〔略〕


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