56国地都第二八号
昭和五六年五月一五日

関係府県知事あて

国土事務次官通達


田園都市構想モデル事業実施要綱について


標記について、別紙のとおり定められたので御了知のうえ、その適正な実施に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。



〔別紙〕

田園都市構想モデル事業実施要綱

第一 目的

田園都市構想の基本理念に即して、第三次全国総合開発計画に基づく定住構想の推進を図るため、地方公共団体が行うモデル定住圏計画に基づく中核的施設等の整備について所要の補助を行い、もつて田園都市構想の目標とするゆとりと活力のある地域社会の形成に資することを目的とする。

第二 事業の構成等

一 田園都市構想モデル事業は、モデル定住圏計画に基づく中核的施設等の整備に係る計画の策定(以下「計画策定」という。)及び当該計画に基づいて実施する中核的施設等の整備(以下「施設整備」という。)をもつて構成する。
二 事業実施の期間は、原則として、計画策定については単年度とし、施設整備については二年度とする。
三 田園都市構想モデル事業は、府県又は市町村が施行する。

第三 事業計画

一 田園都市構想モデル事業を施行しようとする者は、当該事業に係る事業計画を定め、国土庁長官の承認を受けるものとする。この場合において、市町村がその申請をしようとするときは、府県知事を経由するものとする。
二 前項の事業計画には、事業内容に応じ、それぞれ次の各号に列記する事項を定めるものとする。

(一) 計画策定の場合

1) モデル定住圏計画の特別事業推進の基本方針
2) 田園都市構想モデル事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の基本構想
3) 対象施設と一体的に整備される施設(以下「関連施設」という。)の概要
4) 計画策定及び施設整備の実施予定年度

(二) 施設整備の場合

1) 対象施設の基本計画
2) 対象施設の管理運営計画
3) 関連施設の整備に関する計画

三 第一項の事業計画の内容は、次に掲げる要件に該当するものでなければならないものとする。

(一) 田園都市構想の基本理念に即し、地域の特性に根ざした計画であること
(二) 対象施設の整備事業が、補助目的、補助対象、補助基準等にてらして、各省庁の既存の補助制度の対象とならないものであること。
(三) 田園都市構想モデル事業の実施により、国の補助金の総合的、効率的運用を図ることができ、又は各省庁の既存の補助制度を補完すべき特段の必要がある事業の促進を図ることができること。
(四) 対象施設及び関連施設の整備について関係地方公共団体及び関係省庁との調整が図られており、又は図られる見込みがあること。

第四 助成措置

一 国は、予算の範囲内において、次に掲げる経費の二分の一以内を別に定めるところにより府県に対して補助するものとする。

(一) 計画策定に要する経費
(二) 施設整備に要する経費
(三) 計画策定又は施設整備に関する指導推進に要する経費(市町村が施行者である場合に限る。)

二 前項の計画策定に要する経費とは、次の事業に要する経費をいうものとする。

(一) 対象施設の基本計画の策定
(二) 対象施設の基本設計及び実施設計

三 第一項の施設整備に要する経費とは、第三の事業計画に基づく対象施設の整備事業であつて、次のいずれかに該当するものに要する経費(用地買収及びこれに伴う補償に要する経費を除く。)をいうものとする。

(一) 各省庁の既存の補助制度の活用によつて総合的、一体的に行われる複合的な施設整備の一環をなす事業
(二) 各省庁の既存の補助制度を補完すべき特段の必要がある事業

第五 連絡調整

国土庁は、田園都市構想モデル事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、関係省庁との連絡を密にするとともに、第三の一の承認をする場合には関係省庁と十分な協議を行うものとする。


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