49国地農第九号
昭和四九年九月二五日

各都道府県知事あて

国土事務次官通達


農村総合整備計画作成要綱の制定について


農村総合整備計画の作成について、このたび、別紙のとおり農村総合整備計画作成要綱が定められたので、御了知のうえ、その適正な実施に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。



(別紙)

農村総合整備計画作成要綱

第一 趣旨

国土の均衡ある発展と農村地域の総合的アメニティの向上を図るためには、都市に比べて立ち遅れている農村の整備を総合的計画的に推進し、農村地域に豊富に賦存する諸資源を活用した農村地域の多面的役割の発揮を図ることが緊要である。このため、農村の総合的な整備に関する市町村の構想を明らかにする農村総合整備計画(以下「計画」という。)の作成をモデル的に実施し、もって農村の総合的計画的な整備の推進に資するものとする。

第二 計画作成市町村の選定

一 市町村長は、計画を作成しようとするときは、都道府県知事に計画作成市町村としての選定を申請するものとする。
二 都道府県知事は、申請に係る市町村が次に掲げる要件に該当し、当該市町村に計画を作成させることが適当と認めるときは、あらかじめ国土庁長官と協議して、当該市町村を計画作成市町村として選定するものとする。

(一) 農業振興地域の指定を受けた市町村であること。
(二) 市町村における農業及び農村の動向、農村の整備状況等の社会的経済的条件からみて、農村の整備の緊急性が高く、かつ、農村の総合的計画的な整備を進めるためのモデルとしてふさわしい市町村であること。
(三) 農村の総合的計画的な整備について、地域住民の関心が深く、かつ、農業団体その他の関係団体の意欲が高い市町村であること。

第三 計画の作成

一 市町村長は、第二の二により当該市町村が計画作成市町村として選定されたときは、農村の現状、地域住民の意向等計画作成に必要な事項について基礎調査を行い、計画を作成するものとする。
二 計画は、当該市町村の農業振興地域(これと一体として整備することを相当とする区域を含む。)の区域を対象として、おおむね一〇年を見通して作成するものとする。
三 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(一) 農村の現状と農村整備の課題

ア 農村の現状
イ 農村整備の課題

(二) 農村総合整備の課題

ア 農村の将来像
イ 産業振興の構想
ウ 生活環境整備の構想
エ 社会組織と地域の運営の構想

(三) 整備計画

ア 集落の整備
イ 道路の整備
ウ 水の供給施設の整備
エ 排水施設の整備
オ 土地基盤の整備
カ 産業施設の整備
キ その他公共的施設の整備

(四) 地域行動計画

四 市町村長は、計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(一) 農村における生産環境と生活環境の均衡ある改善に資する総合的な計画とすること。
(二) 自然環境及び国土の保全等に十分配慮すること。
(三) 地域の諸資源の利活用に十分配慮し、地域の特性を生かしたものとすること。
(四) 計画内容が、技術的社会的な見地からみて適切であり、表現可能なものであること。
(五) 近隣の都市、農村との関係等広域的な社会的経済的関係に十分配慮すること。
(六) 地域住民の意向が計画に十分反映されるようにすること。
(七) 計画内容が、市町村の基本構想、市町村土地利用計画、農業振興地域整備計画、都市計画、山村振興計画、過疎地域振興計画、モデル定住圏計画、広域市町村圏計画、地方生活圏の整備計画等と調和が保たれたものとなるようにすること。
(八) 重点的に取り組むべき課題と、それに対する取り組みについて明らかにするよう努めること。

五 市町村長は、計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議するものとする。
六 市町村長は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して国土庁長官に提出するものとする。
七 国土庁長官は、六により計画の提出があったときは、その内容を関係行政機関の長に通知するものとする。
八 計画の変更は、計画の作成の手続きに準じて行うものとする。

第四 指導推進等

一 市町村長は、計画の作成にあたっては、関係行政機関、関係団体等と密接な連携を保ちつつ必要な調査、啓もう普及等を行い、地域住民の意向等の的確なは握に努めるものとし、これに必要な事務推進体制の整備を図るものとする。
二 都道府県知事は、計画の作成が円滑かつ適正に行われるよう、関係行政機関、関係団体等の協力を得て、助言指導を行うものとする。
三 都道府県知事は、第三の五による協議の実施及び二による助言指導に遺憾なきを期するため、関係部局間において十分連絡調整が図られるよう措置するものとする。
四 国土庁は、関係行政機関と十分連絡をとって、計画の作成について助言指導に当たるものとする。
五 都道府県及び国は、施策の実施に当たって計画の趣旨に配慮するよう努めるものとする。

第五 助成措置

国は、毎年度、予算の範囲内において、計画の作成に要する経費について、別に定めるところにより補助するものとする。


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