地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針については、一〇月一三日に公表されたところであるが、今後法に基づく地方拠点都市地域の指定、基本計画の承認等に当たっては、左記の点に留意されたい。
一 地方拠点都市地域の指定に係る手続について
(一) 地方拠点都市地域の指定を行おうとする都道府県に対し、主務省庁による合同ヒヤリングを行うものであること。
(二) (一)のヒヤリングを経て、都道府県知事は、法第四条第三項に基づく関係市町村への協議を行い、続いて同条第二項の主務大臣への協議を行ったうえで、地方拠点都市地域の指定を行うものであること。なお、指定は、公報により広告して行うものであること。
二 基本計画の作成に当たっての留意事項
基本計画は、地方拠点都市地域を区域とするすべての市町村が共同で、又は関係市町村により組織される地方自治法に規定する協議会若しくは一部事務組合(以下「関係市町村等」という。)が主体的に作成すべきものであるが、関係市町村等においては、基本計画の作成に当たっては、以下の点に留意されたいこと。
(一) 基本計画の作成に当たっては、市町村内の関係部局(執行機関としての委員会を含む。)間及び関係市町村間の十分な連絡・調整を図ること。
(二) 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域(普通地区を除く。)、自然公園の特別地域(海中公園地区を含む。)及び鳥獣保護区特別保護地区には、原則として拠点地区を設定しないこととすること。
(三) 森林法による保安林、保安施設地区、保安林・保安施設地区予定地又は保安林整備臨時措置法による保安林整備計画に基づく保安林指定計画地には、原則として拠点地区を設定しないこととすること。また、国有林野の区域において拠点地区を設定する場合には、当該区域の管理者と十分な連絡・調整を図ること。
(四) 基本計画において、広域的根幹施設に関する事項を記載する場合には、国又は都道府県の計画との調和が保たれたものとすること。
(五) 地方拠点都市地域において、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法に基づき特定商業集積の整備を行おうとする場合には、基本計画と特定商業集積整備基本構想との調和が確保されたものとすること。
(六) 法第六条第二項第六号には、環境の保全についての配慮に関する事項が含まれること。
三 基本計画の承認申請に当たっての留意事項
(一) 市街化区域以外の拠点地区において整備されることとなる施設の概要及び位置図を、基本計画に添付すること((2)の場合を除く。)。
(二) 法第三一条第一項の規定により市街化調整区域に存する拠点地区内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為又は建築行為等に関する事項を基本計画に定めた場合には、基本計画に地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第八条第二項各号又は第三項各号に掲げる図面を添付すること。
四 基本計画の承認に当たっての留意事項
都道府県知事が基本計画の承認を行うに当たっては、都道府県内の関係部局間で、あらかじめ十分な連絡・調整を行うとともに、教育委員会、公安委員会等の関係委員会と協議(当該委員会所管部分に限る。)すること。
五 基本計画の関係行政機関への通知について
基本計画の承認を行った場合には、法第六条第七項の規定に基づき、関係行政機関の長に対し、速やかにその旨を通知すること。この場合、「関係行政機関の長」は、承認基本計画の内容に応じて定まるものであり、都道府県知事が判断するものであること。
六 基本計画の実施に当たっての留意事項
法第八条の規定により、都道府県から一部事務組合へ委託される事務に都道府県教育委員会の権限に属する事務が含まれる場合、当該事務はその一部事務組合に置かれる教育委員会が管理・執行するものであること。
七 業務拠点地区に関する事項
(一) 業務拠点地区の立地及び規模については、次の点に留意すること。
1) 業務拠点地区を設定する場合、用地等の確保の容易性等を勘案しつつ、設定することとされており、その場合には、相当程度の新たな産業業務施設の集積を確保する観点にも留意すること。
2) 業務拠点地区の規模については、相当程度の広さをもって設定することを基本としつつ、例えば市街化区域内においては、比較的小規模のものとするなど立地条件に配慮した規模設定を行うものとすること。
(二) 基本方針三3(四)「中核的な施設」とは、地方における事務所立地の不利を克服するための高次の産業業務支援機能を有する施設であって、人材の育成・確保、情報提供、企業誘致・交流促進、広報・展示、調査研究等の機能を有するものであること。
なお、既存の施設の活用を図る場合には、業務拠点地区における産業業務施設の集積に十分資するものであるよう配慮すること。