一 施設計画(ロ)其の他 2の項について
新幹線についてその計画放棄の意図のないことを確認した。
二 費用の分担(イ)駅広場について
1 「駅舎側に属する約半分の用地に要する費用」とは計画駅広場(旧駅広場がその一部にあるときはこれを含む)を駅側と市街側に折半してその線より駅舎側部分の用地の取得並びに施設に要するすべての費用をいう。
尚運輸省の在来用地が市街側部分に含まれている場合その用地が引続き省用地として駅広場に利用されるときはその省用地は無償とする。逆に道路等の公共用地が省負担部分内にあるときも同様である。
2 右に拘らず費用の分担につき既に円満話合のついたものはそのまま有効とする。
3 将来の維持管理もこの折半線によつて負担する。
4 駅広場に接する主要道路がある場合この道路の部分は駅広場に含まれない。
5 駅広場の範囲其の他実施についてなお疑いを生じ現地において解決困難な場合は院省間で協議の上決定する。
三 駅本屋前縁以後の部分は駅前広場に入らないが駅前広場に準じ可及的区画整理によつて用地を確保し得る様院側にて協力する。尚この件について運輸省側では停車場課長から各地方施設部長鉄道局施設部長宛通知済みであるから念のため申添える。