計発第一三一号
昭和二八年八月三一日

都道府県知事あて

建設省計画局長通ちよう


土地区画整理に伴い造成される駅前広場の取扱いについて


土地区画整理に伴い造成される駅前広場の取扱いについては昭和二一年七月一三日付の関係各省申合事項及びこれに関する昭和二二年一二月一〇日付復計第二〇号都道府県土木部長宛戦災復興院計画課長通牒に拠るのであるが、整理後の用地の帰属等法律上の措置について明示されていないため現在実施中の復興土地区画整理においては事実の進捗に伴い取扱上種々疑義を生じているので、左記により具体的に措置することとなつたから御了知ありたい。
追つて本件については昭和二六年八月八日建都復発第四六号復興課長通牒をも参照されたく尚復興土地区画整理以外の場合の措置については目下検討中であるから併せて御了知ありたい。

一 用地の帰属

駅前広場は申合事項一の(イ)により街路用地と鉄道用地を一体として都市計画決定しているのであるが、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が駅舎側に属する半分の用地に面する費用を換地処分前において分担した場合はその用地は国鉄に帰属せしめ準国有地となし、費用を分担しない場合は国有地として取扱うこと。

二 設計上の措置

前号による国鉄用地は準公共用地扱いとし減歩率算定の際には公共用地として取扱う。従つて復興土地区画整理設計認可申請書(設計変更の場合も同じ。)中の地目別合計対照表においては準国有地欄の国鉄用地を更に「広場」と「業務用地」に分ち、前号により国鉄に帰属した広場用地を「広場」に、右以外の用地を「業務用地」に計上すること。
又用途別土地潰地歩合表においては「広場」を公共用地欄に、又「業務用地」を宅地欄の準国有地に計上すること。

(別表(一)、(二)参照)

三 換地処分上の措置

一によつて国鉄に帰属した駅舎側の広場用地については、特別都市計画法施行令第四四条により、面積が増加しても整理前後とも評定価格を附さず清算も行わない特別処分をなすこと。

四 分担金の措置

国鉄が用地取得に要する費用として分担金を納付したときは、復興土地区画整理事業費の所属会計に繰入れの上駅前広場を含む当該地区の事業費にのみ充当すること。但し清算の段階において用地補償金を必要とする地区においては特にその使途について本省と打合せのこと。


別表(1)
<別添資料>



別表(2)
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport