計発第一五四号
昭和三一年六月二六日

各都道府県知事あて

建設省計画局長通達


土地区画整理事業の設計認可申請について

土地区画整理法(以下「法」という。)第百二十二条の規定により土地区画整理事業の設計について認可の申請をしようとする場合においては、今後左記により取り扱われたく、命によって通牒する。

一 法第三条第一項の規定による一人又は共同施行の事業については別紙様式第一の申請書によること。
二 法第三条第二項の規定による組合施行の事業については別紙様式第二の申請書によること。
三 法第三条第三項の規定による都道府県又は市町村施行の事業については別紙様式第三の申請書によること。
四 法第三条第四項の規定による都道府県知事又は市町村長施行の事業については別紙様式第四の申請書によること。
五 前各号の申請の内容となる設計図書は別紙様式第五(土地区画整理事業計画様式)の第二により作成したものとするが、参考資料として、同様式の第一による施行地区に関する図書、第三による資金計画書及び第五による参考図書を添付すること。
六 第二号乃至第四号の事業については、それぞれ、法第二十条、第五十五条若しくは法第六十九条の規定による事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過を記載した書類を添付すること。


様式〔略〕


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