計発第三七七号
昭和三一年一二月一九日

各都道府県知事・五大市長・住宅公団総裁あて

建設省計画局長通達


土地区画整理事業の施行に伴う登記申請書、申告書、届出書作成要領


第一 登記申請書の作成要領

代位登記の申請書の作成は、次の要領による。

一 土地表示変更の場合

(一) 土地表示変更(更正を含む。以下同じ。)の登記の申請書作成

イ 登様式第一号及び第二号による。
ロ 申請書は、所有者ごとに別件として作成する。なお、同一の所有者のものであつても、登記の目的が異なるごとになるべく別件とする。また、同一の不動産について、地目変更、合筆、分筆等が順次に行われているときは、必ずしも別件とすることを要しないが、この場合申請書に変更に関する事項を記載するには、右の異動の順序に従つて記載することを要する。
ハ 不動産の表示欄の記載要領

a 地目変更等の分筆及び合筆以外の原因による表示変更の場合には、変更前の表示欄に変更前の土地の表示を、変更後の表示欄に変更後の土地の表示を記載する。
b 分筆の場合には、変更前の表示欄に「分筆前の土地」と記載して分筆して分筆前の土地の表示を記載し、変更後の表示欄に「現在の土地」、「分筆した土地」と記載してそれぞれ分筆後の土地の表示を記載する。
c 合筆の場合には、変更前の表示欄に「合筆前の土地」、「合筆した土地」と記載してそれぞれ合筆前の土地の表示を記載し、変更後の表示欄に、「合筆後の土地」と記載して合筆後の土地の表示を記載する。

ニ 登記の目的欄の記載要領

分筆の場合には「分筆」、合筆の場合には「合筆」、地目変更等の表示変更の場合には「表示変更」と記載する。

ホ 登記原因及びその日付欄の記載要領

土地台帳の沿革欄の異動の種類とその年月日を記載する。なお、表示更正の場合には「昭和何年何月何日(注=当該錯誤に係る登記をした年月日)錯誤」と記載する。

ヘ 所有者の表示欄には、所有者が私人の場合には住所及び氏名を、会社等の法人の場合にはその名称(商号)及び主なる事務所(本店)を記載する。

(二) 添付書類

イ 申請書の副本一通を添付する。
ロ 申請人が土地区画整理組合(以下「組合」という。)の場合には、当該組合が土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も、同様とする。右の証明書は、同時の数個の申請をする場合には、一個の申請書に添付すれば足り、他の申請書には、「資格証明書一通は別件代位登記申請書に添付」と記載する。

二 登記名義人表示変更の場合

(一) 登記名義人の表示変更(更正を含む。)の登記の申請書作成

イ 登様式第三号及び第四号による。この場合、所有者の表示欄中「被相続人」、「相続人」の記載文字を抹消する。ただし、不動産登記法第七七条の規定による押印等の手続を要しない。
ロ 申請書は、所有者ごとに作成する。
ハ 不動産の表示欄の記載要領

二筆以上の土地を表示するときは、地番の順序に記載する。

ニ 登記の目的欄の記載要領

登記の目的として、「名義人表示変更」と記載する。

ホ 登記原因及びその日付欄の記載要領

a 住所移転の場合には、「昭和何年何月何日住所移転」と記載する。右の日付は、住民票抄本に記載されている住所移転の日を記載する。
b 氏名変更の場合には、「昭和何年何月何日改名(又は、婚姻、養子縁組等)」と記載する。右の日付は、戸籍抄本に記載されている氏名変更の効力の生じた日を記載する。
c 法人の主たる事務所の移転の場合には、「昭和何年何月何日本居移転(会社の場合)」又は「昭和何年何月何日事務所移転(会社以外の場合)」と記載する。右の日付は、登記簿に記載されている事務所移転日を記載する。
d 法人の名称変更の場合には、「昭和何年何月何日商号変更(会社の場合)」又は「昭和何年何月何日名称変更(会社以外の場合)」と記載する。右の日付は、登記簿に記載されている名称変更の日を記載する。
e 住所又は氏名の更正の場合には「昭和何年何月何日(注=当該錯誤に係る登記をした年月日)錯誤」と記載する。

ヘ 所有者欄の記載要領

上段(変更前)に登記簿上の住所、氏名を記載し、下段(変更後)に変更後の住所、氏名を記載する。

(二) 添付書類

イ 申請書の副本一通を添付する。
ロ 申請人が組合の場合には、当該組合が施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も同様とする。なお、一の(二)のロの後段を参照。
ハ 住所移転による変更の場合には、住所移転事項の記載のある住民票抄本等を添付する。
ニ 氏名変更の場合には、氏名変更事項の記載のある戸籍謄本又は抄本等を添付する。
ホ 法人の主たる事務所の移転の場合には、事務所移転事項の記載のある法人登記簿抄本等を添付する。ただし、法人登記の管轄登記所と不動産登記の管轄登記所が同一のときは、添付を要しない。
ヘ 法人の名称変更の場合には、名称変更事項の記載のある法人登記簿抄本等を添付する。なお、ホのただし書を参照。

三 相続による所有権移転の場合

(一) 相続による所有権移転の登記の申請書作成

イ 登様式第三号及び第四号による。この場合、所有者の表示欄中「変更前」、「変更後」の記載文字を抹消する。ただし、不動産登記法第七七条の規定による押印等の手続を要しない。
ロ 申請書は、所有者ごとに作成する。なお、数次に相続が開始した場合において、中間の相続が単独相続のときは、中間の相続登記を省略して最後の相続人名義に相続登記をすることもできる。
ハ 不動産の表示欄の記載要領

二筆以上の土地を表示するときは、地番の順序に記載する。ただし、数次相続によるものがあるときは、その分を末尾に記載する。

ニ 登記の目的欄の記載要領

登記目的としては、「所有権移転」と記載する。

ホ 登記原因及びその日付欄の記載要領

a 昭和二二年五月三日以後同年一二月三一日までに相続が開始した場合(民法応急措置法による相続)昭和二三年一月一日以後に相続が開始した場合(新民法による相続)及び昭和二二年五月二日以前に家督相続が開始したが、昭和二二年一二月三一日までに家督相続人が決らなかつた場合(民法附則第二五条第二項本文による相続)には「昭和何年何月何日相続」と記載する。
b 昭和二二年五月二日以前に家督相続が開始し、昭和二二年一二月三一日までに家督相続人が決つた場合(旧民法による家督相続)には「昭和何年何月何日家督相続」と記載する。
c 昭和二二年五月二日までに遺産相続が開始した場合(旧民法による遺産相続)には、「昭和何年何月何日遺産相続」と記載する。
d 数次に相続が開始した場合において各相続登記が未了であるときは、中間の相続登記を省略して直ちに最後の相続人名義に相続登記をすることができるのであるが、(ロの後段参照)、この場合には、登記原因及びその日付として、各相続の原因及びその日付を併記する。

ヘ 所有者欄の記載要領

上段(被相続人)に登記簿上の所有者の住所及び氏名を記載し、下段(相続人)に相続人の住所及び氏名を記載する。なお、相続人が数人である場合には持分をも記載する。

(二) 添付書類

イ 申請書の副本一通を添付する。
ロ 申請人が組合の場合には、当該組合が施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も同様とする。なお、一の(二)のロの後段を参照。
ハ 相続を証する書面として戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本等を添付する。
ニ 被相続人の登記簿上の住所氏名が、(ハ)の相続を証する書面のそれと異なるときは、その同一性を証するための住民票抄本等をも添付する。

四 法人の合併等による所有権移転の場合

次の要領のほかは、三の相続による所有権移転の場合の要領による。
(一) 申請書の作成

イ 登記原因及びその日付欄の記載要領

a 会社の合併(吸収合併及び新設合併)による場合には、「昭和何年何月何日合併」と記載する。

右の日付は、吸収合併の場合には、存続会社の合併による変更の登記の日を、新設合併の場合には、新設会社の設立の登記の日を記載する。

b 会社以外の法人の合併の場合にも、aと同様とする。

ロ 所有者欄の記載要領

上段(被相続人)に登記簿上の所有者の主たる事務所及び名称を記載し、下段(相続人)に合併による存続法人又は新設法人の主たる事務所及び名称を記載する。

(二) 添付書類

合併を証する書面として合併事項の記載のある法人登記簿の謄(抄)本等を添付する。なお、この(2)のホのただし書を参照。

第二 換地処分による登記申請書の作成要領

換地処分による登記の申請書の作成は、次の要領による。

一 土地に関する登記の場合

(一) 申請書の作成

イ 換地明細書等の作成要領の別紙様式第一の換地明細書及び様式第二の地役権明細書に登様式第五号の表紙を附して作成する。なお、これらの用紙の毎葉の綴目には、申請人又は代理人が契印をする。
ロ 登様式第五号の表紙の記載要領

申請人が組合の場合には、その主たる事務所及び名称並びに代表者の住所及び氏名並びに資格を記載しその代表者が押印する。また、申請人が個人施行者であるときは、その全員の住所及び氏名を記載して全員が押印する。

ハ 換地明細書等の作成要領の別紙様式第一の換地明細書については、次の処理をする。

土地区画整理登記令(以下「登記令」という。)第五条の規定により登記することを要する事項以外の事項は、朱抹して押印する。

(二) 添付書類

イ 地役権が換地の一部に存続するときは、図面を添付する。
ロ 申請人が組合の場合には、当該組合が施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も、同様とする。
ハ 申請人又は申請人の代表者の代理人が登記を申請する場合には、委任状を添付する。

二 登記令第二二条第一項第一号の規定による建物等に関する登記の場合

(一) 申請書の作成

イ 換地明細書等の作成要領の別表第二の法第九三条の規定による処分調書に、登様式第六号の表紙を附して作成する。なお、これらの用紙の毎葉の綴目には、申請人又は代理人が契印をする。
ロ 登様式第六号の表紙の記載要領は、一の(一)のロと同様とする。
ハ 換地明細書等の作成要領の別表第二の法第九三条の規定による処分調書には、次の処理をする。

登記令第二二条第一項第一号の規定により登記することを要する事項以外の事項は、朱抹して押印する。

(二) 添付書類

イ 建物及びその建物の存する土地の共有持分を取得した者ごとに作成した申請書の副本を添付する。
ロ 申請人が組合の場合には、当該組合が施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も、同様とする。なお、右の証明書は、一の(二)のロの添付書面を援用することができる。この場合には、申請書に「資格証明書一通は別件換地処分による土地の登記申請書に添付」と記載する。

三 登記令第二二条第一項第二号の規定による建物に関する登記の場合

(一) 申請書の作成

イ 登様式第七号及び登様式第八号による。この場合の表紙の記載要領については、一の(一)の(ロ)と同様とする。
ロ 申請書は、建物の所在の変更の登記だけの場合には、建物の敷地の地番順に記載し、一登記事項ごとに一定の空欄をおいて順次連記してさしつかえないが、その他の場合には、所有者ごとに別件として作成する。
ハ 登記原因及びその日付は、家屋台帳の沿革欄の所在変更等の家屋異動の種類及びその年月日を記載する。

(二) 添付書類

申請人が組合の場合には、当該組合が施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も、同様とする。なお、二の(二)のロの後段を参照。

第三 土地区画整理事業の施行に関する届出書及び申告書作成要領土地区画整理事業の施行に伴う土地台帳に関する届出書及び申告書の作成は、次の要領による。
一 土地区画整理法(以下「法」という。)第八三条及び同法施行規則(以下「規則」という。)第二一条の規定による届出の場合

(一) 届出書の作成

イ 台様式第一号による。
ロ 届出書の別紙に土地を表示するには、各筆の地番の順序に記載する。
ハ 届出書には、規則第五条第一項の規定による施行地区々域図を添付する。

(二) 添付書類

届出人が組合の場合には、当該組合が施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も、同様とする。

二 法第八二条の規定による分筆及び合筆の申告をする場合

(一) 申告書の作成

イ 台様式第二号及び第三号による。
ロ 申告書は、所有者ごとに作成する。
ハ 申告書に分筆すべき土地を表示するときは、地番の順序に記載する。なお、一異動事項を記載したことに一定の空欄をおいて順次連記してさしつかえない。

(二) 添付書類

イ 分筆の申告の場合には、測量図、地形図、申告書の写及び申告者が組合又は個人施行者であるときは、一の(二)と同様の資格証明書を添付する。
ロ 合筆の申告の場合には、申告書の写及び申告者が組合又は個人施行者であるときは、一の(二)と同様の資格証明書を添付する。

三 土地台帳法第四一条の二の規定により申告をする場合

申告書の作成は、台様式第三号及び第四号によるほか、その作成要領及び添付書類は、二の(一)のロ、ハ及び(二)と同様である。

四 土地台帳法第三五条の規定により換地の申告をする場合

(一) 申告書の作成

イ 次のロからニまでにより作成した換地調書に台様式第五号による表紙を附して作成する。
ロ 換地調書は、台様式第六号の表紙を附し、台様式第七号の用紙を用いて作成する。
ハ 台様式第七号の用紙は、土地(換地)一筆ごとに一枚を用いる。
ニ 台様式第七号用紙に記載するには、次の要領による。

a 「土地の所在」欄には、土地所在の郡市区町村字名を記載する。
b 「地番」欄には、換地計画書に記載した予定地番を記載する。
c 「地目」欄には、換地計画書に記載した地目を記載する。
d 「地積」欄には、換地計画書に記載した地積を記載する。
e 「異動の種類、年月日」欄には、「昭和何年何月何日土地区画整理事業完了」と記載する。なお、右の日付は、法第一〇三条第四項の換地処分の公告のあつた日の翌日を記載する。
f 「所有者」欄には、その第一行に所有者の住所及び氏名を記載する。(住所を記載する場合にその住所と土地の所在との表示に同一の部分があるときは、その部分の記載を省略し、異なる部分のみを記載してさしつかえない。ただし、地番を省略してはならない。)。なお、共有者三名以上の場合又は共有者が二名でその持分が異なる場合には「何某外何名」と記載し、当該共有者の住所、氏名及び持分を記載した別紙を添付する。

ホ 換地調書の編成は、ハの記載をした用紙を、土地(換地)の地番の順序に編綴する。

(二) 添付書類

申告者が組合又は個人施行者の場合には、一の(二)と同様の資格証明書を添付する。

第四 家屋の異動の申告書作成要領

土地区画整理事業の施行に関する家屋の異動の申告書の作成は、次の要領による。

一 土地区画整理事業の施行前に異動の生じた家屋の代位申告の場合

(一) 申告書の作成

イ 台様式第八号による様式の用紙を用い、一異動事項ごとに作成する。
ロ 「異動の種類」としては、分割、合併、増築、取毀、種類変更、構造変更、所在変更等がある。「異動の年月日」は、増築、取毀、及び種類、構造、所在の変更の場合は、現実にこれらの異動のあつた年月日を記載し分割、合併の場合には、年月日を記載しない。
ハ 「所有者の表示」欄には、家屋台帳における当該家屋の所有者を記載する。
ニ 「家屋の所在」欄の「異動前」の欄には、家屋台帳における所在を記載し、「異動後」の欄には、所在の変更の申告をする場合に当該家屋の変更後の所在を記載するのであるが、所在の変更がないときは、空欄にしておく。
ホ 「所在地番」、「家屋番号」、「種類」、「区分」、「構造」、「床面積」及び「一階以外の床面積(地下を含む。)内訳」の欄には、当該家屋の異動の前後のこれらの事項を記載するのであるが、この場合には「異動の前後」の欄に、「前」「後」とそれぞれ記載する。異動前の表示は、家屋台帳における表示を記載する。なお、異動後の表示を記載する場合、分割、合併の場合には、家屋番号欄は、空欄にしておく。

(二) 添付書類

イ 家屋の分割、合併及び床面積の異動に係るものについては、平面図及び所在図を添付する。なお、家屋の位置の変更によるその所在の変更の申告の場合も、同様とする。
ロ 申告者が組合の場合には、当該組合が土地区画整理事業施行者であること及びその代表者の資格を証する都道府県知事の証明書を添付する。個人施行者の場合も、同様とする。なお、すべての申告書に申告書の写一通を添付する。

二 土地区画整理事業の施行に伴う家屋の異動の場合

(一) 換地処分に基く土地の異動に伴う家屋の所在変更の場合

(1) 申告書の作成

イ 台様式第九号による様式の用紙を用いて作成する。
ロ 「異動の年月日」は、法第一〇三条第四項の規定による換地処分の公告のあつた日の翌日(所在変更の年月日)を記載する。
ハ 「家屋の所在」欄に異動前の所在を記載するには、家屋台帳における家屋の所在を記載し、異動後の所在を記載するには、当該家屋の所在する土地(換地)の所在及び地番を記載する。
ニ 「家屋番号」、「種類」、「区分」、「構造」、「床面積」、「一階以外の床面積(地下を含む。)内訳」及び「所有者の表示」欄には、家屋台帳における当該家屋のそれらの事項を記載する。

(2) 添付書類

イ 換地図の写に各家屋の形状及び位置を図示したものを家屋所在図として添付する。この場合には、当該家屋に家屋番号を附記しておく。
ロ 申告者が組合又は個人施行者の場合には、一の(二)のロと同様の資格証明書を添付する。なお、申告書の写一通を添付する。

(二) (一)以外の異動の場合

申告書の作成は、台様式第一〇号によるほか、その作成要領及び添付書類は、一の(一)及び(二)と同様とする。

三 立体換地による当該家屋の登録家屋成の申告をする場合

(一) 申告書の作成

イ 次のロ及びハにより作成した家屋調書に台様式第一一号による表紙を附して作成する。
ロ 家屋調書は、台様式第一二号の表紙を附し、台様式第一三号の用紙を用いて一棟の家屋ごとに作成する。
ハ 台様式第一三号の用紙は、家屋の一部(換地明細書等の作成要領の別表第二の(三)の建物調書(以下単に「建物調書」という。)における区分所有部分)ごとに一枚を用い、その用紙中「家屋の所在」、「家屋番号」、「沿革」、「所有者」及び家屋明細の「区分」、「構造」、「床面積」並びに「摘要」の各欄に左記の要領で記載して作成する。

a 「家屋の所在」欄には、建物調書の「所在」欄に記載した家屋の所在及び地番を記載する。
b 「家屋番号」欄には、建物調書の「区分所有部分の表示」欄に記載した当該家屋の予定家屋番号を記載する。
c 「沿革」欄には、第一行の欄の右寄りに異動の種類及びその年月日を「昭和何年何月何日(法第一〇三条第四項の規定による換地処分の認可の公告のあつた日の翌日)登録家屋成」と記載する。
d 「所有者」欄には、その第一行に所有者の住所及び氏名(建物調書の「所有者の住所及び氏名」欄に記載した当該家屋の所有者の住所及び氏名)を記載する(住所を記載する場合にその住所と家屋の所在との表示に同一の部分があるときは、その部分の記載を省略し、異なる部分のみを記載してさしつかえない。ただし、地番を省略してはならない。)。なお、共有者三名以上の場合又は共有者が二名でその持分が異なる場合には、「何某外何名」と記載し、当該共有者の住所、氏名及び持分を記載した別紙を添付する。
e 「区分」及び「構造」欄には、建物調書の「区分所有部分の表示」欄に記載した当該家屋の種類及び構造を記載する。
f 「床面積」及び「摘要」欄には、

(イ) 建物調書の「区分所有部分の表示」欄に記載した当該家屋が一階の部分であるときは「一階」及び「計」の欄に床面積を記載する。この場合には「摘要」欄に建物調書の「全体の表示」欄に記載した家屋の表示及び「一階何号室」(ただし、廊下等の共用部分を除く。)である旨を記載する。
(ロ) 建物調書の「区分所有部分の表示」欄に記載した当該家屋の一部が一階以外の部分であるときは、「一階以外」及び「計」の欄に床面積を記載する。この場合には「摘要」欄に建物調書の「全体の表示」欄に記載した家屋の表示及び「何階何号室」(ただし、廊下等の共用部分を除く。)である旨を記載する。

(二) 添付書類

平面図及び家屋所在図を必ず添付する(二の(二)のイの換地図の写に当該家屋を記載した場合には、家屋所在図の添付を省略してさしつかえない。)。なお、申告者が組合又は個人施行者の場合には、一の(二)のロと同様の資格証明を添付する。



様式〔略〕


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