建設省都区発第六号
昭和六一年一月一七日

各都道府県・政令指定都市土地区画整理事業担当部局長あて

都市局区画整理課長通達


特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除について


租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)に規定する土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除については、昭和五九年一月一七日付け建設省都区発第三号をもって通知したところであるが、今般、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第七号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六〇年政令第六一号)、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六〇年大蔵省令第一六号)並びに国土庁告示(昭和六〇年国土庁告示第一号)により、本特例の適用に際しては、当該一団の宅地の造成に関する事業を行おうとする者の申請に基づき、必要な事項に関する都道府県知事又は指定都市の長の認定(土地区画整理事業として行われる特定住宅地造成事業認定)及び証明が国土利用計画法担当部局によって行われることとなった。
本件については、国土庁土地局長から都道府県知事及び指定都市の長に対し、別添のとおり通知されているところであるが、当該認定及び証明を行うに当たっては、当該部局から土地区画整理事業担当部局に対して左記の事項について照会がなされ、その確認が求められることとなるので、宜しく取り計られたく、通知する。
なお、昭和五九年一月一七日付け建設省都区発第三号は廃止するが、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律による改正後の本特例に係る租税特別措置法の規定は昭和六〇年四月一日以後に行う土地等の譲渡について適用するものであるので、同日前に行った土地等の譲渡についての本特例の適用に際しては、なお従前どおり取り計られたい。

1 土地区画整理事業として行われる特定住宅地造成事業認定について

(1) 認定申請に係る一団の宅地の造成に関する事業が、個人施行又は土地区画整理組合施行の土地区画整理事業として行われると見込まれること。
(2) 当該土地区画整理事業の施行地区内において、当該造成のために土地等の買取りをした個人又は法人(以下「事業者」という。)が有する土地の面積が一ヘクタール以上あり、かつ、当該土地が一団の宅地の造成を行うことができる程度にまとまっていること。

(注) (1)及び(2)に掲げる事項の確認に当たっては、次の事項に留意すること。

1) 事業者が現に有する土地のみで判定し、将来取得する予定の土地は含めないで判定すること。
2) 一ヘクタールの面積基準は事業者ごとに判定すること。したがって、たとえば二以上の事業者が隣接して宅地の造成を行う場合には、その全体の面積で判定するのではなく、個々の事業者ごとに判定することとなる。
3) 一団の宅地の造成に関する事業により公共施設又は公益的施設を設置する場合には、一ヘクタールの面積基準は当該公共施設又は公益的施設用地に充当されるべき部分の土地の面積を含めたもので判定すること。

2 証明について

(1) 証明申請に係る土地等が、当該土地区画整理事業の施行地区内において、当該証明申請に係る土地以外の事業者が有する土地と併せて一団の宅地の造成を行うことができる程度にまとまっていること。
(2) 当該土地区画整理事業が個人施行の事業である場合は施行の認可、組合施行の事業である場合は組合設立の認可の申請書の受理年月日


(別添)

60国土利第142号
昭和60年6月7日

土地対策担当部長 殿

国土庁土地局長

民間住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する特定住宅地造成事業等の認定上留意すべき事項等について

租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租税法」という。)に規定する一定の民間住宅地造成事業等に係る譲渡所得の特別控除については、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)担当部局においても「民間住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関し国土利用計画法の施行事務上留意すべき事項等について」(昭和59年1月17日付け59国土利第62号、国土庁土地局土地利用調整課長通達。以下「課長通達」という。)をもって対応してきたところであるが、今般、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第61号)により、当該特別控除が認められるためには、当該民間住宅地造成事業等が都道府県知事又は指定都市の長の認定を受けたものでなければならないこととされるとともに国土庁告示(昭和60年国土庁告示第1号)によって、当該認定の手続等が定められた。
ついては、租税法の円滑な運用を図るため、下記事項に留意のうえ、事務処理に遺憾なきを期されたい。
なお、本通知については、関係省庁と協議済みであるので、念のため申し添える。
1 租税法の内容等

(1) 個人又は法人の有する土地等が、主として住宅建設の用に供する目的で行われる一団の宅地の造成に関する事業(次の1)及び4)又は2)及び4)に掲げる要件を満たすもので当該要件を満たすものであることにつき、都道府県知事又は指定都市の長の認定(以下「特定住宅地造成事業認定」という。)を受けたものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次の3)及び4)に掲げる要件を満たすもので当該要件を満たすものであることにつき、都道府県知事又は指定都市の長の認定(以下「特定住宅建設事業認定」という。)を受けたものに限る。)の用に供するために、昭和53年1月1日から昭和65年12月31日までの間に、法第14条第1項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、法第24条第1項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行われるものである場合には一定の場合((注)の場合)に限る。)、当該土地等の譲渡についていわゆる譲渡所得の特別控除(1,500万円。以下「特別控除」という。)が行われることとされている(租税法第34条の2第2項第3号、第65条の4第1項第3号、租税特別措置法施行例(昭和32年政令第43号。以下「租特令」という。)第22条の8第4項、第5項及び第7項、第39条の5第5項、第6項及び第8項)。

1) 当該一団の宅地の造成が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が1ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下「優先分譲宅地」という。)がある場合(造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が1ヘクタール以上のものであること)。
2) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が1ヘクタール以上のものであること。
3) 当該一団の住宅建設が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が50戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が50戸以上のものであること)。
4) 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。

(注)

1 個人又は法人の有する土地等が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可の申請のあった日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、2)に掲げる個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限る。)(租特令第22条の8第6項、第39条の5第7項)

(2) また、上記の特別控除の特例の適用を受けようとする者は、当該土地等の譲渡に係る確定申告書等に、次の1)及び2)に掲げる書類を添付することが必要とされている(租特法第34条の2第3項において準用する同法第34条3項、同法第65条の4第2項において準用する同法第65条の3第2項、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「租特規則」という。)第18条第1項第3号、第4号及び第5号、第22条の5第1項第3号、第4号及び第5号)。

1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類

イ 都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合

(イ) 特定住宅地造成事業認定をした旨を証する書類の写し
(ロ) 当該土地等の買取りをする者(以下「買取りをする者」という。)の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取ったものである旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取ったものでない旨を証する書類(以下「買取り等を証する書類」という。)

ロ 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合

(イ) 特定住宅地造成事業認定をした旨を証する書類の写し
(ロ) 買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地区画整理事業を施行する者の土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類

ハ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる一団の住宅建設に関する事業の場合

(イ) 特定住宅建設事業認定をした旨を証する書類の写し
(ロ) 買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買取ったものである旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により建設される住宅の分譲をすることを約して買い取ったものでない旨を証する書類

2) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類(土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合にあっては、当該土地等が買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証すること及び当該土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)

イ 法第14条第1項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合

当該土地等の買取りに係る国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号。以下「令」という。)第13条第1項に規定する通知に係る同項の文書又はその写し

ロ 法第23条第1項の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合

都道府県知事の当該届出につき法第24条第1項の勧告をしなかった旨を証する書類((注)不勧告通知書又はその写しをいう。)

2 特定住宅地造成事業認定及び特定住宅建設事業認定の事務に当たって留意すべき事項等

租特法第34条の2第2項第3号又は第65条の4第1項第3号の規定の適用に関し、租特令第22条の8第4項若しくは第5項又は第39条の5第5項若しくは第6項及び国土庁告示の規定により行う特定住宅地造成事業認定及び特定住宅建設事業認定は、法担当部局で行うこととなるので、下記の事項に留意のうえ、その処理に遺憾なきを期すること。
(1) 認定事項等

1) 認定権者は、法第14条第1項の許可をした土地等に係る事業にあっては当該許可をした都道府県知事、法第23条第1項の届出を受理した土地等に係る事業にあっては当該届出を受理した都道府県知事又は指定都市の長であること。
2) 認定は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすものであることにつき、行うものであること。

イ 都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる特定住宅地造成事業認定の場合 上記1(1)の1)及び4)に掲げる要件
ロ 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる特定住宅地造成事業認定の場合 上記1(1)の2)及び4)に掲げる要件
ハ 特定住宅建設事業認定の場合 上記1(1)の3)及び4)に掲げる要件

(2) 認定手続

認定は、認定申請をまって、次により行うものとする。
1) 認定申請は、買取りをする者が、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に掲げる様式の申請書により行うこと。

イ 都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合 別紙様式一
ロ 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合 別紙様式二
ハ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる一団の住宅建設に関する事業の場合 別紙様式三
なお、上記イ又はロの事業と併せて当該宅地造成事業により造成された宅地を用いて住宅建設を行う場合にも当該宅地造成事業が上記1(1)の1)及び4)又は2)及び4)に掲げる要件を満たすときは、その認定申請は、上記イ又はロの事業として別紙様式一又は別紙様式二により行うものである。

2) 申請書は、原則として、申請書及びその写しを提出するものとすること。
3) 申請書に添付すべき図書は、次のとおりであること。

イ 当該土地等の買取りに係る契約書の写し
ロ 当該土地等の買取りに係る令第13条第1項に規定する許可の処分の通知書の写し又は国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)第20条第1項に規定する届出書の写し
ハ 申請に係る事業の概要を明らかにした書面
ニ 買取りをする者が既に取得している土地等の所在を表示した図書
ホ 申請に係る事業により造成される宅地又は建設される住宅の処分方法を明らかにした書面
ヘ その他認定すべき事項の確認に必要な書類

(注)

1 買取りをする者が既に取得している土地等の所在を表示した図書としては、都市計画法第30条第2項(附則第5項において準用する場合を含む。)に基づき、同条第1項の申請書に添付する開発区域位置図及び開発区域区域図、土地区画整理法第6条第1項に基づき、同法第4条第1項の事業計画において定められる施行地区を定める施行地区位置図及び施行地区区域図等にその土地等の所在を図示したものを提出させることが適当であること。
2 申請に係る事業により造成される宅地又は建設される住宅の処分方法と同一又は類似の最近の事例がある場合には、当該事例に係る写真、新聞、チラシの写し等を提出させることが適当であること。

4) 認定に当たっては上記3)に掲げる書類及び許可の申請又は届出の際に審査した実績に基づき、次に掲げる事項を確認し、その結果、すべての事項を満たさないものについては認定を行わないこと。

なお、一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、次に掲げる事項のうち、イの(ロ)のうち個人施行又は土地区画整理組合施行の土地区画整理事業として行われると見込まれること及びロの(ロ)につき、土地区画整理法担当部局に照合し、その確認を求めること。
イ 事業の内容

(イ) 認定申請に係る事業が都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業である場合には、当該事業が主として住宅建設の用に供する目的で行われる宅地の造成に関する事業であり、かつ、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われると見込まれること。
(ロ) 認定申請に係る事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業である場合には、当該事業が主として住宅建設の用に供する目的で行われる宅地の造成に関する事業であり、かつ、個人施行又は土地区画整理組合施行の土地区画整理事業として行われると見込まれること。
(ハ) 認定申請に係る事業が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる一団の住宅建設に関する事業である場合には、当該事業が住宅建設に関する事業であり、かつ、都市計画区域内において行われると見込まれること。

(注)

1 認定申請に係る事業が「都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われるもの」であるかどうかは、当該事業の施行される区域のすべてが当該許可を要する地域(都市計画区域)内であるかどうかにより判定することに留意する。

ただし、当該事業により設置される公共施設又は公益的施設に係る区域の全部又は一部のみが当該許可を要する地域外にある場合には、当該事業は都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる事業に該当するものとして取り扱うことに留意する。

2 認定申請に係る事業が「主として住宅建設の用に供する目的で行われる宅地の造成に関する事業」であるかどうかは、公共施設又は公益的施設の用に供される部分の土地を除き、造成された土地の全部が住宅建設の用に供されるものであるかどうかにより判定することに留意する。
3 認定申請に係る事業が「都市計画区域内において行われるもの」であるかどうかは、当該事業の施行される区域のすべてが都市計画区域内であるかどうかにより判定することに留意する。

ただし、当該事業により設置される公共施設又は公益的施設に係る区域の全部又は一部のみが都市計画区域外である場合には、当該事業は都市計画区域内において行われる事業に該当するものとして取り扱うことに留意する。

ロ 事業の規模

(イ) 認定申請に係る事業が都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業である場合には、買取りをする者が当該事業のために既に取得している土地の面積(既に取得している土地のうちに優先分譲宅地の造成に係る土地がある場合(当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合に限る。)には、その既に取得している土地の面積から優先分譲宅地の造成に係る土地の合計面積を控除した面積)の合計が1ヘクタール以上あり、かつ、その取得している土地は、その土地において一団の宅地の造成を行うことができる程度にまとまっていること。
(ロ) 認定申請に係る事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業である場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において、買取りをする者が有する土地の面積が1ヘクタール以上あり、かつ、その取得している土地は、その土地において一団の宅地の造成を行うことができる程度にまとまっていること。
(ハ) 認定申請に係る事業が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる一団の住宅建設に関する事業である場合には、当該事業により建設される住宅の戸数(建設される住宅のうちに優先分譲住宅がある場合には、その建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数)の合計が50戸以上であると見込まれ、かつ、買取りをする者が当該事業のために既に取得している土地が50戸以上の公募に係る住宅を含んだ一団の住宅建設ができる程度にまとまっていること。

(注)

1 これらの要件は、買取りをする者が既に取得している土地のみで判定し、将来取得する予定の土地は含めないもので判定することに留意する。
2 1ヘクタールの面積基準又は50戸の戸数基準は、買取りをする者ごとに判定することに留意する。したがって、例えば、二以上の買取りをする者が隣接して宅地の造成を行う場合には、その全体の面積で判定するのではなく、個々の買取りをする者ごとに判定することとなる。
3 買取りをする者が、自己の取得した土地と併せて、他の者から委託等を受け当該他の者の有する土地と一括して宅地を造成し、又はこれらの土地に住宅を建設する場合には、1ヘクタールの面積基準又は50戸の戸数基準は、買取りをする者が取得している土地のみを基にして判定することに留意する。
4 一団の宅地の造成に関する事業により公共施設又は公益的施設を設置する場合には、1ヘクタールの面積基準は当該公共施設又は公益的施設に係る部分の土地の面積を含めたもので判定することに留意する。
5 一団の住宅建設に関する事業により建設する建物のなかに住宅(店舗等併用住宅を含む。)以外のもの(店舗、事務所等)がある場合には、50戸の戸数基準は、当該住宅以外の建物を除いたもので判定することに留意する。
6 宅地の造成に関する事業により造成した宅地又は住宅建設に関する事業により建設した住宅の分譲を開始した後に当初の計画を変更した場合には、その拡張した部分に係る事業は、当初の計画に係る事業とは別個の事業として、1ヘクタールの面積基準又は50戸の戸数基準を適用することに留意する。

ハ 公募要件

当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われると見込まれること。
(注)

1 公募の方法とは、一般的には、新聞、ラジオ、テレビ、看板、チラシ等の方法により広く一般に広告して譲受人を募集し、これに応募した者の中から公正な方法によって譲受人を決定することであると解されるので、造成される宅地又は建設される住宅の処分方法を明らかにした書面により具体的事情に即して公募の方法により譲渡するものであるかどうかの判定がなされるものであること。
2 当該事業が次のいずれかに該当する場合には、当該事業は、この公募要件に該当しないことに留意する。

(1) 造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の全部又は一部の分譲を行わず、賃貸等をすることとしている事業
(2) 造成される宅地のうち公共施設又は公益的施設の用に供されるもの以外のもの(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の全部又は一部の分譲が公募の方法により行われないこととしている事業

ニ 優先分譲宅地又は優先分譲住宅の割合

(イ) 認定申請に係る事業が都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業で当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地がある場合(当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合に限る。)には、当該造成に係る一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であると見込まれること。
(ロ) 認定申請に係る事業が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる一団の住宅建設に関する事業で当該建設される住宅のうちに優先分譲住宅がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が10パーセント未満であると見込まれること。

(注)

1 割合が10パーセント未満であるか否かの判定は、ロの場合とは異なり、一団の宅地の造成に関する事業の場合にあっては、買取りをする者が将来取得する予定の土地を含めた一団の土地の面積(許可申請書又は届出書の「利用目的に係る土地の面積」の欄に記載される面積に同じ。)のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合により、一団の住宅建設に関する事業の場合にあっては、買取りをする者が将来取得する予定の土地を含めた一団の土地に建設する住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合によることに留意する。
2 都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール以上である場合には、優先分譲宅地の割合についての制限がないことに留意する。

なお、当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール以上であるか否かの判定は、ロの場合とは異なり、買取りをする者が将来取得する予定の土地を含めた一団の土地の面積によることに留意する。

3 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合には、優先分譲宅地の割合についての制限がないことに留意する。

5) 認定は、申請書の末尾に認定年月日及び認定権者名を記載し、押印して行うこと。なお、認定を行った申請書は買取りをする者に交付するとともに、その写しは保存すること。

(3) 認定の効力

認定は、認定申請の日以前に行われた土地等の譲渡に係る特別控除を受けるために用いられる場合に、その効力を有するものであることから、特別控除を受けるためには、確定申告書等に添付する特定住宅地造成事業認定書又は特定住宅建設事業認定書が土地等の譲渡が行われた日以後に申請された認定に係るものでなければならないこととなる。したがって、認定申請の日の翌日以後に土地等の譲渡が行われ、当該土地等の譲渡について特別控除を受けようとする場合には、当該土地等の譲渡が行われた日以後に再度認定の申請をし、認定を受けなければならないので、関係者に周知されたい。
(注) 「認定申請の日以前」には、認定申請が行われた日が当然含まれるものである。

(4) その他

1) 認定を受けた後、当該認定の申請の日の翌日以後に買取りをした土地等の譲渡について特別控除を受けるために再度の認定申請が行われた場合の事務処理については、認定の申請書に添付すべきものとされている土地等の買取りに係る契約書の写し及び当該土地等の買取りに係る許可の処分の通知書の写し又は届出書の写しのうち前回の認定の申請書に添付されたもの等については、その添付を省略するものとすること。
2) 認定に係る都道府県知事又は指定都市の長の処分に不服のある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところにより、都道府県知事の認定にあっては国土庁長官に対し、指定都市の長の認定にあっては都道府県知事に対し審査請求をすることができることとされているので、認定申請を却下し、又は棄却する場合に当たっては、同法第57条の規定に基づき審査庁等を教示しなければならないこととされているものであること。
3) 認定の事務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項及び地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)第1条第1項第211号及び第212号並びに第2条の規定に基づき、手数料を徴収することができることとされているので、規則を制定して、手数料を徴収すること。

また、当該認定事務は、この手数料を徴収してから行うものとすること。

3 勧告をしなかった旨を証する書類の交付

(1) 特別控除の特例の適用を受けようとする者が、当該土地等の譲渡に係る確定申告書等に添付することが必要な書類のうち、上記1(2)2)のロに掲げる書類については、法の施行事務として法担当部局から届出の当事者に対し交付する不勧告通知書又はその写しをもって足りるものとされているが、不勧告通知書に届出に係る土地等の明細が記載されていない場合には、当該不勧告通知書が特別控除の認められ得る土地等の譲渡に係るものであるかどうか明らかでないことから、届出に係る土地等の譲渡所得について特別控除を受けるために特定住宅地造成事業認定又は特定住宅建設事業認定の申請をする予定である旨の申出があったものについては、不勧告通知書に届出書の写しを添付して交付することとされたい。
(2) 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の場合において確定申告書等に添付する上記1(2)の2)に掲げる書類には、譲渡に係る土地等が買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証すること及び当該土地区画整理事業に係る租特令第22条の8第6項に規定する認可の申請書の受理年月日が記載されていることが必要とされている。

したがって、買取りをする者からの証明申請をまって、当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において、買取りをする者が有する土地と証明申請に係る土地等が併せて一団の宅地の造成を行うことができる程度にまとまっていること及び当該土地区画整理事業に係る施行又は設立の認可の申請書の受理年月日につき、土地区画整理法担当部局に照会し、その確認を求めた上で、上記1(2)の2)に掲げる書類に当該通知書により許可され、又は勧告されないこととされた土地売買等の契約に係る土地等は、土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当する旨及び当該土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可の申請書の受理年月日を記載するとともに、証明年月日及び証明権者名を記載し、押印して証明を行うこと(参考様式一)。

4 法の施行に当たって留意すべき事項

法の施行に当たって留意すべき事項は、次のとおりである。
(1) 許可申請又は届出に係る土地等の譲渡所得について特別控除を受けようとする場合には、許可申請書又は届出書の「その他参考となるべき事項」の欄に特定住宅地造成事業認定申請予定又は特定住宅建設事業認定申請予定のものであることを記載するものとすること。
(2) 租特法による特別控除は、届出について勧告が行われなかった場合に限り認められるものであることにかんがみ、租特法の特別控除が行われ得る土地等の譲渡については、いたずらに勧告を行わざるを得ない事態の生ずることのないよう、届出を行おうとする者からの求めに応じて、所要の行政指導を十分に行うことが適当であること。
(3) 法第24条第1項の勧告とは別に文書をもって届出者に対して所要の行政指導を行う必要がある場合等にあっては、法に基づく勧告であるか否かを明確に区別できるよう配慮すること。

5 経過措置

租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)による改正後の租特法第34条の2第2項第3号及び第65条の4第1項第3号の規定は、昭和60年4月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用するものである。したがって、昭和60年4月1日前に行った土地等の譲渡についてはなお従前どおり、課長通達にしたがって、証明を行うこと。

6 その他

(1) 認定申請の受理及び認定書の発行については、法担当部局で行うこととなるが、上記2(2)の4)により一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、一部の事項について土地区画整理法担当部局の確認を求めることとなるので当該部局と十分連携をとって行うこと。
(2) なお、租特法施行規則第18条第1項第3号、第4号及び第5号又は第22条の5第1項第3号、第4号及び第5号の規定により買取りをする者が発行すべき証明書(上記1(2)1)イの(ロ)、ロの(ロ)及びハの(ロ)に係るもの)の様式は、参考様式二によるものとされており、租特規則第18条第1項第4号又は第22条の5第1項第4号の規定により土地区画整理事業を施行する者が発行すべき証明書(上記1(2)1)ロの(ロ)に係るもの)の様式は参考様式三によるものとされているので、念のため申し添える。

この場合、土地区画整理事業を施行する者とは次に掲げる者である。
1) 土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可前においては、当該認可の申請者
2) 土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可後においては、当該土地区画整理事業を施行する個人施行者又は土地区画整理組合



別紙様式〔略〕


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