

建設省都区発第一二号
昭和六二年二月一八日
建設省都市局区画整理課長通達
建設省土地区画整理事業測量作業規程について
土地区画整理事業に係る測量作業については、「土地区画整理事業測量作業規程(準則)について」(昭和五五年八月一一日付け建都区発第三九号建設省都市局区画整理課長通達)により実施するよう指導してきたところであるが、その後の技術革新等の実情を踏まえ、新たに「建設省土地区画整理事業測量作業規程」を定め、測量法第三三条に規定する公共測量作業規程としての建設大臣(事務は国土地理院企画部測量指導課が取り扱つている。)の承認を得た。
ついては、土地区画整理事業の各施行者は、この規程を準用して各々の事業に係る土地区画整理事業測量作業規程を定め、同条に規定する建設大臣の承認を得ることとし、測量作業の確実かつ円滑な実施に努められたい。
なお、前記「土地区画整理事業測量作業規程(準則)について」は廃止する。
おつて、貴管下市町村(指定都市を除く。)及び土地区画整理組合等にもこの旨周知徹底されたい。
建設省土地区画整理事業測量作業規程
第一編 総則
(目的)
第一条 この規程は、測量法(昭和二四年法律第一八八号)第三三条第一項の規定に基づき、建設大臣が施行する土地区画整理法(昭和二九年法律第一一九号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量(以下「区画整理測量」という。)について作業方法等を定めることにより、その規格の統一、必要な精度の確保等を行い、もって当該事業の円滑な推進に資することを目的とする。
(測量法の遵守等)
第二条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)及び測量作業機関(以下「作業機関」という。)並びに区画整理測量の作業(以下単に「作業」という。)に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、測量法を確実に遵守しなければならない。
2 この規程において、使用する用語のうち測量法に定めのあるものは、同法に定めるところによる。
(関係法令等の遵守等)
第三条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
(区画整理測量の種類)
第四条 区画整理測量は、次に掲げる測量により構成するものとする。
(1) 骨格測量
ア 基準点測量
イ 水準測量
(2) 調査測量
ア 現況測量
イ 地区界測量
ウ 一筆地測量
(3) 確定測量
ア 街区確定測量
イ 画地確定測量
(4) 工事測量
ア 路線測量
(5) 出来形確認測量
ア 街区出来形確認測量
イ 画地出来形確認測量
2 一筆地測量は、計画機関の必要に応じて実施するものとする。ただし、国土調査法(昭和二六年法律第一八〇号)による地籍調査が完了している土地区画整理事業の施行地区については、一筆地測量は実施しないものとする。
3 出来形確認測量は、計画機関の必要に応じて実施するものとする。
(位置の表示)
第五条 区画整理測量において、位置は、昭和四三年建設省告示第三〇五九号に規定する平面直角座標系の平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二四年政令第三二二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。
(区画整理測量の計画)
第六条 計画機関は、作業の開始に先立ち、作業区域、作業量、作業期間、作業方法等について適切な計画を策定しなければならない。
2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業区域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果等の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。
(測量法に基づく手続き)
第七条 計画機関は、区画整理測量の実施に際し、測量法第三九条において準用する同法第一四条(実施の公示)第一項及び第二項並びに第二六条(測量標の使用)並びに第三〇条(測量成果の使用)第一項、第三六条(計画書についての助言)、第四〇条(測量成果の提出)第一項その他の規定による手続きを適切な時期に行わなければならない。
(測量業者以外の者の作業の禁止)
第八条 計画機関は、測量法第一〇条の三に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う作業を行わせてはならない。
(実施体制)
第九条 作業機関は、作業を円滑、かつ、確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。
2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。
3 前項の主任技術者は、測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。
4 作業機関は、測量士又は測量士補以外の者を技術者として作業に従事させてはならない。
(安全の確保)
第一〇条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。
(作業計画)
第一一条 作業機関は、作業着手前に、作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。
(工程管理)
第一二条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。
2 作業機関は、作業の進捗状況を随時計画機関に報告しなければならない。
(精度管理)
第一三条 作業機関は、区画整理測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表を作成し、計画機関に提出しなければならない。
2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適切な時期に所要の点検を行わなければならない。
3 作業機関は、骨格測量の作業終了後速やかに点検測量を行わなければならない。
(機器等の検定等)
第一四条 作業機関は、計画機関が指定する機器及び計算に使用するプログラムについては、所定の検定を受けたものを使用しなければならない。
2 前項の検定は、計画機関が指定する機関によるものでなければならない。
3 作業者は、使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。
(機器等及び作業方法に関する特例)
第一五条 この規程に定めるものと異なる機器等又は作業方法は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認めて計画機関が指示し、又は承認した場合に限り、作業の一部に用いることができる。
2 計画機関は、前項の指示又は承認をしようとするときは、国土地理院の長の意見を求めなければならない。ただし、測量法第三六条の規定に基づく国土地理院の長の技術的助言をもってこれに代えることができる。
(測量成果の検定)
第一六条 作業機関は、計画機関が高精度を要するもの又は利用度の高いものとして指定する測量成果については、その提出前に、計画機関が指定する機関による検定を受けなければならない。
(測量成果等の提出)
第一七条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果、測量記録その他必要な資料を整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。
2 計画機関は、前項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかにこれを検査しなければならない。
(測量成果等の管理)
第一八条 測量成果及び測量記録は、計画機関において保管するものとする。
(国土調査に係る認証の申請)
第一九条 計画機関は、原則として国土調査法第一九条第五項に規定する認証の申請を行うものとする。
(運用基準)
第二〇条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項については、建設省土地区画整理事業測量作業規程運用基準で定める。
第二編 骨格測量
第一章 概説
(要旨)
第二一条 骨格測量とは、土地区画整理事業の実施のために必要な区域内において、既知点に基づき、基準点の位置を定める作業をいう。
2 基準点とは、測量の基準とするために設置された標識であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう。
3 既知点とは、既設の基準点であって、骨格測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいう。
4 新点とは、骨格測量により新設される基準点をいう。
(骨格測量の区分)
第二二条 骨格測量は、狭義の基準点測量(以下、「基準点測量」という。)と水準測量とに区分する。
2 基準点のうち、基準点測量によって設置されるものを狭義の基準点(以下、「基準点」という。)といい、水準測量によって設置されるものを水準点という。
第二章 基準点測量
第一節 要旨
(要旨)
第二三条 区画整理測量において基準点測量とは、既知点(水平位置を示すものに限る。以下この章において同じ。)に基づき、新点である基準点(以下この章において「新点」という。)の水平位置を定める作業をいう。
2 区画整理測量における基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離、新点間の距離に応じて、一級基準点測量、二級基準点測量、三級基準点測量及び四級基準点測量に区分する。
3 前項の一級基準点測量により設置される基準点を一級基準点、二級基準点測量により設置される基準点を二級基準点、三級基準点測量により設置される基準点を三級基準点、四級基準点測量により設置される基準点を四級基準点という。
(既知点の種類等)
第二四条 前条第二項の既知点の種類、既知点間の距離、新点間の距離等は、相互に整合したものでなければならない。
(基準点測量の方式)
第二五条 基準点測量は、次の方式により行うものとする。ただし、計画機関が特に指示し、又は承認した場合は、この限りでない。
(1) 結合多角方式
(2) 単路線方式
(3) 閉合多角方式
(工程別作業区分及び順序)
第二六条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。
(1) 作業計画
(2) 選点
(3) 測量標の設置
(4) 観測
(5) 計算
(6) 成果等の整理
第二節 作業計画
(要旨)
第二七条 作業計画は、第一一条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
第三節 選点
(要旨)
第二八条 選点とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。
(既知点の現況調査)
第二九条 選点にあたっては、既知点の現況調査を行い、異状の有無等を確認するものとする。
(新点の選定)
第三〇条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。
(建標承諾書の取得)
第三一条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等を取得しなければならない。
(選点図及び平均図の作成)
第三二条 新点の位置を選定したときは、その位置、視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
第四節 測量標の設置
(要旨)
第三三条 測量標の設置とは、新点の位置に永久標識又は一時標識を設ける作業をいう。
(永久標識及び一時標識の設置)
第三四条 永久標識の設置は、原則として、一級基準点又は二級基準点とし、測量標設置位置通知書を作成するものとする。
2 一時標識の設置は、三級基準点又は四級基準点とし、標抗等を用いるものとする。
(点の記の作成)
第三五条 点の記は、永久標識を設置した新点について作成するものとする。
第五節 観測
(要旨)
第三六条 観測とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下、本規程において「TS」という。)、トランシット、光波測距儀等(トータルステーションを含む。以下、本規程において「TS等」という。)を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGPS測量機を用いて、GPS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GPS観測」という。)をいう。
2 観測に当たっては、必要に応じ、測標水準測量を行うものとする。
(機器)
第三七条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器
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性能
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摘要
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一級トータルステーション
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国土地理院測量機器性能基準による。
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一~二級基準点測量
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二級トータルステーション
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二~三級基準点測量
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三級トータルステーション
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四級基準点測量
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二級GPS測量機
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一~四級基準点測量
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一級トランシット
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一~二級基準点測量
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二級トランシット
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二~三級基準点測量
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三級トランシット
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四級基準点測量
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光波測距儀
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一~四級基準点測量
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三級レベル
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測標水準測量
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二級標尺
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測標水準測量
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綱巻尺
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JIS 一級
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(機器の検定等)
第三八条 観測に使用する機器は、所定の検定を受けたものとし、適宜、点検調整するものとする。
(観測の実施)
第三九条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより実施するものとする。
(1) TS等観測
ア 水平角観測は、方向観測法により、所定の水平目盛で所定の対回数を行うものとする。
イ 鉛直角観測は、所定の対回数を行うものとする。
ウ 距離測定は、所定のセット数を行うものとする。
(2) GPS観測
干渉測位方式で所定の観測を行うものとする。
(3) 測標水準測量
直接水準測量により行うものとする。ただし、地形、その他の状況により計画機関の承認を得て、間接水準測量を併用することができる。
(観測値の点検及び再測)
第四〇条 観測値について、所定の点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
(偏心要素の測定)
第四一条 基準点で直接に観測できない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定するものとする。
2 偏心要素の測定は、偏心距離に応じて、所定の機器、測定方法及び測定単位によって行うものとする。ただし、測定値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。
第六節 計算
(要旨)
第四二条 計算とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、これらに関連する諸要素の計算を行い、成果表等を作成する作業をいう。
(計算の方法)
第四三条 計算は、所定の計算式により行うものとする。
(点検計算及び再測)
第四四条 点検計算は、観測終了後に行い、許容範囲を超えた場合は、再測を行うか、又は計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
(平均計算)
第四五条 平均計算は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) TS等観測による一~二級基準点測量
ア 水平位置は、厳密水平網平均計算を行って求める。
イ 標高は、厳密高低網平均計算を行って求める。
(2) TS等観測による、三~四級基準点測量
ア 水平位置は、厳密水平網平均計算又は簡易水平網平均計算を行って求める。
イ 標高は、厳密高低網平均計算又は簡易高低網平均計算を行って求める。
(3) GPS観測による一~四級基準点測量における水平位置及び標高は、三次元網平均計算を行って求める。
2 平均計算に使用するプログラムは、所定の検定を受けたものとする。
(点検測量)
第四六条 点検測量とは、第一三条の規定に従って行う測量をいう。
2 点検測量は、計画機関の指示により行い、観測の方法は、第三九条の測定を準用する。この場合において、許容範囲を超えたときは、計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
第七節 成果等の整理
(成果等)
第四七条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
(2) 成果数値データ
(3) 基準点網図
(4) 観測手簿
(5) 観測記簿
(6) 計算簿
(7) 点の記
(8) 建標承諾書
(9) 精度管理表
(10) 点検測量簿
(11) 平均図
(12) 測量標の地上写真
(13) 測量標設置位置通知書
(14) 基準点現況調査報告書
(15) その他の資料
第三章 水準測量
第一節 要旨
(要旨)
第四八条 区画整理測量において水準測量とは、既知点(標高を示すものに限る。以下この章において同じ。)に基づき、高低差を測定し、施行地区(土地区画整理法第二条第四項の施行地区をいう。以下同じ。)内又はその周辺に設置された新点である水準点及び基準点の標高を定める等の作業をいう。
2 区画整備測量において水準測量とは、既知点の種類、観測の精度等に応じて、三級水準測量、四級水準測量及び簡易水準測量に区分する。
3 前項の三級水準測量により設置される水準点を三級水準点といい、区画B・Mと併用区画B・Mとに区分する。
(区画B・Mと併用区画B・M)
第四九条 区画B・Mとは、当該区画整理測量のために新設された三級水準点をいう。
2 併用区画B・Mとは、区画B・Mを新設すべき位置の近辺に三角点又は二級基準点以上の基準点がある場合において、当該区画B・Mに代わる三級水準点として用いることとした当該三角点又は基準点をいう。
(水準測量の適用区分)
第五〇条 区画整理測量において水準測量の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 区画B・M及び併用区画B・Mの標高を測定する場合には、三級水準測量を用いる。
(2) 施行地区内に設置されている三角点又は基準点(併用区画B・Mを除く。)の標高及び第五編第二章の路線測量における縦断変化点の標高を測定する場合には、四級水準測量を用いる。
(3) 第三編第二章の現況測量における標高点及び第五編第二章の路線測量における横断変化点の標高を測定する場合には、簡易水準測量を用いる。
(既知点の種類等)
第五一条 第四八条第二項の既知点の種類及び観測の精度は、相互に整合したものでなければならない。
(水準路線)
第五二条 水準測量は、原則として、二点以上の既知点を結合する水準路線により行うものとする。
(工程別作業区分及び順序)
第五三条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 選点
(3) 測量標の設置
(4) 観測
(5) 計算
(6) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第五四条 作業計画は、第一一条の規定によるほか、地形図上で区画B・M及び一~二級基準点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
第三節 選点
(要旨)
第五五条 選点とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況及び水準路線を調査するとともに、区画B・M及び併用区画B・M(以下「区画B・M等」という。)の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。
(既知点の現況調査)
第五六条 選点に当たっては、既知点を現況調査し、異状の有無等を確認するものとする。
(区画B・M等の選定)
第五七条 区画B・M等は、施行地区内に努めて均等に配置するものとし、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。
(建標承諾書の取得)
第五八条 建標承諾書の取得については、第三一条の規定を準用する。
(選点図及び平均図の作成)
第五九条 区画B・M等の位置を選定したときは、その位置、路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
第四節 測量標の設置
(要旨)
第六〇条 測量標の設置とは、区画B・Mの位置に永久標識を設ける作業をいう。
(測量標の設置)
第六一条 区画B・Mの位置には、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとする。
(点の記の作成)
第六二条 点の記は、永久標識を設置した点について作成するものとする。
第五節 観測
(要旨)
第六三条 観測とは、平均図に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低差を観測する作業をいう。
(機器)
第六四条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器
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性能
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摘要
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三級レベル
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国土地理院測量機器性能基準による。
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三~四級水準測量簡易水準測量
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二級標尺
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三~四級水準測量
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水準測量作業用電卓
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|
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箱尺
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簡易水準測量
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(機器の検定等)
第六五条 観測に使用する機器は、所定の検定を受けたものを使用し、適宜、点検調整するものとする。
(観測の実施)
第六六条 観測は、平均図に基づき、次に定めるところにより実施するものとする。
(1) 観測は、所定の方法により、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。
(2) 観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。
(3) 標尺は、二本を一組とし、往と復の観測において標尺を交換するものとする。
(再測)
第六七条 三級水準測量及び四級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測しなければならない。
第六節 計算
(要旨)
第六八条 計算とは、区画B・M、併用区画B・M、基準点(第四九条第二項に規定する三角点が存する場合には三角点を含む。)等の標高を求めるため、これらに関連する諸要素の計算を行い、又は成果表等を作成する作業をいう。
(計算の方法)
第六九条 計算は、第七一条の規定により行うものとする。
(点検計算及び再測)
第七〇条 点検計算は、観測終了後に行い、許容範囲を超えた場合は、再測を行うか、又は計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
(平均計算)
第七一条 平均計算は、距離の逆数を重量とし、観測方程式又は条件方程式を用いて行うものとする。
2 計算に使用するプログラムは、所定の検定を受けたものとする。
3 計画機関が指示した場合には、観測方程式又は条件方程式に代えて、簡易網平均計算又は単一路線計算を用いることができる。
(点検測量)
第七二条 点検測量とは、第一三条の規定に従って行う測量をいう。
2 点検測量は、計画機関の指示により行い、観測の方法は、第六六条の規定を準用する。この場合において、許容範囲を超えたときは、計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
(成果等)
第七三条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 平均成果表
(2) 成果数値データ
(3) 水準点(区画B・M等)網図
(4) 観測手簿
(5) 計算簿
(6) 点の記
(7) 建標承諾書
(8) 精度管理表
(9) 点検測量簿
(10) 平均図
(11) 測量標の地上写真
(12) 測量標設置位置通知書
(13) 基準点現況調査報告書
(14) その他の資料
第三編 調査測量
第一章 概説
(要旨)
第七四条 調査測量とは、土地区画整理事業の計画、設計等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。
(調査測量の区分)
第七五条 調査測量は、現況測量、地区界測量及び一筆地測量に区分する。
2 現況測量においては総合現況図を、地区界測量においては地区界測量図を、一筆地測量においては一筆地実測図を、それぞれ作成するものとする。
(総合現況図等の縮尺)
第七六条 前条第二項に規定する総合現況図、地区界測量図及び一筆地実測図の縮尺は、五〇〇分の一を標準とする。ただし、総合現況図及び一筆地実測図について計画機関は、必要に応じて縮尺を二五〇分の一とすることができる。
(総合現況図等の精度)
第七七条 総合現況図、地区界測量図及び一筆地実測図の精度は、次表に掲げるものを標準とする。
項目
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精度
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摘要
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水平位置
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〇・五mm以上
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図上距離
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標高
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標高点
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△h/4以内
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△hは主曲線の間隔
|
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等高線
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△h/2以内
|
|
(等高線)
第七八条 総合現況図に用いる等高線の種類は、主曲線、計曲線、補助曲線とする。
2 前項の等高線の間隔は、次表に掲げるものを標準とする。
主曲線
|
計曲線
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補助曲線
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一・〇m
|
五・〇m
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〇・五m
|
(図式)
第七九条 総合現況図、地区界測量図及び一筆地実測図の図式は、別に定めるものとする。
(準拠する基準点又は水準点)
第八〇条 調査測量は、四級基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点若しくは水準点に基づいて行うものとする。
(機器)
第八一条 観測、編集、原図作成等に使用する機器は、第三七条に規定する機器及び次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器
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性能
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平板
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特に規定しない。
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アリダード
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二七cm以上で外心誤差のない構造のもの。
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脚
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脚頭に整準装置と移心装置があるもの。
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巻尺
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距離測定精度千分の一以上(JIS 二級以上の鋼巻尺)
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自動製図機
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描画精度〇・一mm以内 位置精度〇・二mm以内
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ディジタイザ
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分解能〇・一mm以内 読取精度〇・三mm以内
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スキャナ
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分解能〇・一mm以内 読取精度〇・〇二%以内 (任意の二点間)
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座標展開機
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描画精度〇・一mm以内 位置精度〇・二mm以内
|
図形編集装置
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電子計算機、グラフィックデスプレイ及びタブレット又はディジタイザで構成されるもの。
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第二章 現況測量
第一節 要旨
(要旨)
第八二条 現況測量とは、前条に規定する機器を使用して、地形、地物、土地利用状況等を測定図示し、土地区画整理事業の施行に必要な総合現況図を作成する作業をいう。
(施行地区外の測量範囲)
第八三条 施行地区に隣接する土地についての測量範囲は、施行地区の外辺から五〇mの区域を標準とする。ただし、計画機関は、施行地区の外辺付近の状況によって、測量範囲を拡大し、又は縮小することができる。
(工程別作業区分及び順序)
第八四条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。
(1) 平板を用いる方法による現況測量
ア 作業計画
イ 基準点の増設
ウ 基準点等の展開
エ 細部測量
オ 編集
カ 総合現況図原図作成
キ 成果等の整理
(2) TSを用いる方法による現況測量
ア 作業計画
イ 基準点の増設
ウ 細部測量
エ 編集
オ 総合現況図原図作成
カ 成果等の整理
2 測量区域の状況又は作業効率等により、平板を用いる方法による現況測量及びTSを用いる方法による現況測量の各工程を併用して実施することができるものとする。
第二節 作業計画
(作業計画)
第八五条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の計画を行うものとする。
(1) 使用する三角点資料及び水準点資料を閲覧し、又は謄本の交付を受ける。
(2) 骨格測量により設置された基準点及び区画B・Mの成果等は、計画機関から交付を受けるものとする。
(3) 前号の基準点及び区画B・Mは、現地において異状の有無を確認する。
第三節 基準点の増設
(要旨)
第八六条 基準点の増設とは、細部測量に使用する基準点が不足している場合において、平板及びTS等の整置に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第八七条 基準点の増設は、四級基準点測量により行うものとする。
2 前項の四級基準点測量を行う場合において、準拠する基準点が不足しているときは、必要に応じて、新たな基準点を増設するために、第二編第二章に定めるところに従って一級基準点測量、二級基準点測量又は三級基準点測量を行うとともに、その標高を定めるために第二編第三章に定めるところに従って三級水準測量又は四級水準測量を行うものとする。
第四節 基準点等の展開
(要旨)
第八八条 基準点等の展開とは、本章第五節第一款に規定する平板を用いる方法による細部測量において、三角点及び基準点(以下、本規程において「基準点等」という。)並びに図郭線及び基準直角縦横線の区画をその座標値により平板図紙に表示する作業をいう。
(展開の方法)
第八九条 基準点等の展開は、座標展開機、自動製図機等を使用する方法又は平板図紙に基準直角縦横線を区画する方法を用いて行うものとする。
第五節 細部測量
第一款 平板を用いる方法による細部測量
(要旨)
第九〇条 平板を用いる方法による細部測量とは、基準点等及び区画B・M又は次条第一項に規定する平板点に平板を整置し、地形、地物等を所定の図式に従って測定図示した図面(以下「平板素図」という。)を作成する作業をいう。
(平板点の設置)
第九一条 平板は原則として基準点等に整置するものとする。この場合において、地形、地物等の状況により、基準点等に整置して細部測量を行うことが困難な場合には、これらの点に代わる平板の整置のために適切な点(以下「平板点」という。)を設置することができる。
2 平板点は、近傍の基準点に平板を整置し、放射法により設置するものとする。
(地物等の測定図示)
第九二条 地物等の水平位置は、平板を整置した基準点等又は平板点から放射法により距離及び方向を直接測定し、平板図紙に図示するものとする。ただし、現地の状況によっては、支距法等を用いて測定することができる。
(地形の測定図示)
第九三条 地形については、観測を必要とする地盤高(以下「標高点」という。)及び等高線を測定図示するものとする。
(平板素図の接合)
第九四条 測量が終了した各平板素図は、隣接図との接合を行うものとする。
第二款 TSを用いる方法による細部測量
(要旨)
第九五条 TSを用いる方法による細部測量とは、基準点等又はTS等を用いて求めた点(以下「TS点」という。)にTSを整置し、地形、地物を測定して、第六節に規定する総合現況図の作成に必要な数値データを取得する作業をいう。
2 TSを用いる方法による細部測量は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) オンライン方式
(2) オフライン方式
(TS点の設置)
第九六条 地物、地形等の状況により、基準点にTSを整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。
2 TS点は、基準点に観測機器を整置して放射法により設置し、又はTS点にTSを整置して後方交会法により設置するものとする。
(地形、地物等の測定)
第九七条 TSによる地形、地物等の水平位置及び標高の測定は、放射法、支距法、前方交会法等による。
2 オフライン方式による細部測量を実施した場合は、数値データ編集後に重要事項の確認及び必要部分の補備測量を現地において行うものとする。
第六節 編集
(要旨)
第九八条 平板を用いる方法による現況測量における編集とは、細部測量の結果に従って、平板原図を作成する作業をいう。
2 TSを用いる方法による現況測量における編集とは、測定位置確認資料を参考にして、細部測量で得られた数値地図データを基に、編集済データを作成する作業をいう。
(作成の方法)
第九九条 平板を用いる方法による現況測量において作成する平板原図は、平板素図に描かれた地形、地物等を図式に従い、正描して作成する。
2 TSを用いる方法による現況測量において作成する編集済データは、地形、地物等の数値地図データを編集して行う。
第七節 総合現況図原図の作成
(要旨)
第一〇〇条 平板を用いる方法による現況測量において総合現況図原図の作成とは、平板原図を用いて作成する作業をいう。
2 TSを用いる方法による現況測量において総合現況図原図の作成とは、前九九条の規定による編集済データを用いて行う作業をいう。
(作成の方法)
第一〇一条 平板を用いる方法による現況測量における総合現況図原図の作成は、平板原図に描かれた事項を透写して行うものとする。
2 TSを用いる方法による現況測量における総合現況図原図の作成は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 編集済データを基に自動製図機を用いて作成するものとする。
(2) 編集済データの出力図を透写製図して作成するものとする。
(総合現況図原図の点検)
第一〇二条 総合現況図原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図等の作成)
第一〇三条 総合現況図の集成縮図及び第二原図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第八節 成果等の整理
(成果等)
第一〇四条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
基準点成果表(網図を含む。)
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
(4) 平板原図
(5) 総合現況図原図
(6) 精度管理表
(7) 第二原図
(8) 集成縮図
(9) その他の資料
第三章 地区界測量
第一節 要旨
(要旨)
第一〇五条 地区界測量とは、施行地区の地区界(土地区画整理法第五条第二号の工区がある場合には、工区の境界を含む。以下同じ。)を明らかにするために必要な点(以下「地区界点」という。)を測定し、地区界点の位置及び地区総面積を求める作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第一〇六条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 資料調査
(3) 地区界確認
(4) 地区界点の設置
(5) 基準点の増設
(6) 地区界点の観測
(7) 地区界点の計算
(8) 地区界測量図の作成
(9) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第一〇七条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の計画を行うものとする。
(1) 第三編第二章の現況測量により作成された総合現況図に基づき、基準点等と地区界点との関係位置を調査する。
(2) 基準点等の成果等は、第八五条第一号及び第二号の規定に準じて閲覧し、又は交付を受けるものとする。
(3) 前号に掲げる各点は、現地において、異状の有無を確認する。
第三節 資料調査
(要旨)
第一〇八条 資料調査とは、第一〇五条に規定する地区界点を現地において確定するために、必要な諸資料を整理し、又は作成する作業をいう。
(調査の方法)
第一〇九条 資料調査は、計画機関より土地権利調書(土地原簿)、地図、公図等(以下「権利図書」という。)の写しの交付を受け、法務局等において土地登記簿、地図、公図等を閲覧照合し、又は登記事項証明書の交付を受け照合し、相違あるものについては、計画機関と協議のうえ、権利図書の修正を行うものとする。
2 公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)等に関連する資料についても、必要な調査を行うものとする。
第四節 地区界確認
(要旨)
第一一〇条 地区界確認とは、現地において関係権利者の立会いのうえ、地区界を確認する作業をいう。
(確認の方法)
第一一一条 地区界確認は、総合現況図、地図、公図等に基づき、現地において次に定めるところにより地区界点を確認し、その位置を木杭等により標示して行うものとする。
(1) 地区界の位置が土地の筆境界線に一致する場合には、その境界に接するそれぞれの土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者(当該土地が公共施設の用に供する土地である場合には、当該公共施設の管理者)の立会いを求め、その合意を得て、地区界点の位置を確認する。
(2) 地区界の位置が土地の筆境界線に一致しない場合には、地区界の存する土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者(当該土地が公共施設の用に供する土地である場合には、当該公共施設の管理者)の立会いを求め、その合意を得て、地区界点の位置を確認する。
(3) 前二号の規定にかかわらず、土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者の合意が得られない場合には、計画機関の指示により、地区界点の位置を確認する。
第五節 地区界点の設置
(要旨)
第一一二条 地区界点の設置とは、前条で確認した地区界点の位置に必要な標識を設置する作業をいう。
(標識の設置)
第一一三条 第一一一条の規定により確認した地区界点の位置には、必要に応じ、土地区画整理法施行規則第二〇条に規定する標識を設置するものとする。
(点の記の作成)
第一一四条 地区界点を設置したときは、点の記を作成するものとする。
第六節 基準点の増設
(要旨)
第一一五条 基準点の増設とは、地区界測量に使用する基準点等が不足している場合において、地区界点の位置の測定に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第一一六条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、地区界点を基準点として併用することができるものとする。
第七節 地区界点の観測
(要旨)
第一一七条 地区界点の観測とは、現地において地区界点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第一一八条 地区界点の観測は、基準点等に基づき、第八一条に規定する機器を使用して、当該基準点等と地区界点との間、又は地区界点と他の地区界点との間の、水平角及び距離をそれぞれ測定することにより行うものとする。
第八節 地区界点の計算
(要旨)
第一一九条 地区界点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、地区界点の位置、地区界点間の距離及び方向角並びに施行地区総面積を求める作業をいう。
(座標計算)
第一二〇条 座標計算は、基準点等の成果並びに第一一八条の規定による観測の結果を用いて、地区界点の座標値を求めることにより行うものとする。
(距離及び方向角の計算)
第一二一条 距離及び方向角の計算は、前条の規定により求めた座標値に基づき、隣接する地区界点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(施行地区総面積の計算)
第一二二条 施行地区総面積の計算は、第一二〇条の規定により求めた座標値に基づき、施行地区総面積を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第一二三条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
方向角
|
距離
|
座標値
|
面積
|
秒位
|
mm位
|
mm位
|
m2以下二位(三位以下切捨て)
|
(地区界点間の距離の点検)
第一二四条 地区界点間の距離の点検は、隣接する地区界点ごとに点間距離を現地で測定した結果と第一二一条に規定する計算値とを比較することにより行うものとする。
第九節 地区界測量図の作成
(要旨)
第一二五条 地区界測量図の作成とは、前節までの結果に基づき、地区界測量図を作成する作業をいう。
(地区界測量図作成の方法)
第一二六条 地区界測量図作成の方法は、総合現況図の第二原図の使用又は自動製図機等の機器を使用し図紙に、地区界点を展開し、隣接する地区界点間の距離及び方向角を記入して行うものとする。
(地区界測量図の点検)
第一二七条 地区界測量図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図の作成)
第一二八条 地区界測量図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第一〇節 成果等の整理
(成果等)
第一二九条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
基準点成果表(網図を含む。)
地区界点成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
地区界点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
地区界点計算簿(座標値、辺長、方向角)
地区総面積計算簿
(4) 点の記
基準点点の記
地区界点点の記
(5) 地区界測量図
(6) 精度管理表
(7) その他の資料(集成縮図等)
第四章 一筆地測量
第一節 要旨
(要旨)
第一三〇条 一筆地測量とは、施行地区内における従前の土地について各筆の境界点(一筆の中で、借地権等の権利区分又は土地利用区分がある場合には、当該区分の境界点を含む。以下「筆境界点」という。)を測定し、各筆の位置、形状及び面積を求め、従前の土地の地積の決定に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第一三一条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 資料調査
(3) 筆境界点確認
(4) 基準点の増設
(5) 筆境界点の観測
(6) 筆境界点の計算
(7) 一筆地実測図の作成
(8) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第一三二条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の計画を行うものとする。
(1) 作業機関は計画機関から権利図書の写しの交付を受け、この写し及び総合現況図に基づいて一筆地測量の作業計画を立案する。
(2) 基準点等の成果等は、第八五条第一号及び第二号の規定に準じて閲覧し、又は交付を受け、地区界点の成果等は、計画機関から交付を受けるものとする。
(3) 前号に掲げる各点は、現地において異状の有無を確認する。
第三節 資料調査
(要旨)
第一三三条 資料調査とは、第一三〇条に規定する筆境界点を現地において確定するために、必要な諸資料を整理し、又は作成する作業をいう。
(調査の方法)
第一三四条 資料調査は、第一三二条第一号の規定により交付を受けた権利図書の写しについて、法務局等において土地登記簿、地図、公図等を閲覧照合し、又は登記事項証明書の交付を受け照合し、相違あるものについては、計画機関と協議のうえ、権利図書の修正を行うものとする。
2 公共施設等に関連する資料については、第一〇九条第二項の規定を準用し、必要な調査を行うものとする。
第四節 筆境界点確認
(要旨)
第一三五条 筆境界点確認とは、現地において関係権利者の立会いのうえ、各筆の境界を確認する作業をいう。
(確認の方法)
第一三六条 筆境界点確認は、権利図書に基づき、現地において各筆境界点の位置を確認し、その位置に木杭等を標示して行うものとする。この場合において、作業機関は、各筆の境界に係る土地についての権利者の立会いを求め、その合意を得なければならない。
2 前項の場合において、各筆の境界点を確認することが困難なときは、公共施設の用に供している土地に囲まれる区域等を一筆地とみなし、当該区域ごとに同項に準じて境界を確認するものとする。
第五節 基準点の増設
(要旨)
第一三七条 基準点の増設とは、一筆地測量に使用する基準点等が不足している場合において、筆境界点の位置の測定に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第一三八条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、筆境界点を基準点として併用することができる。
第六節 筆境界点の観測
(要旨)
第一三九条 筆境界点の観測とは、現地において筆境界点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第一四〇条 筆境界点の観測は、基準点等又は地区界点に基づき、第八一条に規定する機器を使用して、筆境界点の位置を測定することにより行うものとする。
2 計画機関が認める場合には、前項の規定にかかわらず、平板測量によることができる。
第七節 筆境界点の計算
(要旨)
第一四一条 筆境界点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、筆境界点の位置を定め、各筆、借地権等の権利区分、土地利用区分等の面積を求める作業をいう。
(座標計算等)
第一四二条 座標計算等は、基準点等及び地区界点の成果に基づき、第一四〇条の観測の結果を用いて筆境界点の座標値を求め、隣接する筆境界点間の距離と方向角を算出することにより行うものとする。
(面積計算)
第一四三条 面積計算は、前条の規定により求めた座標値に基づき、各筆、借地権等の権利区分及び土地利用区分ごとに面積を求めることにより行うものとする。
2 計算は、原則として座標法又は座標値に基づく数値三斜法によるものとする。ただし、平板測量の成果による場合には、スキャナ又は図上三斜法によるものとする。
(計算結果の表示単位)
第一四四条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
区分
|
座標値
|
距離
|
面積
|
座標法又は数値三斜法
|
mm位
|
mm位
|
m2以下二位(三位以下切捨て)
|
図上三斜法
|
―
|
cm位
|
|
(筆境界点間の距離の点検)
第一四五条 筆境界点間の距離の点検は、隣接する筆境界点ごとに点間距離を現地で測定した距離と第一四二条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。
第八節 一筆地実測図の作成
(要旨)
第一四六条 一筆地実測図の作成とは、前節までの結果に基づき、一筆地実測図を作成する作業をいう。
(一筆地実測図作成の方法)
第一四七条 一筆地実測図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し図紙に、地区界点及び筆境界点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることもできる。
2 筆境界点の観測を平板測量により行った場合には、平板素図をそのまま透写して作成するものとする。
(一筆地実測図の点検)
第一四八条 一筆地実測図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図等の作成)
第一四九条 一筆地実測図の集成縮図及び一筆地実測図の第二原図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第九節 成果等の整理
(成果等)
第一五〇条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
基準点成果表(網図を含む。)
筆境界点成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
筆境界点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
筆境界点計算簿
面積計算簿
(4) 一筆地実測図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料(集成縮図及び第二原図等)
第四編 確定測量
第一章 概説
(要旨)
第一五一条 確定測量とは、土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)において定められた街区及び同事業における換地設計(以下「換地設計」という。)において定められた画地の位置、形状及び面積を確定する作業をいう。
(用語の定義)
第一五二条 本編以下において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中心点 道路、水路等の中心線上の交差及び屈曲点
(2) 街区 事業計画で定められた公共施設用地及び施行地区の地区界に囲まれた宅地の区域
(3) 街区点 街区が形成する多角形及び公共施設用地が形成する多角形の頂点
(4) 画地 換地設計で定められた換地又は換地について使用し、若しくは収益することができる権利の目的となる換地の部分
(5) 画地点 街区点以外の画地の境界を示すのに必要な点
(6) 準拠点 街区点、画地点、境界線等を定めるために準拠する点
(7) 公共施設用地 公共施設の用に供する土地
(確定測量の区分)
第一五三条 確定測量は、街区確定測量と画地確定測量とに区分する。
2 街区確定測量においては街区確定測量原図を、画地確定測量においては画地確定測量原図を、それぞれ作成するものとする。
(確定測量原図の縮尺)
第一五四条 前条第二項に規定する街区確定測量原図及び画地確定測量原図の縮尺は、五〇〇分の一を標準とする。ただし、計画機関は、必要に応じて縮尺を二五〇分の一とすることができる。
(確定測量原図の精度)
第一五五条 街区確定測量原図及び画地確定測量原図の精度は、水平位置について図上の誤差〇・五mm以内を標準とする。
(図式)
第一五六条 街区確定測量原図及び画地確定測量原図の図式は、別に定めるものとする。
(準拠する基準点)
第一五七条 確定測量は、四級基準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて行うものとする。
(機器)
第一五八条 観測等に使用する機器は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器
|
性能
|
三級トータルステーション
|
国土地理院測量機器性能基準による。
|
二級トランシット
|
|
三級トランシット
|
|
光波測距儀
|
|
鋼巻尺
|
JIS二級以上
|
自動製図機
|
描画精度 〇・一mm以内
位置精度 〇・二mm以内
|
ディジタイザ
|
分解能 〇・一mm以内
読取精度 〇・三mm以内
|
スキャナ
|
分解能 〇・一mm以内
読取精度 〇・三mm以内
(任意の二点間)
|
座標展開機
|
描画精度 〇・一mm以内
位置精度 〇・二mm以内
|
図形編集装置
|
電子計算機、グラフィックデスプレイ及びタブレット又はディジタイザで構成されるもの。
|
(標識の設置)
第一五九条 確定測量を行う場合には、土地区画整理事業に係る工事終了前においては街区点及び画地点に木杭等の標識を設けるものとし、当該工事終了後又は計画機関が指示するときには、同位置にコンクリート杭等の標識を設置するものとする。
第二章 街区確定測量
第一節 要旨
(要旨)
第一六〇条 街区確定測量とは、街区の位置及び形状を定め、街区の面積並びに公共施設用地の面積を算出し、街区点を現地に標示して確定する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第一六一条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 準拠点等の観測
(4) 準拠点等の計算
(5) 中心点及び街区点の計算
(6) 街区及び公共施設用地の面積の確定計算
(7) 中心点及び街区点の設置測量
(8) 街区確定測量原図の作成
(9) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第一六二条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定によるほか、事業計画に定められた事項に基づき、計画機関の指示に従って立案するとともに、次に定める作業を行うものとする。
(1) 幹線道路又は補助幹線道路の中心点及び幅杭並びに水路、河川等の用地境界標識で位置が明らかなものについては、その位置を当該施設の管理者から現地で引継ぎを受けるものとする。
(2) 基準点等及び地区界点の成果等の取扱いについては、第一三二条第二号及び第三号の規定を準用する。
第三節 基準点の増設
(要旨)
第一六三条 基準点の増設とは、前条第一号の規定により引継ぎを受けた点及び計画機関が指示した準拠点(以下「準拠点等」という。)の測定のため又は中心点及び街区点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第一六四条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、準拠点等を基準点として併用することができるものとする。
3 基準点の増設は、第一六六条に規定する準拠点等の観測又は第一八二条に規定する中心点及び街区点の設置測量に併せて行うものとする。
第四節 準拠点等の観測
(要旨)
第一六五条 準拠点等の観測とは、現地において計画機関が指示した準拠点等の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第一六六条 準拠点等の観測は、基準点等に基づき、第一五八条に規定する機器を使用して、当該基準点等と準拠点等との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。
第五節 準拠点等の計算
(要旨)
第一六七条 準拠点等の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により準拠点等の位置を求める作業をいう。
(座標計算)
第一六八条 座標計算は、基準点等の成果に基づき、第一六六条に規定する観測の結果を用いて、準拠点等の座標値を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第一六九条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
(準拠点等間の距離の点検)
第一七〇条 準拠点等間の距離の点検は、準拠点等間の距離又は準拠点等と観測に用いた基準点等との間の距離又は準拠点等と点検のために設けた点との間の距離を、第一六八条に規定する座標値を基に算出される距離の計算値と現地で測定した値とを比較することにより行うものとする。
第六節 中心点及び街区点の計算
(要旨)
第一七一条 中心点及び街区点の計算とは、事業計画において定められた諸条件に基づき、中心点及び街区点の位置を定め、中心点間及び街区点間のそれぞれの距離及び方向角を求める作業をいう。
(中心点の計算)
第一七二条 中心点の計算は、準拠点等の座標値その他の計算の結果に基づき中心点の座標値を求め、これにより中心点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(街区点の計算)
第一七三条 街区点の計算は、前条の規定による中心点の計算の結果に基づき街区点の座標値を求め、これにより街区点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第一七四条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
第七節 街区及び公共施設用地の面積の確定計算
(要旨)
第一七五条 街区及び公共施設用地の面積の確定計算とは、街区点の計算結果に基づき、街区及び公共施設用地の面積を求めて、確定する作業をいう。
(計算の方法)
第一七六条 街区及び公共施設用地の面積の確定計算は、第一七三条の規定により求めた街区点の座標値を用いて、街区にあっては街区番号ごとに、公共施設用地にあっては事業計画で定められた公共施設用地の番号ごとに、又は名称及び記号ごとに、それぞれ面積を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第一七七条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
第八節 中心点及び街区点の設置測量
(要旨)
第一七八条 中心点及び街区点の設置測量とは、第一七三条及び第一七四条の規定により求めた中心点及び街区点の位置を基準点等から測定し、当該中心点及び街区点を現地に設置する作業をいう。
(中心点及び街区点の設置の方法)
第一七九条 中心点及び街区点の設置は、第一五八条に規定する機器を使用し、基準点等から放射法により行うものとする。
(計算)
第一八〇条 計算は、基準点等の座標値と設置しようとする中心点及び街区点の座標値から当該二点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第一八一条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
(中心点及び街区点の設置)
第一八二条 中心点及び街区点の設置は、第一八〇条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。
(中心点間等の距離の点検)
第一八三条 中心点間及び街区点間の距離の点検は、隣接する中心点及び街区点の点間距離をそれぞれ現地で測定した結果と第一七二条及び第一七三条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。
第九節 街区確定測量原図の作成
(要旨)
第一八四条 街区確定測量原図の作成とは、第一七一条から第一八〇条までの規定による計算値に基づき、街区確定測量原図を作成する作業をいう。
(街区確定測量原図作成の方法)
第一八五条 街区確定測量原図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点、中心点及び街区点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(街区確定測量原図の点検)
第一八六条 街区確定測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図の作成)
第一八七条 街区確定測量原図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第一〇節 成果等の整理
(成果等)
第一八八条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
街区面積成果表
公共施設用地面積成果表
基準点成果表(網図を含む。)
準拠点等成果表
中心点及び街区点成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
準拠点等観測手簿
(3) 計算簿基準点計算簿
準拠点等計算簿
中心点及び街区点計算簿(座標値、辺長、方向角)
街区及び公共施設用地の面積の確定計算簿
中心点及び街区点設置計算簿
(4) 街区確定測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料(集成縮図等)
第三章 画地確定測量
第一節 要旨
(要旨)
第一八九条 画地確定測量とは、街区確定測量の成果に基づき、画地の位置及び形状を定め、画地の面積を算出し、画地点を現地に標示して確定する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第一九〇条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 準拠点の観測
(4) 準拠点の計算
(5) 画地点の計算
(6) 画地面積の確定計算
(7) 画地点の設置測量
(8) 画地確定測量原図の作成
(9) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第一九一条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定によるほか、街区確定測量の成果等に基づき、換地設計で定められた事項及び計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第一三二条第二号及び第三号の規定は前項の作業の計画を行う場合に準用する。この場合において、同条第二号中「地区界点」とあるのは「地区界点、中心点及び街区点」と読み替えるものとする。
第三節 基準点の増設
(要旨)
第一九二条 基準点の増設とは、計画機関が指示した準拠点の測定のため又は画地点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第一九三条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、準拠点を基準点として併用することができるものとする。
3 基準点の増設は、第一九五条に規定する準拠点の観測又は第二一一条に規定する画地点の設置測量に併せて行うものとする。
第四節 準拠点の観測
(要旨)
第一九四条 準拠点の観測とは、現地において計画機関が指示した準拠点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第一九五条 準拠点の観測は、基準点等に基づき、第一五八条に規定する機器を使用して、当該基準点等と準拠点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。
第五節 準拠点の計算
(要旨)
第一九六条 準拠点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により準拠点の位置を求める作業をいう。
(座標計算)
第一九七条 座標計算は、基準点等の成果に基づき、第一九五条に規定する観測の結果を用いて、準拠点の座標値を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第一九八条 計算結果の表示単位は、第一六九条の規定を準用する。
(準拠点間の距離の点検)
第一九九条 準拠点間の距離の点検は、準拠点間の距離又は準拠点と観測に用いた基準点との間の距離又は準拠点と準拠点と点検のために設けた点との間の距離を、第一九七条に規定する座標値を基に算出される距離の計算値と現地で測定した値とを比較することにより行うものとする。
第六節 画地点の計算
(要旨)
第二〇〇条 画地点の計算とは、換地設計において定められた画地の面積その他の画地に関する諸条件に基づき、画地の辺長と方向角を求め、画地点の位置を定める作業をいう。
(画地の辺長等の計算)
第二〇一条 画地の辺長等の計算は、換地設計において定められた画地の形状、間口、面積等の条件に基づき、画地の辺長及び方向角又は夾角を求めることにより行うものとする。
(画地点の計算)
第二〇二条 画地点の計算は、街区確定測量の成果及び前条の規定による計算の結果に基づき、画地点の座標値を求めることにより行うものとする。この場合において、この計算の起算点は、原則として街区点とする。
(計算結果の表示単位)
第二〇三条 計算結果の表示単位は、第一七四条の規定を準用する。
第七節 画地面積の確定計算
(要旨)
第二〇四条 画地面積の確定計算とは、画地点の計算結果に基づき、画地の面積を求め、その面積を確定する作業をいう。
(計算の方法)
第二〇五条 画地面積の確定計算は、第二〇二条の規定により求めた画地点の座標値を用いる座標法又は第二〇一条の規定により求めた画地の辺長及び方向角を用いる倍横距法により、画地の面積を求めることにより行うものとする。ただし、倍横距法においては、画地の形状が正方形、長方形又は台形の場合には、縦横辺長の相乗積によって求めることができるものとする。
(計算の単位及び計算結果の表示単位)
第二〇六条 座標法による計算の単位及び計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
(1) 計算の単位
(2) 計算結果の表示単位
区分
|
計算結果の単位
|
面積
|
m2以下二位(三位以下切捨て)
|
2 倍横距法による計算の単位及び計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
(1) 計算の単位
区分
|
計算の単位
|
角値
|
分位(ただし、計画機関の承認を得て秒位とすることができる。)
|
跡離
|
cm位(mm以下切捨て)
|
(2) 計算結果の表示単位
区分
|
計算結果の単位
|
面積
|
m2以下二位(三位以下切捨て)
|
3 正方形、長方形又は台形の場合における縦横辺長及び面積の単位は、前項の場合に準ずるものとする。
第八節 画地点の設置測量
(要旨)
第二〇七条 画地点の設置測量とは、第二〇二条の規定によって求めた画地点の位置を基準点等から測定し、当該画地点を現地に設置する作業をいう。
(画地点の設置の方法)
第二〇八条 画地点の設置は、第一五八条に規定する機器を使用して、基準点等から原則として放射法により行うものとする。ただし、街区線上に位置する画地点については、街区点間の見通しが可能な場合には、街区点を基準として画地の辺長を用いることにより定めることができるものとする。
(計算)
第二〇九条 計算は、基準点等と設置しようとする画地点との座標値から、当該二点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二一〇条 計算結果の表示の単位は、次表のとおりとする。
(画地点の設置)
第二一一条 画地点の設置は、第二〇一条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。ただし、第二〇八条ただし書の規定による場合には、トランシット又はTSを用いて設置するものとする。
(画地点間等の距離の点検)
第二一二条 画地点間等の距離の点検は、隣接する画地点間又は画地点と街区点との点間距離をそれぞれ現地で測定した結果と第二〇一条に規定する画地の辺長の計算値を比較することにより行うものとする。
第九節 画地確定測量原図の作成
(要旨)
第二一三条 画地確定測量原図の作成とは、第二〇〇条から第二〇三条までの規定による計算値に基づき、画地確定測量原図を作成する作業をいう。
(画地確定測量原図作成の方法)
第二一四条 画地確定測量原図は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点、街区点及び画地点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(画地確定測量原図の点検)
第二一五条 画地確定測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図の作成)
第二一六条 画地確定測量原図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第一〇節 成果等の整理
(成果等)
第二一七条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
画地面積成果表
基準点成果表(網図を含む。)
準拠点成果表
画地点成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
準拠点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
準拠点計算簿
画地点計算簿(座標値、辺長、方向角)
画地面積の確定計算簿
画地点設置計算簿
(4) 画地確定測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料(集成縮図等)
第五編 工事測量
第一章 概説
(要旨)
第二一八条 工事測量とは、事業計画に基づいて行う工事等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。
(工事測量の内容)
第二一九条 工事測量の内容は、路線測量とする。
(準拠する基準点及び水準点)
第二二〇条 工事測量は、四級基準点及び四級水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点及び水準点に基づいて行うものとする。
(機器)
第二二一条 観測に使用する機器は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器
|
性能
|
|
三級トータルステーション
|
国土地理院測量機器性能基準による。
|
|
二級トランシット
|
|
|
三級トランシット
|
|
|
光波測距儀
|
|
|
三級レベル
|
|
|
一級標尺
|
|
|
水準測量作業用電卓
|
|
|
箱尺
|
|
横断測量用
|
鋼巻尺
|
JIS二級以上
|
|
自動製図機
|
描画精度〇・一mm以内 位置精度〇・二mm以内
|
|
スキャナ
|
分解能〇・一mm以内 読取精度〇・三mm以内(任意の二点間)
|
|
座標展開機
|
描画精度〇・一mm以内 位置精度〇・二mm以内
|
|
図形編集装置
|
電子計算機、グラフィックデスプレイ及びタブレット又はディジタイザで構成されるもの
|
|
第二章 路線測量
第一節 要旨
(要旨)
第二二二条 路線測量とは、街区確定測量で定められた道路、水路等の中心線上の点(以下「中心測点」という。)を現地に設置して、これに基づき測量を行うことにより、工事設計の基準となる図面を作成する作業をいう。
2 中心測点は、原則として、起点より二〇mごとに設置するものとする。ただし、設計上必要な箇所については、追加して設置することができるものとする。
(工程別作業区分及び順序)
第二二三条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。
(1) 作業計画
(2) 中心測点の計算
(3) 基準点の増設
(4) 中心測点の設置測量
(5) 幅杭の設置測量
(6) 縦断測量
(7) 横断測量
(8) 縦断面図及び横断面図の作成
(9) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第二二四条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定によるほか、街区確定測量の成果に基づき、計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第一三二条第二号の規定は前項の作業の準備を行う場合について準用する。この場合同条同項中「地区界点」とあるのは「中心点」と読み替えるものとする。
第三節 中心測点の計算
(要旨)
第二二五条 中心測点の計算とは、中心測点の設置に必要な計算を行う作業をいう。
(座標計算)
第二二六条 座標計算は、街区確定測量の成果による中心点を総合現況図に展開し、その座標値に基づいて、事業計画において定められた路線ごとに起終点となる中心測点その他の中心測点の座標値を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二二七条 計算結果の表示単位は、次表のとおりとする。
第四節 基準点の増設
(要旨)
第二二八条 基準点の増設とは、路線測量に使用する基準点等が不足している場合において、中心測点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第二二九条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
第五節 中心測点の設置測量
(要旨)
第二三〇条 中心測点の設置測量とは、第二二六条の規定によって求めた中心測点の位置を基準点等又は中心点から測定し、当該中心測点を現地に設置する作業をいう。
(中心測点の設置の方法)
第二三一条 中心測点の設置は、第二二一条に規定する機器を使用して、基準点等又は中心点から放射法により行うものとする。ただし、中心点間の見通しが可能な場合には、中心点を基準として中心測点間の距離を用いることにより定めることができるものとする。
(計算)
第二三二条 計算は、基準点等又は中心点の座標値と設置しようとする中心測点との座標値から、当該二点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二三三条 計算結果の表示単位については、第一七四条の規定を準用する。
(中心測点の設置)
第二三四条 中心測点の設置は、第二三二条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭等を設置することにより行うものとする。ただし、第二三一条ただし書の規定による場合には、トランシット又はTSを用いて設置するものとする。
(中心測点間の距離の点検)
第二三五条 中心測点間の距離の点検は、隣接する中心測点間の距離、又は観測に用いた基準点と中心測点との距離を、第二三二条に規定する計算値と現地で測定した値とを比較することにより行うものとする。ただし、視通法による場合は中心測点間の距離を測定して行うものとする。
第六節 幅杭の設置測量
(要旨)
第二三六条 幅杭の設置測量とは、事業計画に定められた事項並びに中心点及び中心測点の位置から定まる所定の位置に幅杭を設置する作業をいう。
(幅杭の設置の方法)
第二三七条 幅杭の設置は、第二二一条に規定する機器を使用して、中心測点から中心線に対して直角方向の両端に距離を直接測定することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合には、基準点等若しくは中心点から放射法による方法又は街区点が設置されている場合には、視通法によることができるものとする。
(計算)
第二三八条 計算は、基準点等、中心点又は中心測点の座標値と設置しようとする幅杭との座標値から、当該二点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二三九条 計算結果の表示単位については、第一八一条の規定を準用する。
(幅杭の設置)
第二四〇条 幅杭の設置は、第二三七条ただし書きに規定する放射法による場合は、第二三八条に規定する距離及び方向角の値を用いて設置するものとし、視通法による場合は、トランシット又はTSを用いて設置するものとする。
(幅杭間等の距離の点検)
第二四一条 幅杭間等の距離の点検は、中心測点と幅杭との距離又は道路幅員、隣接する幅杭間の距離、幅杭と基準点等又は中心点との点間距離を現地で測定した結果と計算値とを比較して行うものとする。
第七節 縦断測量
(要旨)
第二四二条 縦断測量とは、中心点及び中心測点の標高並びに中心線上において地形が変化する点(以下「縦断変化点」という。)の標高の測定、中心点と縦断変化点との間又は中心測点と縦断変化点との距離を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第二四三条 中心測点及び中心点並びに縦断変化点の標高の観測は、区画B・M等又はこれと同等以上の水準点に基づき、四級水準測量により行うものとする。ただし、視準距離の範囲内にある点については、中間視により行うことができるものとする。
2 中心測点及び中心点から縦断変化点までの距離の測定は、鋼巻尺等を用いて行うものとする。
3 地形及びその他の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができるものとする。
(計算)
第二四四条 標高の計算は、第六九条及び第七一条に規定する四級水準測量の計算の方法により行うものとする。ただし、中間視により観測した場合には、器高式により行うものとする。
(縦断測量の点検)
第二四五条 縦断測量の点検は、中心測点と中心測点と縦断変化点までの距離及び中心測点と縦断変化点の標高を観測して行うものとする。
第八節 横断測量
(要旨)
第二四六条 横断測量とは、中心測点、中心点及び縦断変化点(以下この章において「中心測点等」という。)において、中心線に対して直角方向線上にある地形及び地物の変化点(以下「横断変化点」という。)の当該中心測点等からの距離及び標高を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第二四七条 中心測点等から横断変化点までの距離の測定は、鋼巻尺を用いて行うものとする。
2 横断変化点の標高の観測は、簡易水準測量により行うものとする。
3 地形及びその他の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができるものとする。
(計算)
第二四八条 標高の計算は、器高式によるものとする。
(横断測量の点検)
第二四九条 横断測量の点検は、中心測点等から横断変化点までの距離及び横断変化点の標高を測定して行うものとする。
第九節 縦断面図及び横断面図の作成
(要旨)
第二五〇条 縦断面図及び横断面図の作成とは、本章前節までの結果及び現況測量の成果に基づき、縦断面図及び横断面図を作成する作業をいう。
(縦断面図及び横断面図作成の方法)
第二五一条 縦断面図については、縮尺は縦方向一〇〇分の一、横方向五〇〇分の一を原則とし、中心測点又は中心点からの距離及び標高の観測結果等を用いて、図紙に縦断面を描画することにより作成するものとする。
2 横断面図については、縮尺は縦方向及び横方向いずれも一〇〇分の一を原則とし、中心測点等からの距離及び標高の観測結果等を用いて、図紙に横断面を描画することにより作成するものとする。
(縦断面図及び横断面図の点検)
第二五二条 縦断面図及び横断面図の点検は、誤記及び脱落の有無について行うものとする。
第一〇節 成果等の整理
(成果等)
第二五三条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
基準点成果表(網図を含む。)
縦断測量成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
縦断測量観測手簿
横断測量観測手簿(計算簿を含む。)
(3) 計算簿
基準点計算簿
中心測点計算簿
距離及び方向角計算簿
縦断測量計算簿
(4) 図面
縦断面図
横断面図
(5) 精度管理表
(6) その他資料
第六編 出来形確認測量
第一章 概説
(要旨)
第二五四条 出来形確認測量とは、土地区画整理事業に係る工事が完了した場合において、街区及び画地の位置、形状及び面積を確認する作業をいう。
(出来形確認測量の区分)
第二五五条 出来形確認測量は、街区出来形確認測量と画地出来形確認測量とに区分する。
2 街区出来形確認測量においては街区出来形確認測量原図を、画地出来形確認測量においては画地出来形確認測量原図を、それぞれ作成するものとする。
(出来形確認測量原図の縮尺)
第二五六条 前条第二項に規定する街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の縮尺は、五〇〇分の一を標準とする。ただし、計画機関は、必要に応じて縮尺を二五〇分の一とすることができる。
(出来形確認測量原図の精度)
第二五七条 第二五五条第二項の街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の精度は、水平位置について図上距離で誤差〇・五mm以内を標準とする。
(図式)
第二五八条 街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の図式は、別に定めるものとする。
(準拠する基準点)
第二五九条 第一五七条の規定は、出来形確認測量について準用する。
(機器)
第二六〇条 第一五八条の規定は、出来形確認測量について準用する。
第二章 街区出来形確認測量
第一節 要旨
(要旨)
第二六一条 街区出来形確認測量とは、建築物移転等の土地区画整理事業に係る工事の完了後において街区点の位置を測定し、街区の位置、形状を定め、街区の面積及び公共施設用地の面積を確認する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第二六二条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 街区点の復元測量
(4) 街区点の観測
(5) 街区点の計算
(6) 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算
(7) 街区出来形確認測量原図の作成
(8) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第二六三条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定によるほか、計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第一六二条第二号の規定は、前項の作業の計画を行う場合について準用する。
3 画地出来形確認測量を同時に行う場合には、第一項に規定する作業計画は当該測量についても考慮して立案するものとする。
(街区点の引継ぎ)
第二六四条 作業機関は、計画機関から街区点の現地引継ぎを受けるものとする。ただし、現地の標識について亡失、移動等が生じている場合には、その取扱いについて計画機関の指示を受けるものとする。
第三節 基準点の増設
(要旨)
第二六五条 基準点の増設とは、街区出来形確認測量に使用する基準点等が不足している場合において、当該測量に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第二六六条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、街区点を基準点として併用することができるものとする。
第四節 街区点の復元測量
(要旨)
第二六七条 街区点の復元測量とは、亡失、移動等が生じた街区点を復元する作業をいう。
(街区点の復元測量の方法)
第二六八条 街区点の復元測量については、第一七九条から第一八二条までの規定を準用する。
第五節 街区点の観測
(要旨)
第二六九条 街区点の観測とは、現地において街区点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第二七〇条 街区点の観測は、基準点等に基づき、第二六〇条に規定する機器を使用して、当該基準点等と街区点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。
第六節 街区点の計算
(要旨)
第二七一条 街区点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、街区点の位置、街区点間の距離及び方向角を求める作業をいう。
(座標計算等)
第二七二条 座標計算等は、基準点等の成果に基づき、第二七〇条の観測結果を用いて、街区点の座標値並びに街区の辺長及びその方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二七三条 計算結果の表示単位については、第一七四条の規定を準用する。
(街区点間の距離の点検)
第二七四条 街区点間の距離の点検は、隣接する街区点の点間距離を現地で測定した結果と第二七二条に規定する街区の辺長の計算値とを比較することにより行うものとする。
第七節 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算
(要旨)
第二七五条 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算とは、街区点の計算結果に基づき、街区及び公共施設用地の面積を求め、その面積を確認する作業をいう。
(計算の方法)
第二七六条 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算は、第二七二条の規定により求めた街区点の座標値を用いて、街区にあっては街区番号ごとに、公共施設用地にあっては事業計画で定められた公共施設用地の番号ごとに、又は名称及び記号ごとに、それぞれ面積を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二七七条 計算結果の表示単位については、第一八〇条の規定を準用する。
第八節 街区出来形確認測量原図の作成
(要旨)
第二七八条 街区出来形確認測量原図の作成とは、第二七一条から第二七七条までの規定による計算値に基づき、街区出来形確認測量原図を作成する作業をいう。
(街区出来形確認測量原図作成の方法)
第二七九条 街区出来形確認測量原図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点及び街区点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(街区出来形確認測量原図の点検)
第二八〇条 街区出来形確認測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
第九節 成果等の整理
(成果等)
第二八一条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
街区面積成果表
公共施設用地面積成果表
基準点成果表(網図を含む。)
街区点成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
街区点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
街区点計算簿(座標値、辺長、方向角)
街区及び公共施設用地の面積の計算簿
(4) 街区出来形確認測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料
第三章 画地出来形確認測量
第一節 要旨
(要旨)
第二八二条 画地出来形確認測量とは、街区出来形確認測量の成果に基づき、画地点の位置を測定し、画地の位置、形状を定め、画地の面積を確認する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第二八三条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 画地点の復元測量
(4) 画地点の観測
(5) 画地点の計算
(6) 画地面積の出来形確認計算
(7) 画地出来形確認測量原図の作成
(8) 成果等の整理
第二節 作業計画
(作業計画)
第二八四条 作業機関は、作業計画を第一一条の規定によるほか、街区出来形確認測量の成果等に基づき、計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第一九一条第二項の規定は、前項の作業の計画を行う場合について準用する。この場合において、同項中「地区界点」とあるのは「画地点」と読み替えるものとする。
(画地点の引継ぎ)
第二八五条 作業機関は、計画機関から画地点の現地引継ぎを受けるものとする。ただし、現地の標識について亡失、移動等が生じている場合には、その取扱いについて計画機関の指示を受けるものとする。
第三節 基準点の増設
(要旨)
第二八六条 基準点の増設とは、画地出来形確認測量に使用する基準点等が不足している場合において、当該測量に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第二八七条 基準点の増設については、第八七条の規定を準用する。
2 基準点の増設を行う場合においては、画地点を基準点として併用することができるものとする。
第四節 画地点の復元測量
(要旨)
第二八八条 画地点の復元測量とは、亡失、移動等が生じた画地点を復元する作業をいう。
(画地点の復元測量の方法)
第二八九条 画地点の復元測量については、第二〇八条から第二一一条までの規定を準用する。
第五節 画地点の観測
(要旨)
第二九〇条 画地点の観測とは、現地において画地点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第二九一条 画地点の観測は、基準点等の成果に基づき、第二六〇条に規定する機器を使用して、当該基準点等と画地点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。ただし、計画機関の指示を受けた場合には、街区点を基準として距離のみの測定により行うことができるものとする。
第六節 画地点の計算
(要旨)
第二九二条 画地点の計算とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、画地点の位置、画地点間の距離及び方向角を求める作業をいう。
(座標計算等)
第二九三条 座標計算等は、基準点等の成果に基づき、第二九一条に規定する観測の結果を用いて、画地点の座標値並びに画地の辺長及びその方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第二九四条 計算結果の表示単位については、第二〇三条の規定を準用する。
(画地点間等距離の点検)
第二九五条 画地点間の距離の点検は、隣接する画地点の点間距離、街区点と画地点の点間距離を、現地で測定した結果と第二九三条に規定する画地の辺長の計算値とを比較することにより行うものとする。
第七節 画地面積の出来形確認計算
(要旨)
第二九六条 画地面積の出来形確認計算とは、画地点の計算結果に基づき、画地の面積を求め、その面積を確認する作業をいう。
(計算の方法)
第二九七条 画地面積の出来形確認計算は、第二九三条の規定により求めた画地点の座標値を用いる座標法又は画地の辺長及び方向角を用いる倍横距法により、画地の面積を求めることにより行うものとする。ただし、倍横距法においては、画地の形状が正方形、長方形又は台形の場合には、縦横辺長の相乗積によって求めることができるものとする。
(計算結果の表示単位)
第二九八条 計算結果の表示単位については、第二〇六条第一項第二号及び同条第二項第二号の規定を準用する。
第八節 画地出来形確認測量原図の作成
(要旨)
第二九九条 画地出来形確認測量原図の作成とは、第二九二条から第二九八条までの規定による計算値に基づき、画地出来形確認測量原図を作成する作業をいう。
(画地出来形確認測量原図作成の方法)
第三〇〇条 画地出来形確認測量原図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点、街区点及び画地点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(画地出来形確認測量原図の点検)
第三〇一条 画地出来形確認測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
第九節 成果等の整理
(成果等)
第三〇二条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
画地面積成果表
基準点成果表(網図を含む。)
画地点成果表
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
画地点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
画地点計算簿(座標値、辺長、方向角)
画地面積の計算簿
(4) 画地出来形確認測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料
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