土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合の課税の特例については、今般、大都市地域における良好な住宅地の供給を促進するという観点から、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成三年大蔵省令第一七号)により、特例の適用要件が緩和されたところであるが、これらの事業に係る租税特別措置法施行規則第一七条第一項第一号イ及び第二二条の五第一項第一号イの規定の適用について国税庁と協議した結果、左記のとおり運用することとし、「土地区画整理法による土地区画整理事業に係る租税特別措置法施行規則第一七条第一項第一号及び第二二条の四第一項第一号の規定の運用について」(昭和五一年二月二日付け建設省計宅発第四号・建設省都区発第五号建設省計画局宅地開発課長、建設省都市局区画整理課長通達)は廃止することにしたので、証明申請等にあたっては遺憾なきを期されたい。
1 特例の適用要件について
租税特別措置法(以下「法」という。)第三四条第二項第一号及び第六五条の三第一項第一号に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られた土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)の譲渡による所得について課税の特例(二、〇〇〇万円控除の特例)の適用を受けるためには、土地等を譲渡した者は、確定申告書に次の証明書を添付することが必要であること。
(1) 建設大臣(当該事業の施行者が市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。以下同じ。)の証明書
この証明書は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる証明書でなければならないこと。
イ 土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合……当該土地等が、都市計画に定められた土地区画整理事業の施行区域内にあり、かつ、当該事業の施行者により、当該事業として行われる公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供されることが確実であると認められる旨の証明書
ロ 土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる証明書
1) 当該事業の施行が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第三条の六第一項第二号の地区(以下「重点地区」という。)内で行われる場合(当該事業の施行される区域の面積が一五ヘクタール以上である場合に限る。)……当該重点地区内における当該事業の施行される区域内の土地等が、当該事業の施行者により、当該事業として行われる公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供されることが確実であると認められる旨の証明書
2) 当該事業の施行される区域の面積が三〇ヘクタール以上である場合(1)に該当する場合を除く。)……当該事業の施行される区域内の土地等が、当該事業の施行者により、当該事業として行われる公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供されることが確実であると認められる旨の証明書
(2) 事業施行者の証明書
この証明書は、事業施行者(前記(1)の証明書に事業の施行者として記載されている者をいう。以下同じ。)の発行する証明書で、土地等を土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取ったことを証するもの(当該事業施行者に代わり、法第三四条第二項第一号又は第六五条の三第一項第一号に規定する法人で当該事業の施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)でなければならないこと。
2 証明申請及び証明書の交付について
(1) 建設大臣の証明書
イ 建設大臣の証明書は、事業施行者からの証明申請に基づき、当該事業施行者に交付すること。この場合、証明申請書及び証明書の様式は、次によるものとする。
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証明申請書
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証明書
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土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合
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別記様式第一
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別記様式第二
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土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合
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当該事業の施行が重点地区内で行われる場合(当該事業の施行される区域の面積が一五ヘクタール以上である場合に限る。)
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別記様式第一の二
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別記様式第二の二
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当該事業の施行される区域の面積が三〇ヘクタール以上である場合
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別記様式第一の三
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別記様式第二の三
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ロ 建設大臣(都道府県知事を除く。)に対する証明申請は、事業施行者が住宅・都市整備公団(土地区画整理法第三条の二第二項の規定に基づく事業を施行する場合を除く。)又は地域振興整備公団である場合にあっては建設省建設経済局宅地開発課に、その他の場合にあっては建設省都市局区画整理課に申請書を提出して行うものとする。
ハ 土地区画整理事業に関する都市計画が定められていないものに係る証明は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる要件をすべて満たしているものに限り行うものとすること。
1) 当該事業の施行が重点地区内で行われる場合(当該事業の施行される区域の面積が一五ヘクタール以上である場合に限る。)
(イ) 当該事業が重点地区内において施行されるものであること。
(ロ) 当該事業の施行される区域の面積が一五ヘクタール以上であること。
(ハ) 当該事業を土地区画整理法による土地区画整理事業として施行することについて、当該事業の施行される区域の存する市町村の長の同意が得られていること。
(ニ) 当該土地等が、重点地区内にあり、かつ、当該事業として行われる公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供されることが確実であると認められること。
2) 当該事業の施行される区域の面積が三〇ヘクタール以上である場合(1)に該当する場合を除く。)
(イ) 当該事業の施行される区域の面積が三〇ヘクタール以上であること。
(ロ) 当該事業を土地区画整理法による土地区画整理事業として施行することについて、当該事業の施行される区域の存する市町村の長の同意が得られていること。
(ハ) 当該土地等が、当該事業として行われる公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供されることが確実であると認められること。
ニ 建設大臣の証明書の交付を受けた事業施行者は、当該証明書の写しを土地等を譲渡した者に交付すること。
(注) 土地等を譲渡した者が確定申告書に添付すべき証明書は、前記により事業施行者から交付を受けた建設大臣の証明書の写しで代えることができる。
(2) 事業施行者の証明書
イ 事業施行者は、土地等を譲渡した者からの申請に基づき、別記様式第三の証明書を交付すること。
ロ 事業施行者は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日以後に買い取った土地等についてのみ証明書を発行し、同日前に買い取ったものについては証明書を発行しないこと。
(イ) 1の(1)のイに係る事業……当該都市計画の告示があった日
(ロ) 1の(1)のロに係る事業……2の(1)のイの建設大臣の証明のあった日
ハ 事業施行者に代わり、法第三四条第二項第一号又は第六五条の三第一項第一号に規定する法人で当該事業の施行者でないものが土地等の買取りをする場合には、次に掲げる要件のすべてを満たしている場合に限り証明書を発行すること。
(イ) 買取りをした土地等又は当該土地等に相当する換地処分後の換地は、最終的に事業施行者に帰属させるものであることが、事業施行者と土地等の買取りをする者との間の契約書又は覚書により、相互に確認されているものであること。
(ロ) 土地等の買取り契約書には、土地等の買取りをする者は事業施行者が施行する当該事業のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。