建設省都区発第三九号
平成八年五月一〇日

都道府県・指定都市・住宅・都市整備公団・地域振興整備公団・土地区画整理事業担当部局長あて

建設省都市局区画整理課長通知


「住宅の老朽度等の測定基準」について


安全市街地形成土地区画整理事業制度要綱(平成八年五月一〇日建設省都区発第二九号別添)第二の三の規定に基づき、「住宅の老朽度等の測定基準」を、別紙のとおり定めたので通知する。

(以下都道府県担当部局長あて追加)

なお、貴管下市町村(政令指定都市を除く。)及び関係土地区画整理組合等にも周知方お願いする。

(以下政令指定都市担当部局長あて追加)

なお、貴管下関係土地区画整理組合等にも周知方お願いする。



別紙
評定区分
評定項目
評定内容
評点
最高評点
老朽度
築後経過年数
耐用年限の1/2超過、耐用年限の2/3以下のもの
100
170
 
 
耐用年限の2/3超過、耐用年限以下のもの
130
 
 
 
耐用年限を超過しているもの
170
 
耐火性
外壁
延焼のおそれのある外壁があるもの
10
30
 
 
同壁面数が3以上あるもの
20
 
 
屋根
屋根が可燃性材料でふかれているもの
10
 
接道
道路幅員
接する道路の幅員が2.7m以上4m未満のもの
20
50
 
 
接する道路の幅員が1.8m以上2.7m未満のもの
30
 
 
 
接する道路の幅員が1.8m未満のもの
50
 
 
袋路状道路
延長35m以上の袋路にのみ接しているもの
10
 
 
接道延長
接道部分の延長が2m未満のもの
20
 
採光・通風
天空遮蔽率
主要居室の主要開口部の全面における天空遮蔽率が30%以上50%未満のもの
10
30
 
 
同50%以上70%未満のもの
20
 
 
 
同70%以上のもの
30
 
 
障害物
採光・通風確保の観点から著しい障害となるものが住宅に隣接しているもの
10
 
 
住宅形状
採光・通風上不合理な形状であるもの
10
 
建築基準法不適合
道路内制限
道路内建築制限に適合していないもの
20
40
 
用途地域
用途地域の制限に適合していないもの
20
 
 
容積率
延べ面積の敷地面積に対する割合の上限を超えているもの
20
 
 
建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合の上限を超えているもの
20
 

注1) 評定項目に応じた評点の合計(ただし、評点の合計が最高評点を超えるときはその最高評点)をその評定区分の評点とし、評定区分ごとの評点の合計をその住宅の評点とする。
注2) 耐用年限は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数とする。

<住宅の場合>

RC
(SRC)
レンガ、ブロック
金属
木造
木造モルタル
簡易建物
60年
45年
40、30、20年
24年
22年
10、7年

注3) 本表による評点に代えて、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定による評点並びに本表のうち接道及び採光・通風に関する評点の合計をもって、その住宅の評点とすることができる。
注4) 区域内における住宅の敷地の数に対する小規模敷地(住宅の敷地で、急傾斜地等の部分を除く面積が100平方メートル未満のものをいう。)の数の割合が7割以上である場合の当該区域内の各住宅については、注1)又は注3)による住宅の評点に30を加えた数値をもって、その住宅の評点とする。


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