都道府県・指定都市・住宅・都市整備公団・地域振興整備公団・土地区画整理事業担当部局長あて
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別紙
注1) 評定項目に応じた評点の合計(ただし、評点の合計が最高評点を超えるときはその最高評点)をその評定区分の評点とし、評定区分ごとの評点の合計をその住宅の評点とする。
注2) 耐用年限は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数とする。
<住宅の場合>
注3) 本表による評点に代えて、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定による評点並びに本表のうち接道及び採光・通風に関する評点の合計をもって、その住宅の評点とすることができる。
注4) 区域内における住宅の敷地の数に対する小規模敷地(住宅の敷地で、急傾斜地等の部分を除く面積が100平方メートル未満のものをいう。)の数の割合が7割以上である場合の当該区域内の各住宅については、注1)又は注3)による住宅の評点に30を加えた数値をもって、その住宅の評点とする。
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